この最高裁判所の判決は、刑事裁判における迅速な裁判を受ける権利の重要性を強調しています。最高裁判所は、証拠の収集の遅れ、訴訟手続きの不当な遅延、裁判所の命令の遵守の失敗を考慮し、被告人の権利が侵害されたと判断しました。したがって、最高裁判所は下級裁判所の判決を支持し、被告人に対する事件を棄却しました。これは、政府と裁判所が手続きを不当に遅らせることなく、公正かつタイムリーな裁判を受ける個人の権利を保護する必要があることを明確にしています。
不当な遅延: 裁判を受ける権利が脅かされるとき
本件は、1991年に発生したアクイラ・レジス友愛会の新入生入会儀式におけるレオナルド・「レニー」H・ヴィラの死亡事件に起因しています。ヴィラの死後、アクイラのメンバー35名が殺人罪で起訴され、刑事事件No.C-38340として裁判が開始されました。裁判は、26名に対する裁判と、残りの9名に対する裁判に分けられました。しかし、裁判は遅延し、被告人らは迅速な裁判を受ける権利を主張しました。本件の核心は、訴訟手続きの遅延が憲法で保障された迅速な裁判を受ける権利を侵害するか否かという点です。
フィリピン憲法第3条第14条第2項は、刑事訴追における迅速、公平、公開の裁判を受ける権利を保障しています。この権利の目的は、無実の者が法廷闘争の不安と費用から解放されること、またはそうでない場合は、自身が提起する可能性のある正当な弁護の提示と検討と両立しうる最短時間内で、その有罪が判断されることを保証することにあります。迅速な裁判を受ける権利は、訴訟手続きに迷惑、気まぐれ、抑圧的な遅延がある場合、または不当な裁判の延期が要求され確保された場合、または理由または正当な動機なく、当事者が裁判を受けずに長い時間が経過した場合に侵害されたとみなされます。
個人の迅速な裁判を受ける権利の侵害を判断するために使用される主な基準の1つは、バランス・テストです。このテストでは、遅延の長さ、遅延の理由、権利の主張、遅延から生じる偏見など、多くの要素が考慮されます。迅速な裁判を受ける権利に対する多くの事件の弁護は、政府の遅延に起因しているとされています。たとえば、本件の被告人たちは、1993年に起訴されたにもかかわらず、裁判の遅延に苦情を申し立てました。
最高裁判所は、ヴィラレアル対フィリピン国民事件を引用しました。この事件では、裁判所は、検察が裁判所の命令に従って、訴訟記録の認証謄本を控訴裁判所から確保することを怠り、また、裁判所が7年間も何の措置も講じなかったことは、ラモス、サルカ、エスカロナ、アドリアーノの迅速な裁判を受ける権利の侵害にあたると判断しました。裁判所は、迅速な裁判を受ける権利を主張する当事者は、手続きを遅らせる責任を負ってはならないと述べました。本件において、最高裁判所は、本件を遅らせた状況、すなわち、検察が控訴裁判所から刑事事件No.38340(91)の記録を確保することを要求するRTC支部130号の命令を遵守しなかったこと、アンピルとカバンゴンの1993年11月29日の起訴とフェルナンデスの1993年12月3日の起訴から、本件の最初の裁判が開始されたのが2005年3月28日、つまり11年以上後であったこと、RTC支部130号がアンピルの1994年10月10日に提出された起訴状却下申し立てと、フェルナンデスの1994年10月19日に提出された包括的申し立てを、申し立ての提出から10年以上後の2005年3月8日に解決したこと、RTC支部130号がフェルナンデス、アンピル、カバンゴンの2006年12月5日に提出された共同却下申し立てを、申し立ての提出から5年以上後の2012年1月9日に解決したことを指摘しました。裁判所の遅延は、起訴状を迅速に起訴し、裁判を受ける国民の権利を侵害します。
しかし、裁判所は、迅速な裁判を受ける権利は絶対的なものではなく、状況に応じて柔軟に解釈されると述べました。裁判所は、権利の遅延は弁護人の行動によるものではないと指摘しました。たとえば、弁護人が裁判の延期を要求したり、その他の遅延戦術を採用した場合、被告人はその遅延の苦情を申し立てることはできません。これに対抗するには、法律事務所には法律事件の進捗に影響を与えるあらゆる遅延戦術の知識が不可欠です。
