フィリピンの児童虐待法:学校での不適切な行為に対する法的責任

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学校での不適切な行為に対する児童虐待法の適用:主要な教訓

Allan De Vera y Ante vs. People of the Philippines, G.R. No. 246231, January 20, 2021

フィリピンでは、学校は子供たちが安全に学び成長する場所とされています。しかし、Allan De Vera y Ante vs. People of the Philippinesの事例は、教育機関の従業員による不適切な行為が児童虐待法(R.A. No. 7610)に違反する可能性があることを示しています。この事例では、大学の従業員が学生の目の前で自慰行為を行ったことで有罪判決を受けました。この判決は、学校内での児童虐待防止に関する法律の適用範囲を強調しており、教育機関の従業員がその責任を認識する必要性を浮き彫りにしています。

この事例では、被告人が学生の目の前で自慰行為を行ったことが、児童虐待法の第10条(a)項に違反するとして有罪判決を受けました。この法律は、子供の発達に有害な行為を禁止しており、特に学校のような環境では厳格に適用されます。この事例の中心的な法的疑問は、被告人の行為が児童虐待法の範囲内に該当するかどうかということでした。

法的背景

フィリピンの児童虐待法(R.A. No. 7610)は、子供を虐待、搾取、差別から守るための包括的な法律です。この法律は、子供に対する身体的および心理的虐待を禁止し、特に学校やその他の公共の場での不適切な行為を厳しく取り締まります。

児童虐待(Child Abuse)は、R.A. No. 7610の第3条(b)項で「子供に対する虐待、習慣的であろうとなかろうと、心理的および身体的虐待、放棄、残虐行為、性的虐待、感情的虐待を含む」と定義されています。また、「言葉や行動によって子供の人間としての本質的な価値や尊厳を貶める、低下させる、または軽蔑する行為」も虐待とみなされます。

具体的な例として、教師が学生に対して不適切な性的なコメントをした場合、これは児童虐待法に違反する可能性があります。また、学校の従業員が子供の前で自慰行為を行うことも、心理的虐待とみなされ、法律に違反する可能性があります。

R.A. No. 7610の第10条(a)項は、「子供に対する他の虐待、残虐行為、搾取行為、または子供の発達に有害な他の条件を引き起こす者」を処罰することを規定しています。この条項の正確なテキストは次の通りです:

(a) Any person who shall commit any other acts of child abuse, cruelty or exploitation or be responsible for other conditions prejudicial to the child s development including those covered by Article 59 of Presidential Decree No. 603, as amended, but not covered by the Revised Penal Code, as amended, shall suffer the penalty of prision mayor in its minimum period.

事例分析

この事例は、2012年7月7日、フィリピンのケソン市にある大学で発生しました。被告人であるAllan De Vera y Anteは、大学のフィリピン語部門で働いていました。被害者は、16歳の学生AAAで、アメリカとフィリピンの二重国籍者でした。彼女はその日、フィリピン語の特別プログラムのための診断試験を受けていました。

試験中、AAAは被告人が彼女の目の前で自慰行為を行っているのを見ました。彼女はすぐに試験を中断し、友人にそのことを伝え、母親に連絡して大学のセキュリティオフィスに報告しました。被告人はその後、警察に逮捕されました。

最初の裁判では、被告人はR.A. No. 7610の第5条(b)項に違反したとして有罪判決を受けました。しかし、控訴審では、被告人は第5条(b)項に違反していないと判断され、代わりに第10条(a)項に違反したとして有罪判決を受けました。最高裁判所は、被告人の行為が心理的虐待に該当し、子供の発達に有害であると認定しました。

最高裁判所の推論の一部を引用します:

The act of masturbation in the presence of the minor is considered a lascivious conduct and constitutes psychological abuse on the minor victim.

The fact that the act of masturbation was done by him (an employee of an educational institution) while the student was taking an examination clearly establishes that the act was intentional and directed towards the minor victim.

手続きの旅は次の通りです:

  • 最初の裁判(RTC):被告人はR.A. No. 7610の第5条(b)項に違反したとして有罪判決を受ける
  • 控訴審(CA):被告人は第5条(b)項に違反していないと判断され、第10条(a)項に違反したとして有罪判決を受ける
  • 最高裁判所:控訴審の判決を支持し、被告人の行為が心理的虐待に該当すると認定

実用的な影響

この判決は、学校や教育機関の従業員が子供の前で不適切な行為を行うことの重大な法的結果を示しています。教育機関は、従業員に対する厳格な行動規範を確立し、児童虐待防止に関するトレーニングを提供する必要があります。また、子供たちは自分たちの権利を理解し、不適切な行為を報告する方法を知るべきです。

企業や不動産所有者にとっては、従業員が子供と接触する可能性がある場合、適切な背景調査とトレーニングが必要です。また、個人としても、子供の前での不適切な行為が法律に違反する可能性があることを認識し、注意を払うべきです。

主要な教訓:

  • 学校や教育機関の従業員は、子供の前での不適切な行為が児童虐待法に違反する可能性があることを認識する必要があります
  • 教育機関は、児童虐待防止に関する厳格なポリシーとトレーニングを実施すべきです
  • 子供たちは、自分の権利を理解し、不適切な行為を報告する方法を学ぶべきです

よくある質問

Q: 学校の従業員が子供の前で自慰行為を行った場合、どのような法律に違反しますか?

フィリピンの児童虐待法(R.A. No. 7610)の第10条(a)項に違反する可能性があります。この条項は、子供の発達に有害な行為を禁止しています。

Q: 児童虐待法の第10条(a)項に違反した場合の罰則は何ですか?

第10条(a)項に違反した場合、6年1日から8年の懲役刑が科せられます。また、民事賠償、道徳的損害賠償、模範的損害賠償も課せられる可能性があります。

Q: 学校での不適切な行為を報告する方法はありますか?

学校のセキュリティオフィスや管理部門に報告することが推奨されます。また、警察や児童保護機関に直接報告することも可能です。

Q: 教育機関は児童虐待防止のために何をすべきですか?

教育機関は、従業員に対する背景調査と児童虐待防止に関するトレーニングを実施すべきです。また、児童虐待の報告手順を明確にし、子供たちが安全に学べる環境を提供する必要があります。

Q: 日本企業や在フィリピン日本人がこの法律に関連して注意すべき点は何ですか?

日本企業や在フィリピン日本人は、フィリピンの児童虐待法が厳格に適用されることを認識し、従業員が子供と接触する可能性がある場合には適切なトレーニングと背景調査を行うべきです。また、フィリピンと日本の法的慣行の違いを理解することも重要です。ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、児童虐待防止に関するポリシーの策定や従業員のトレーニングに関するサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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