フィリピンにおける司法妨害罪の主要な教訓
DR. EMILY D. DE LEON, DR. MA. CORAZON RAMONA LL. DE LOS SANTOS, DEAN ATTY. JOE-SANTOS B. BISQUERA, ATTY. DIOSDADO G. MADRID AND PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PETITIONERS, VS. ATTY. JUDITH Z. LUIS, RESPONDENT. [G.R. No. 226236, July 06, 2021]
フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人が直面する法的問題は多岐にわたります。その中でも特に重要なのは、司法妨害罪に関する理解です。この事例は、弁護士がクライアントを支援する際にどこまで行動すべきか、そしてその行動が司法妨害に該当するかどうかを明確に示しています。
本事例では、弁護士がクライアントの逮捕状を知りながらその情報を警察に提供しなかった場合でも、司法妨害罪に問われないことが確認されました。これは、弁護士とクライアントの関係が司法制度においてどのように保護されているかを示す重要な判例です。
法的背景
フィリピンでは、司法妨害罪は大統領令(Presidential Decree, P.D.)No. 1829によって規定されています。この法律は、刑事事件の捜査や起訴を妨害する行為を罰しています。特に重要なのは、Section 1(c)で定義される「隠匿(harboring)」と「隠す(concealing)」という行為です。これらの行為は、被疑者の逮捕や起訴を防ぐ意図を持って行われた場合にのみ犯罪となります。
司法妨害罪の適用には、故意(knowingly and willfully)という要素が不可欠です。つまり、弁護士や一般市民が被疑者の存在を知っていても、それを積極的に隠す意図がない限り、司法妨害罪には問われません。また、フィリピンの法律では、弁護士はクライアントの秘密を守る義務があり、これは弁護士倫理規定(Canon of Professional Ethics)によって保護されています。
具体的な例として、弁護士がクライアントの自宅を訪問し、そこでクライアントが逮捕状を持っていることを知った場合でも、その情報を警察に提供しない限り、司法妨害罪には問われません。ただし、弁護士がクライアントを隠すための具体的な行動を取った場合、例えばクライアントを別の場所に移動させるなど、司法妨害罪に問われる可能性があります。
関連する主要条項の正確なテキストは次の通りです:「Section 1(c) of P.D. No. 1829: harboring or concealing, or facilitating the escape of, any person he knows, or has reasonable ground to believe or suspect, has committed any offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution and conviction;」
事例分析
本事例では、弁護士アティ・ジュディス・ルイス(Atty. Judith Z. Luis)がクライアントであるエルネスト・デ・ロス・サントス(Ernesto de los Santos)の逮捕状を知りながら、彼が自らの事務所を訪れた際にその情報を警察に提供しなかったことが問題となりました。エルネストは、弁護士アティ・ルイスの事務所で、再審請求書(Motion for Reconsideration)に署名し、宣誓を行いました。
最初に、エルネストに対する逮捕状が発行され、彼がアティ・ルイスの事務所を訪れた際に、アティ・ルイスはその情報を警察に提供しませんでした。次に、エルネストの弁護士として、アティ・ルイスは彼の逮捕を助ける義務があると主張する原告たちから訴えられました。しかし、アティ・ルイスは、クライアントの逮捕を助ける義務はなく、クライアントの秘密を守る義務があると反論しました。
この訴訟は、メトロポリタン・トライアル・コート(Metropolitan Trial Court, MeTC)から始まり、最終的にはフィリピン最高裁判所にまで持ち込まれました。MeTCは、アティ・ルイスがエルネストを隠す意図がないと判断し、司法妨害罪の訴えを却下しました。この判断は、リージョナル・トライアル・コート(Regional Trial Court, RTC)でも支持され、最終的に最高裁判所でも支持されました。
最高裁判所の推論として重要なのは次の引用です:「harboring a criminal presupposes something deliberate and not just the simple act of not voluntarily giving any information to the authorities as to the present whereabouts of a person.」また、「The countervailing duty of a lawyer to our system of law is not to divulge matter covered by the confidentiality rule between him and his client but that he cannot counsel the fugitive to remain in violation of the law.」
手続きのステップは以下の通りです:
- エルネストに対する逮捕状が発行される
- エルネストがアティ・ルイスの事務所を訪れ、再審請求書に署名
- 原告たちがアティ・ルイスに対して司法妨害罪の訴えを提起
- MeTCが訴えを却下
- RTCがMeTCの判断を支持
- 最高裁判所が最終的に訴えを却下
実用的な影響
この判決は、フィリピンにおける弁護士の義務とクライアントの権利を明確にし、将来的に同様の事例に対する影響が大きいです。弁護士は、クライアントの秘密を守る義務を果たすことができ、クライアントの逮捕を助ける義務はないことが確認されました。これは、弁護士がクライアントを支援する際に、司法妨害罪に問われるリスクを軽減します。
企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、弁護士を選ぶ際には、クライアントの秘密を守る能力と倫理観を持つ弁護士を選ぶことが重要です。また、フィリピンで事業を展開する際には、現地の法律とその適用について十分に理解する必要があります。
主要な教訓は以下の通りです:
- 弁護士はクライアントの秘密を守る義務があり、これは司法妨害罪の訴えから保護されます
- クライアントの逮捕を助ける義務はなく、弁護士はクライアントの権利を守ることができます
- フィリピンで事業を行う際には、現地の法律とその適用について理解することが重要です
よくある質問
Q: 弁護士はクライアントの逮捕を助ける義務がありますか?
A: いいえ、弁護士にはクライアントの逮捕を助ける義務はありません。弁護士はクライアントの秘密を守る義務があり、これは司法妨害罪の訴えから保護されます。
Q: クライアントの逮捕状を知っていても、その情報を警察に提供しなければ司法妨害罪に問われますか?
A: いいえ、クライアントの逮捕状を知っていても、その情報を警察に提供しなければ司法妨害罪に問われることはありません。ただし、クライアントを隠す意図がある場合には司法妨害罪に問われる可能性があります。
Q: フィリピンで事業を展開する際に、弁護士の選び方で注意すべき点は何ですか?
A: クライアントの秘密を守る能力と倫理観を持つ弁護士を選ぶことが重要です。また、現地の法律とその適用について理解している弁護士を選ぶべきです。
Q: フィリピンと日本の法律の違いについて教えてください。
A: フィリピンでは、弁護士のクライアントに対する秘密保持義務が強く保護されています。一方、日本の法律では、弁護士の秘密保持義務は同様に重要ですが、具体的な適用方法や範囲に違いがあります。フィリピンで事業を行う際には、これらの違いを理解することが重要です。
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