最高裁判所は、遅延の理由は、ハモイ裁判官の解任、サルディロ裁判官の業務負担、控訴裁判所の訴訟手続きを抑制する命令、検察の裁判地の移転申し立てと忌避申し立てなどであり、これらはフェルナンデス、アンピル、カバンゴンの責任ではないことを強調しました。最高裁判所は、フェルナンデス、アンピル、カバンゴンに対する訴訟手続きの遅延の理由が、ラモス、サルカ、エスカロナ、アドリアーノに対する訴訟手続きの遅延の理由と同様であることを発見しました。ヴィラレアル事件において、最高裁判所は、検察が裁判所の命令を遵守することを怠り、裁判所がほぼ7年間も何のアクションも起こさなかったことは、ラモス、サルカ、エスカロナ、アドリアーノの迅速な裁判を受ける権利の侵害にあたると判断しました。
FAQ
本件における重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、本件の被告人の迅速な裁判を受ける権利が、訴訟手続きの遅延によって侵害されたか否かでした。裁判所は、遅延が被告人の責任ではないため、迅速な裁判を受ける権利が侵害されたと判断しました。 |
迅速な裁判を受ける権利とは何ですか? | 刑事裁判における迅速な裁判を受ける権利は、合憲的な権利であり、起訴された個人は不当な遅延なく裁判を受ける権利があることを保障します。これは、被告人が長期の刑事事件に起因する不確実性から守られることを保証するものです。 |
訴訟手続きの遅延を構成する要素は何ですか? | 訴訟手続きの遅延には、検察の不当な遅延、訴訟記録の調達の遅延、裁判所の裁判日程の変更、訴訟手続きを遅らせるその他の不当な遅延が含まれます。これらの問題が累積すると、弁護を受ける個人の権利が侵害されます。 |
本件で認められた遅延の原因は何でしたか? | 裁判所は、事件を遅らせた多くの理由を認めており、それには検察が証拠を集めるのを怠ったこと、事件処理を担当していた裁判官の異動、他の裁判官の業務量が多く事件を裁判するのに利用できなかったこと、弁護人ではなく検察が要求した一時的な差し止め命令が含まれていました。 |
ラモス事件との類似性は何ですか? | 被告人たちは、以前に迅速な裁判を受ける権利侵害の理由で棄却された、以前の訴訟に同様の事情があると主張していました。訴訟において本件との一貫性は見過ごされず、平等な裁きという法的原則が強調されました。 |
本件を解決するための規則はありますか? | 規則は事件の遅延のために提示されただけで、個人の意見を反映していない、事件の訴訟に影響を及ぼしている政府職員からの正当化されていなかった意見がありました。 |
弁護人または法律事務所は裁判でどのような役割を果たすべきですか? | 弁護人または法律事務所の責任には、その裁判に対するあらゆる状況に十分に精通すること、検察が迅速な裁判を侵害する方法の通知を迅速に訴えること、裁判または遅延裁判の要件を促進するための申し立て書が適切に提示されるように確認することなどが含まれます。 |
弁護人は、事件が法律の下で促進されていることを確認するにはどうすればよいですか? | 弁護人は、頻繁な公聴会の確認と申し立てを通じて行動することで、事件を促進させることができます。政府の管轄下にある裁判事件を終わらせる能力がないことが保証されます。法律事務所の弁護人は、クライアントに対する申し立てを通じて弁護を促進できることを知っておく必要があります。 |
要約すると、本判決は、法廷における迅速な裁判を受ける権利の不可侵性を裏付けています。国民に裁判が与えられるまでに遅延があると、政府がそのような裁判を確保するのに不当で説明できないと見なされるまで、その状況によっては損害賠償請求を引き起こす可能性があります。本件を通じて、裁判所と法律事務所は、フィリピン法の訴訟手続きを早めるために事件に対して効果的に行動することで、迅速な裁判を受ける義務が求められています。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、連絡先から、またはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawにお問い合わせください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:略称、G.R No.、日付
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