本判決は、殺人事件において共犯の責任が問われた事件です。最高裁判所は、被告人が殺人罪の共犯として有罪であるとした控訴裁判所の判決を一部変更し、殺人ではなく故殺の共犯として有罪であると判断しました。この判決は、共謀の立証がない場合、共犯の責任範囲が限定されることを明確にしました。故殺罪の共犯として、より軽い刑罰が科されることになりました。
共謀の陰:殺人事件における共犯の責任
マルティニアーノ・“マルティン”・B・サルドゥア別名マーロン・サルドゥア(以下「被告人」)は、ジェリー・ララムナン(以下「ララムナン」)とともに殺人罪で起訴されました。事件当時、ララムナンは逃亡し、現在も逃亡中です。被告人は出頭し、無罪を主張しました。本件の争点は、控訴裁判所が被告人を殺人罪の共犯として有罪としたことが正当であるかどうか、また、被告人のアリバイの抗弁を無視したことが正当であるかどうかです。
地方裁判所(RTC)は、状況証拠から、ヴェルテュデスが被害者を殺害し、被告人が武装してヴェルテュデスの背後にいたことを立証したと判断しました。また、RTCは、計画的な攻撃であったとして、計画性の存在を認定しました。控訴裁判所(CA)も、RTCの判決を支持しました。CAは、証人レメシート・ペコア(以下「ペコア」)の証言に重きを置きました。ペコアは、ヴェルテュデスがアベラのガレージに銃を撃ち込み、アベラを負傷させ、武装した被告人がその背後にいたと証言しました。
被告人は、事件当時は別の場所にいたと主張し、アリバイを主張しました。しかし、裁判所は、被告人のアリバイを裏付ける証拠がないとして退けました。裁判所は、検察側の証人の証言が、被告人が事件現場にいたことを十分に立証していると判断しました。裁判所は、証人の信憑性に関するRTCの判断は尊重されるべきであると述べました。証人の信憑性の判断は、事実問題であり、裁判官の専権事項です。
殺人罪で有罪とするには、①人が殺害されたこと、②被告人が殺害したこと、③殺害が刑法248条に記載された加重事由を伴うこと、④殺害が尊属殺または幼児殺ではないことを立証する必要があります。本件では、被害者の死亡の事実は争いがなく、殺害が尊属殺または幼児殺ではないことは明らかです。また、ヴェルテュデスが被害者を殺害したことは立証されました。
しかし、裁判所は、本件では計画性を認定することができないと判断しました。計画性を立証するには、①犯罪者が犯罪を計画した時期、②犯罪者がその決意を固守していることを示す明白な行為、③決意から犯罪の実行までの間に、自分の行為の結果について熟考するのに十分な時間的間隔が必要です。本件では、ヴェルテュデスがいつ被害者を殺害しようと決意したのかを示す証拠はありませんでした。また、殺害計画や準備があったことを示す証拠もありませんでした。
裁判所は、共謀の要件を満たさないと判断しました。共謀とは、2人以上の者が犯罪を実行するために合意することです。共犯とは、正犯の犯罪行為を助ける行為を行うことです。共犯となるためには、①共同の意思があること、②実行に対する協力があること、③正犯の行為と共犯の行為との間に一定の関係があることが必要です。本件では、被告人がヴェルテュデスの背後に立っていただけで、ヴェルテュデスの犯罪行為を助ける意図があったかどうかは不明です。したがって、裁判所は、被告人を共犯としてのみ責任を問うことができると判断しました。
裁判所は、情報における申し立てと裁判中に提出された証拠との間に差異があったとしても、無罪放免の理由にはならないと述べました。被告人は、当初、殺人罪の正犯として起訴されましたが、証拠は被告人が共犯にすぎないことを示しました。裁判所は、被告人の権利が侵害されていないと判断しました。殺人罪で起訴された場合、被告人はその特定の犯罪だけでなく、そこに含まれるより軽い犯罪または犯罪についても知らされます。
したがって、裁判所は、被告人を殺人罪の共犯ではなく、故殺罪の共犯として有罪であると認定しました。故殺罪の刑罰は、殺人罪よりも軽いです。裁判所は、被告人に4年2ヶ月1日の懲役刑から8年1日の懲役刑を言い渡しました。また、裁判所は、被告人に被害者の遺族に対して損害賠償を支払うよう命じました。内訳は、慰謝料として16,667.67円、精神的損害賠償として16,667.67円、弔慰金として16,667.67円です。
FAQs
本件の主要な争点は何でしたか? | 本件の主要な争点は、被告人を殺人罪の共犯として有罪とした控訴裁判所の判決が正当であるかどうかでした。 |
裁判所はどのような判断を下しましたか? | 裁判所は、控訴裁判所の判決を一部変更し、被告人を殺人罪の共犯ではなく、故殺罪の共犯として有罪であると判断しました。 |
裁判所が計画性を認めなかった理由は何ですか? | 裁判所は、ヴェルテュデスがいつ被害者を殺害しようと決意したのかを示す証拠がないと判断しました。また、殺害計画や準備があったことを示す証拠もありませんでした。 |
裁判所が共謀を認めなかった理由は何ですか? | 裁判所は、被告人がヴェルテュデスの背後に立っていただけで、ヴェルテュデスの犯罪行為を助ける意図があったかどうかは不明であると判断しました。 |
共犯となるための要件は何ですか? | 共犯となるためには、①共同の意思があること、②実行に対する協力があること、③正犯の行為と共犯の行為との間に一定の関係があることが必要です。 |
情報における申し立てと裁判中に提出された証拠との間に差異があった場合、どうなりますか? | 情報における申し立てと裁判中に提出された証拠との間に差異があったとしても、無罪放免の理由にはなりません。 |
本件における刑罰は何ですか? | 裁判所は、被告人に4年2ヶ月1日の懲役刑から8年1日の懲役刑を言い渡しました。また、裁判所は、被告人に被害者の遺族に対して損害賠償を支払うよう命じました。 |
損害賠償の内訳は何ですか? | 損害賠償の内訳は、慰謝料として16,667.67円、精神的損害賠償として16,667.67円、弔慰金として16,667.67円です。 |
この判決は、共謀の立証がない場合、共犯の責任範囲が限定されることを明確にしました。また、被告人の責任範囲を判断する上で、裁判所の裁量権が重要であることを示しています。この原則は、同様の事件における責任範囲の判断に影響を与える可能性があります。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: MARTINIANO “MARTIN” B. SALDUA A.K.A. MARLON SALDUA, PETITIONER, V. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, RESPONDENT, G.R No. 210920, 2018年12月10日
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