本判決は、フィリピンにおける名誉毀損事件の訴追および上訴プロセスにおける重要な先例を確立しました。最高裁判所は、地方検察庁(OPP)の決定に対する訴えに関して、地方検察官(ORP)の役割を明確にし、地方裁判所、市裁判所、市巡回裁判所の管轄下にある事件におけるORPの決定は最終的なものであり、司法長官(SOJ)による審査が可能なことを確認しました。この判決は、訴訟当事者が従うべき適切な訴訟経路を強調し、検察段階における紛争解決を合理化しようとしています。重要なのは、この判決が、刑事告訴を提起するために必要な証拠要件を強調し、地方検察庁の調査結果に対する裁判所の審査範囲を制限していることです。
噂の背後にある正義:ウルマザ対ロハス事件における名誉毀損訴訟の検証
この事件は、メリアム・ウルマザがラモン・トーレス・ドミンゴに対し、彼女が泥棒であるという噂を広めたとして、名誉毀損および/または口頭中傷で告訴したことから始まりました。ウルマザの訴状は当初、地方検察庁によって証拠不十分のため却下され、彼女は地方検察庁に訴えましたが、地方検察庁は当初、訴えを手続き上の理由で却下しましたが、後に実質的な問題で解決しました。裁判所はまた、彼女が口頭中傷を犯したと主張しましたが、最終的には地方検察庁の決定を支持しました。この事件は、検察サービスにおける適切な上訴経路だけでなく、名誉毀損罪で有罪判決を受けるために必要な証拠の種類についての重要な疑問を提起しました。
事件はその後、最高裁判所に持ち込まれ、高等裁判所が地方検察庁の不利な判決に対する適切な救済策として適切ではないと却下したことの妥当性を争いました。高等裁判所の訴訟の却下は、上訴経路に対する法律の適切な解釈と実施の問題に焦点を当てていました。国家検察サービス(NPS)における上訴プロセスは、2000年7月3日付けの司法省通達第70号、別名「2000 NPS上訴規則」に準拠しています。これは、中間控訴裁判所、地方巡回裁判所および巡回裁判所が管轄権を持つ事件において、地方検察庁/市検察庁が訴えたすべての不服申立事件における地方検察官の判決の最終決定です。それにもかかわらず、法律の規定に従い、省のゼロ後回しプログラムを制度化することを目的とした管轄事件の場合、地方検察官は訴訟を審査し、修正または変更することができます。
省通達第70-A号は、地方裁判所、市裁判所および地方巡回裁判所の管轄権下にある事件における州/市検察官の判決に対するすべての審査請求が地方検察官に関係者と一緒に提出されることを規定しています。検察官は省通達の関連規則に従って最終的に訴えを解決するものとします。
裁判所は、国家検察サービスの紛争を解決するための階層化されたアプローチを強調し、法律の明確さと予測可能性を確保しました。刑事告訴の訴追のための法律プロセスをナビゲートするための適切な手順を理解することが不可欠です。最高裁判所は、ウルマザが第13および26日のモーションを提出した日付を示すために重要な日付を示さなかったことを確認しました。これに関連して、裁判所規則の第46条第3項は、アクションにおいて、請求書は、その対象となった判決、最終命令、または決議の通知を受けた日付を示す必要があると規定しています。
高等裁判所の訴えを却下するという決定を支持することにより、裁判所は重要な日付の記載要件を維持し、審査のための時間制限が遵守されることを確認しました。最高裁判所はまた、メリットに基づく事件を検討し、地方検察庁の調査結果を覆すことができる状況をさらに明確にしました。この権限は、裁判所が公訴検察官の訴因認定が重大な裁量権の乱用によって汚染されているかどうかを検証する非常に限定された状況でのみ行使されます。重大な裁量権の乱用には、裁量権の気まぐれな、またはとっぴな行使が含まれ、管轄権の欠如に相当します。重要なこととして、訴因の確立における軽微な判断上の誤りは重大な裁量権の乱用と見なされるものではありません。公訴検察官の判決を裁判所が検討する根本原則は、後者が権限の許容範囲内で行動すること、または同様の権限を著しく乱用しないことを確認することです。
