フィリピン最高裁判所は、法律が変更され、刑務所の行動に対する減刑が認められた場合、新法が公布される前に刑務所にいた人々にも適用されると裁定しました。これは、すべての受刑者が同じ機会を得て、法律の施行日がその機会を得る権利に影響を与えないようにするために行われました。この判決により、多くは以前よりも早く刑務所から釈放されるでしょう。
正義の遅延:刑務所の囚人に対する新たな時間短縮手当を適用すべき時期?
この事件は、共和国法(RA)第10592号を実施するための規則および規則(IRR)の規則1、第4条、特に善良行為時間手当(GCTA)の付与の遡及的適用に関する有効性に関するものです。原告は、RA第10592号は刑法上の性質を持ち、被拘禁者にとって有益であるため、刑法第22条に従って遡及的効果を与えるべきであると主張しました。彼らの見解では、IRRはその法律を矛盾させるものであり、修正の記録は完了しており、RPCとRA第10592号の間の関連規定の違いは容易に識別できるため、更生局(BUCOR)と刑務所管理ペノロジー局(BJMP)にとって法律を遡及的に適用することはなぜ複雑になるのか、彼らは困惑しています。原告は、新法によって追加された単純な基準(記録の問題)と管理、スクリーニング、評価委員会(MSEC)の創設は、被拘禁者の自由と適正手続きの憲法上の保証に優先すべきではなく、被告に有利な刑法には遡及的効果が与えられるという原則があると主張しています。
本件の核心は、裁判所は遡及的な判決を行うことにしました。裁判所は、RA第10592号が罪または犯罪を定義したり、罰則を設けたりしていないことを認めたが、法律の規定は犯罪に付随する刑罰を減らすという目的と効果を持っており、それ故にRPC第22条の適用を必要とすると強調しました。裁判所は、RA第10592号の有益な規定の遡及的適用は、原告とそのような状況にある人々にとって、彼らの犯罪に付随する刑罰が減少されず、刑務所での滞在が長くなるため、実際に不利に働くことを明らかにし、これはRPC第22条の明確な命令に違反すると考えました。被告は、時間短縮の付与を遡及的に適用すると、BUCORとBJMPが法律を完全に実施するための「新しい手続きと行動基準」の必要性を示唆すると主張しました。ただし、裁判所はこの引数を説得力がないと考えました。
裁判所は、新設のMSECの必要性を認識しつつも、これはRA第10592号の遡及的適用を排除するものではないと判断しました。裁判所は、改正法はその設立を有益な規定が適用される前の前提条件として定めていないと説明しました。この条項が違憲で違法である場合、このような問題をすべて解決するために、現在のアクションよりも適切な時期はありません。この事件を検討した結果、裁判所は、刑法が、被告に有利な法を遡及的に適用しなければならないと述べている刑法第22条に照らして遡及的に適用されるべきであると判断しました。要するに、法律を遡及的に適用しないのは不当です。
結論として、フィリピン最高裁判所は原告に有利な判決を下しました。裁判所は、共和国法第10592号の実施規則および規則の規則1、第4条を、善良行為時間手当、学習、教育、指導のための時間手当、および忠誠のための特別時間手当の付与の遡及的適用を規定する限り、無効であると宣言しました。本判決に基づき、更正局長および刑務所管理ペノロジー局長は、請願者および同様の状況にあるすべての人々に対して必要な時間手当を合理的な迅速さで再計算し、その後、判決が完全に満たされた場合、他の合法的な理由でそこに収容されていない限り、刑務所からの即時釈放を招くことを義務付けられています。
FAQs
本件における重要な問題は何でしたか? | 本件における重要な問題は、共和国法(RA)第10592号を実施するための規則および規則の規則1、第4条の有効性、特に善良行為時間手当(GCTA)の付与の遡及的適用に関するものでした。 |
裁判所は本件についてどのような判断を下しましたか? | 最高裁判所は、規則および規則の第1条第4項の共和国法第10592号を無効であると判断しました。善良行為の時間手当、研究、指導およびメンタリングのための時間手当、忠誠のための特別な時間手当の遡及的適用を規定することを目的としたものです。裁判所は法律が遡及的に適用されるべきであると判断しました。 |
共和国法第10592号とは何ですか? | 共和国法第10592号は、行為番号3815の第29条、第94条、第97条、第98条、および第99条を修正するもので、これは修正刑法として知られています。特に、受刑者が善良行為によって得ることができる時間手当の計算に変更を加えます。 |
刑法第22条は本件でどのような役割を果たしていますか? | 刑法第22条は、被告人に有利な法律を遡及的に適用することに関連しています。裁判所は、RA第10592号が被告に有益であると考え、この事件では刑法第22条の適用を指示しました。 |
本判決の主な影響は何ですか? | 本判決により、RA第10592号の変更された時間手当規定を以前の法律の下で有罪判決を受けた受刑者にも適用することができ、刑務所での刑期を短縮する可能性があります。 |
善良行為時間手当とは何ですか? | 善良行為時間手当(GCTA)とは、良好な行動を示し、更生活動に参加する受刑者に与えられる刑期の短縮です。これはフィリピン更生制度の重要な部分です。 |
管理、審査、評価委員会(MSEC)は本判決においてどのような役割を果たしていますか? | MSECは時間手当を勧告する役割を果たします。本判決は、MSECの設立がRA第10592号の遡及的適用を防ぐものではないと明確にしています。 |
裁判所は、RA第10592号の実施規則における「新しい手続きと行動基準」という被告側の議論にどのように対処しましたか? | 裁判所は、RA第10592号の実施規則における「新しい手続きと行動基準」という被告側の議論に、新設された委員会の創設も、その規定を遡及的に適用できないことを保証するものではないため、重点を置いて同意しませんでした。 |
今回の判決による恩恵を受けるために、以前有罪判決を受けた者はどのような手続きを踏む必要がありますか? | 以前に有罪判決を受けた受刑者の場合、今後の見通しとしては、RA 10592に基づいて恩恵を受けるには、GCTAを付与する上で推奨委員会としての役割を果たすMSECに連絡する必要があります。刑務所の弁護士などの専門家やこれらの件を処理する能力を備えた人々に相談し、時間外手当の迅速な申請プロセスを支援する必要があります。 |
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
ソース: Short Title, G.R No., DATE
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