フィリピンにおける大規模不法就労斡旋と詐欺:企業が知っておくべき重要な教訓

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フィリピンにおける大規模不法就労斡旋と詐欺から学ぶべき主要な教訓

People of the Philippines v. Avelina Manalang a.k.a. Tess Robles, a.k.a. Alvina Manalang, G.R. No. 198015, January 20, 2021

フィリピンで事業を展開する企業にとって、労働者の不法就労斡旋は重大なリスクとなり得ます。特に、海外での雇用を約束しながら、実際にはそのような権限を持たない詐欺師から被害を受ける可能性があります。この事例では、被告人アベリナ・マナランが大規模不法就労斡旋と詐欺の罪で有罪となり、フィリピンの法律がどのようにこのような行為を厳しく取り締まるかを示しています。彼女は複数の被害者から金銭を騙し取り、海外への就労を約束しながら実際にはそのような権限を持っていませんでした。この事例を通じて、企業が不法就労斡旋のリスクを理解し、適切な対策を講じる重要性を理解することができます。

法的背景

フィリピンでは、不法就労斡旋は労働法典(Labor Code)と海外フィリピン労働者及び移民法(Republic Act No. 8042)によって規制されています。労働法典第13条(b)項では、就労斡旋と配置が「労働者の募集、登録、契約、輸送、利用、雇用、または調達を含み、国内外の雇用に対する紹介、契約サービス、雇用の約束または広告を含む」と定義されています。不法就労斡旋は、許可証や権限を持たない者が行う場合に違法とされ、特に大規模な場合には経済的破壊行為として扱われます。

一方、RA 8042は海外雇用に関する不法就労斡旋を拡大し、許可証や権限を持つ者によるものも含めて違法としています。この法律では、不法就労斡旋が3人以上の個人またはグループに対して行われた場合、大規模とみなされ、厳罰が科せられます。具体的には、RA 8042第6条(m)項では、「不法就労斡旋がシンジケートまたは大規模に行われた場合、経済的破壊行為とみなされる」と規定しています。

例えば、フィリピンで事業を行う日系企業が、海外への就労を約束する代理人を雇用する場合、その代理人が許可証を持っているかどうかを確認することが重要です。もしその代理人が許可証を持っておらず、複数の労働者から金銭を騙し取った場合、企業は不法就労斡旋の罪に問われる可能性があります。

事例分析

アベリナ・マナランは、ホンテ・トラベル・アンド・ツアーズという会社を経営しており、海外への就労を約束するために労働者から金銭を集めていました。彼女はオーストラリアや韓国への就労を約束し、被害者から合計で数百万ペソを騙し取りました。しかし、実際には彼女はフィリピン海外雇用庁(POEA)から許可証や権限を得ておらず、不法就労斡旋を行っていたのです。

被害者たちは、マナランに支払った金銭を返還するよう要求しましたが、彼女はそれを拒否しました。結果として、被害者たちは警察に通報し、マナランは逮捕されました。裁判では、被害者たちの証言とPOEAの証明書が重要な証拠となり、マナランは大規模不法就労斡旋と詐欺の罪で有罪となりました。

裁判所は以下のように述べています:「被告人は、許可証や権限を持たずに、被害者たちに海外での就労を約束し、金銭を集めていた。これにより、彼女は大規模不法就労斡旋と詐欺の罪に問われるべきである。」また、裁判所は「被害者たちが金銭を支払った際、被告人は偽名『テス・ロブレス』を使用して領収書を発行していた」と指摘しています。

この事例では、以下の手続きが重要でした:

  • 被害者たちの証言が裁判で重要な役割を果たした
  • POEAの証明書が被告人の許可証や権限の不在を証明した
  • 被告人が偽名を使用して領収書を発行していたことが詐欺の証拠となった

実用的な影響

この判決は、フィリピンで事業を行う企業や個人に対して、不法就労斡旋のリスクを認識し、適切な対策を講じる重要性を強調しています。特に、海外への就労を約束する代理人や仲介業者を雇用する場合、その許可証や権限を確認することが不可欠です。また、被害者からの金銭の返還を求める際には、迅速に行動することが重要です。

企業に対しては、不法就労斡旋のリスクを軽減するための以下の実用的なアドバイスがあります:

  • 海外雇用を約束する代理人や仲介業者の許可証や権限を確認する
  • 労働者からの金銭の支払いを管理し、不正な使用を防ぐ
  • 不法就労斡旋の被害を受けた場合、迅速に警察や法律専門家に相談する

主要な教訓:不法就労斡旋のリスクを理解し、適切な対策を講じることで、企業は重大な法的問題を回避することができます。

よくある質問

Q: 不法就労斡旋とは何ですか?
A: 不法就労斡旋は、許可証や権限を持たない者が労働者を募集し、雇用を約束する行為です。フィリピンでは、この行為は労働法典とRA 8042によって違法とされています。

Q: 大規模不法就労斡旋とは何ですか?
A: 大規模不法就労斡旋は、3人以上の個人またはグループに対して不法就労斡旋が行われた場合に該当します。これは経済的破壊行為とみなされ、厳罰が科せられます。

Q: 企業が不法就労斡旋のリスクを軽減するために何ができますか?
A: 企業は、海外雇用を約束する代理人や仲介業者の許可証や権限を確認し、労働者からの金銭の支払いを管理し、不法就労斡旋の被害を受けた場合には迅速に警察や法律専門家に相談することが重要です。

Q: フィリピンと日本の不法就労斡旋に関する法律の違いは何ですか?
A: フィリピンでは、不法就労斡旋は厳しく規制されており、大規模な場合には経済的破壊行為として扱われます。一方、日本の法律では、不法就労斡旋は労働者派遣法や職業安定法によって規制されていますが、フィリピンのように厳罰が科されることは少ないです。

Q: 不法就労斡旋の被害を受けた場合、どのような行動を取るべきですか?
A: 被害を受けた場合、迅速に警察や法律専門家に相談することが重要です。また、被害者からの金銭の返還を求める際には、証拠を集めて訴訟を起こすことも検討すべきです。

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