口頭中傷または中傷は、書面ではなく、口頭で行われる中傷です。これは、「他の人の評判、オフィス、職業、ビジネス、または生計の手段を損なう傾向のある、卑劣で中傷的な言葉を話すこと」として定義されています。口頭中傷の要素は次のとおりです。(1) 犯罪、悪徳、または欠陥、真実または架空のもの、またはあらゆる行為、不作為、地位、または状況の罪を着せる必要がある。(2) 口頭で行われる。(3) 公的に。(4) そして悪意を持って。(5) 自然人または法人、あるいは死亡した人を対象とする。(6) 中傷された人の不名誉、信用を失うこと、または軽蔑を引き起こす傾向がある。最高裁判所は、口頭での中傷または誹謗中傷に対する訴えを起こすために必要な、堅牢な証拠を提供しなかったことによって決定的な裁定を下しました。最高裁判所は訴えを認めませんでした。
この分析では、証拠を効果的に検証するという地方検察官と地方検察庁の両方における注意の明確な行使が観察されています。地方検察庁はまた、訴追のために中傷を行うための証拠の利用可能性に加えて、すべての裁判証拠と要素を遵守しました。本質的には、事件は、中傷された証拠によって、名誉毀損または口頭中傷という犯罪で被疑者を起訴するための事実があったわけではありません。
よくある質問
この事件の重要な問題は何でしたか? | この事件の重要な問題は、刑事訴訟の上訴を処理するための適切な手続き上の仕組みです。口頭中傷罪および地方検察庁の最終権限の可能性における名誉に対する興味を支持するために必要な有効な証拠とは何か、という質問が提起されます。 |
ウルマザはなぜ地方検察庁の判決に不満を抱いたのですか? | ウルマザは、地方検察庁がドミンゴに対して告訴を提起する十分な証拠がないと判断したことに不満を抱きました。これは、ウルマザがドミンゴから受け取った誹謗中傷であると彼女が感じたものです。 |
訴えを取り扱うべき適切な手続きメカニズムは? | 訴えを取り扱う適切な手続きメカニズムは、地方検察官による決定的な判決の可能性があるため、地方検察庁でした。 |
高等裁判所は訴えを棄却しましたが、それによって本件を最終的に裁判で取り扱うことができなくなるのですか? | いいえ。高等裁判所は訴えを棄却したため、上訴のために地方巡回裁判所を通じて取り扱う必要があります。地方巡回裁判所での訴えに対する決定の承認は、その訴えを高等裁判所に持ち込むことを可能にする決定につながります。 |
この訴えに関する手続き上の要件は何ですか? | 本訴えに関する手続き上の要件は、決定が提示されたすべての日付を提供する必要があり、必要な日時が遵守されていることを確認する必要があるということです。 |
口頭中傷で成功した訴えで必要な中傷の本質的な要素とは何ですか? | 口頭中傷を適切に行うには、(1) 犯罪、悪徳または欠陥の責務を行う必要があります。(2) 中傷は口頭で行われ、(3) 中傷は公に行われ、(4) 中傷は悪意を伴って、(5) 中傷は自然人または法人に宛てられ、(6) 中傷は人の評判を傷つけようとしています。 |
地方検察官は判決を維持して重大な裁量権を行使しましたか? | はい。記録を考慮すると、地方検察官は判決を維持する際に重大な裁量権を行使したとは認められませんでした。なぜなら、十分な法的プロセスはすべての関係者の正義を期しており、公訴検察官は管轄権を乱用しているとは認められなかったからです。 |
要約すると、最高裁判所は、刑事告訴事件を扱うための指定された上訴手順を維持するとともに、誹謗中傷請求における証拠基準に関する法律原則を明確にしました。訴えを棄却するという判決は、手続き要件の遵守の重要性だけでなく、軽薄または十分に証拠に基づかない名誉毀損事件に影響を与える可能性のある国家検察庁のプロセスの性質を浮き彫りにしました。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまで、お問い合わせいただくか、メール(frontdesk@asglawpartners.com)でお問い合わせください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
ソース:短いタイトル、G.R No.、日付
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