フィリピンにおける児童性的虐待の法的保護:最高裁判所の判決から学ぶ

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フィリピンにおける児童性的虐待の法的保護:最高裁判所の判決から学ぶ

People of the Philippines v. XXX, G.R. No. 246194, November 04, 2020

フィリピンでは、児童に対する性的虐待は深刻な問題であり、多くの家族がその被害者となっています。特に、子供が家族や近隣住民から虐待を受けるケースは、信頼されるべき大人からの裏切りとして、社会全体に大きな衝撃を与えます。このような事件の一つが、最高裁判所の判決「People of the Philippines v. XXX」であり、この判決はフィリピンにおける児童保護の法的枠組みとその適用を明確に示しています。この事例では、被害者がわずか8歳の少女であり、加害者は彼女の遠い親戚でした。この判決は、児童に対する性的虐待の罪の成立要件と、その罪に対する厳格な罰則を強調しています。

本事例の中心的な法的疑問は、被害者が12歳未満の子供である場合、性的行為が強制や脅迫なしに行われたとしても、法的に強姦罪が成立するかという点です。これは、フィリピンの法律における「法定強姦」の概念に関連しており、被害者の年齢が重要な要素となります。

法的背景

フィリピンでは、改正された刑法(Revised Penal Code, RPC)の第266-A条および第266-B条が強姦罪を定義し、罰則を定めています。特に、RPCの第266-A条1項(d)は、被害者が12歳未満である場合、強制や脅迫がなくても性的行為が強姦罪に該当することを明確にしています。これは「法定強姦」として知られ、被害者の年齢が唯一の要件となります。

また、フィリピンの法律では、児童虐待防止法(Republic Act No. 7610)も重要な役割を果たします。しかし、最高裁判所は「People v. Tulagan」判決において、被害者が12歳未満の場合、RPCの第266-A条および第266-B条に基づいて起訴すべきであり、RA 7610に基づく起訴は適切ではないと判断しました。この判決は、より厳しい罰則を適用するための指針を提供しています。

具体的な例として、学校の教師が11歳の生徒に対して性的行為を行った場合、その行為は法定強姦としてRPCの第266-A条1項(d)に基づいて起訴されるべきです。教師が生徒に強制や脅迫を行わなくても、生徒の年齢が12歳未満であるため、法定強姦が成立します。これにより、教師は厳しい罰則を受けることになります。

事例分析

本事例では、被害者AAAは8歳の誕生日に、被告人XXXに性的虐待を受けました。XXXはAAAの遠い親戚であり、彼女が「おじいちゃん」と呼ぶ人物でした。事件当日、XXXはAAAを自宅に呼び出し、彼女に近くの店でキャンディーを買わせました。戻ってきたAAAに対して、XXXは強制的に性的行為を行いました。この行為は、AAAの叔父であるCCCによって目撃され、すぐに家族や警察に報告されました。

事件後、AAAは医師による検査を受け、性器に傷があることが確認されました。また、AAAの年齢は彼女の出生証明書によって証明されました。第一審の裁判所(RTC)は、XXXを強姦罪で有罪とし、終身刑を宣告しました。控訴審の裁判所(CA)もこの判決を支持し、損害賠償金の額を増額しました。

最高裁判所は、以下のように判決しています:

「The gravamen of the offense of rape is sexual congress with a woman by force and without consent. As provided in the Revised Penal Code, sexual intercourse with a girl below 12 years old is statutory rape. The two elements of statutory rape are: (1) that the accused had carnal knowledge of a woman; and (2) that the woman was below 12 years of age. Sexual congress with a girl under 12 years old is always rape.」

「The fact that the accused never threatened or forced AAA on that particular night and that she was still able to go out of the house and buy something from a store cannot exculpate him. Even if she did not resist him or even gave her consent, his having carnal knowledge of her is still considered rape considering that she was only eight (8) years old at that time.」

最高裁判所は、被害者の年齢と医師の検査結果を重視し、XXXの否認を退けました。また、XXXが提出した証拠は不十分であり、AAAの証言が信頼性が高いと判断しました。さらに、最高裁判所は、被害者が12歳未満である場合、強制や脅迫がなくても強姦罪が成立することを再確認しました。

実用的な影響

この判決は、フィリピンにおける児童に対する性的虐待の取り扱いにおいて重要な影響を与えます。特に、被害者が12歳未満である場合、強制や脅迫がなくても強姦罪が成立するという原則は、児童保護の強化に寄与します。この判決は、児童に対する性的虐待の加害者に対する厳しい罰則を確立し、抑止力となるでしょう。

企業や不動産所有者は、従業員やテナントが児童に対する性的虐待を行わないよう、厳格な監視と教育を行う必要があります。また、個人は子供の安全を守るために、周囲の大人が子供に対して不適切な行動を取っていないか常に注意を払うべきです。

主要な教訓

  • 被害者が12歳未満である場合、強制や脅迫がなくても強姦罪が成立する。
  • 児童に対する性的虐待の加害者に対する厳しい罰則が適用される。
  • 企業や個人は、児童の安全を確保するための積極的な措置を講じるべきである。

よくある質問

Q: 12歳未満の子供に対する性的行為はいつも強姦罪に該当するのですか?

A: はい、フィリピンの法律では、被害者が12歳未満である場合、強制や脅迫がなくても性的行為は強姦罪に該当します。これは「法定強姦」と呼ばれます。

Q: 被害者が抵抗しなかった場合でも強姦罪が成立するのですか?

A: はい、被害者が抵抗しなかった場合でも、被害者が12歳未満であるならば強姦罪が成立します。被害者の年齢が唯一の要件となります。

Q: 企業は従業員が児童に対する性的虐待を行わないようにどのように対策を講じるべきですか?

A: 企業は従業員に対する教育と監視を強化し、児童に対する不適切な行動を防止するためのポリシーを確立すべきです。また、児童虐待の報告システムを整備することも重要です。

Q: フィリピンで事業を展開する日本企業はどのような法的リスクに直面していますか?

A: 日本企業は、従業員やパートナーが児童に対する性的虐待を行った場合、厳しい罰則に直面する可能性があります。また、企業の評判にも大きな影響を与えるため、予防策を講じることが重要です。

Q: フィリピンで子供の安全を確保するための具体的なアクションは何ですか?

A: 子供の安全を確保するためには、子供が一人でいる時間を減らす、信頼できる大人と定期的にコミュニケーションを取る、子供に「いいえ」と言う権利を教えるなどの具体的なアクションが有効です。また、地域社会や学校と連携して児童保護のネットワークを構築することも重要です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。児童に対する性的虐待の防止や対応に関する法的サポート、フィリピンの労働法や児童保護法に関するアドバイスを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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