本件は、共和国法(R.A.)第9165号、すなわち2002年包括的危険薬物法の第5条、第2項に違反して、覚せい剤塩酸塩(一般にシャブとして知られる)の違法販売で有罪判決を受けた被告ジェイセント・モラ y セルボサ別名「オトーク」(モラ)に対する上訴に関するものです。最高裁判所は、検察が合理的な疑いを抱かせない程度にモラの罪を証明できなかったため、第一審裁判所と控訴裁判所の判決を覆しました。 この判決は、逮捕した職員による証拠の連鎖手順の厳守を強調し、それが不遵守の場合、起訴の無効につながる可能性があることを明らかにしています。 これは、違法薬物関連の訴追において被告の権利を保護するための標準的な手順の不可欠性を示しています。
薬物事件における証拠の重要性:連鎖が切れれば、有罪判決は崩れるのか?
検察は、SPO4エンリケ・コロンビーノ(コロンビーノ)、PO2ジョフレイ・フリド(フリド)、SPO1サルバドール・カチョ(カチョ)、SPO3ダンテ・マルモレホ(マルモレホ)、およびPS/検査官ミルナC.マロホ・トレニョ(マロホトレニョ)を提示しました。弁護側はモラのみが証言しました。SPO4コロンビーノは、ダグパン市警察署の諜報担当オペレーターとして割り当てられていたと証言しました。秘密の情報に基づいて、2012年1月14日にダグパン市のボヌアン・トンダリガンのシチオ・カマナンでモラに対して買収オペレーションを実施しました。オペレーションに先立ち、上司であるPCIジョバンニ・マンゴノンに連絡し、自身の500ペソ紙幣を使ってマークされたお金を用意しました。彼はボヌアン・グエセトで民間資産家を伴ってPCIマンゴノンと連絡を取りました。彼がシチオ・カマナンに進むように指示されたのは、午後5時から6時を過ぎた頃でした。彼は民間資産家とボヌアン・トンダリガンの警察地域課(PCP)の仲間と一緒に、その地域に向かう三輪車に乗りました。到着すると、民間資産家はジェリー・カヤバブ(カヤバブ)の店の前にいて、約7メートル離れていたモラを彼に指し示しました。三輪車の中で、彼は覚せい剤の使用を示すために、マークされたお金を使ってモラに手を振り、指を伸ばして鼻の下に当てました。モラは彼に手を振り返し、路地に入りました。彼は店の前で彼を待ち、数分後、モラは路地から出てきて、500ペソ紙幣と引き換えにシャブの小袋を彼に渡しました。その後、彼はモラの腕をつかみ、警察官であることを明らかにしました。その時、カヤバブは乗客ジープから降りてきて、「Akin tan? Akin tan?」(それは何だ?それは何だ?)と尋ねました。彼は彼に押収したシャブの小袋を見せ、モラの親戚にPCPトンダリガンまで彼について来るように伝えるように言いました。そこで彼は押収品にマークを付け、押収/在庫受領書を作成しました。彼らはダグパン市警察署に進み、そこでモラ、シャブの小袋、買収のお金、および押収/在庫受領書を当直の捜査官SPO3マルモレホに引き渡しました。翌日、彼はSPO3マルモレホからシャブの小袋を取り戻し、SPO3マルモレホが作成した依頼状に基づいて、それをパンガシナン州リンガエンのPNP犯罪研究所に持ち込みました。そして、彼はカヤバブの店に戻り、押収/在庫受領書に署名するように頼みました。カヤバブはそこに自分の名前を印刷しました。
法律によれば、当局は危険薬物を押収した後、直ちに目録を作成し、写真を撮影しなければなりません。これは、危険薬物を誰から押収したかにかかわらず、その人物の面前で行われなければなりません。また、メディアの代表者と司法省(DOJ)の代表者、および目録のコピーに署名してコピーを受け取る必要がある選出された公務員も必要です。ただし、捜索令状が執行された場所、または逮捕した警察官/チームの最寄りの警察署または事務所で実施するものとします。本件は、2012年1月14日に発生したため、RA 9165の第21条の旧規定およびそのIRRが適用されます。
裁判所の記録の再調査では、検察が証拠の連鎖の最初の段階、すなわち、被告から押収した危険薬物の逮捕官によるマーキングを遵守しなかった正当な理由はありませんでした。容疑者の身柄を拘束した際、SPO4コロンビーノが、逮捕・押収場所でシャブの小袋のマーキングと目録を作成することが現実的ではなかったとした理由は、説得力がありません。彼は「自分は一人」で「多くの人がいた」ため、最寄りの警察署であるPCPトンダリガンに行ったと主張しましたが、これは正当な理由にはなりません。彼または押収品の安全とセキュリティが差し迫った、または極度の危険にさらされていたというほのめかしは自己中心的であり、証拠によって裏付けられていません。
(1)麻薬、管理物質の前駆体及び必須化学物質、器具/付属品、及び/又は実験装置を最初に保管し、管理する逮捕チームは、押収及び没収後直ちに、押収品の物理的目録を作成し、被告人又は押収品の没収及び/又は押収された人物、又はその代理人若しくは弁護人、選出された公務員及び国家検察庁の代表又は目録の写しに署名し、その写しが与えられるメディアの面前で写真を撮影するものとする。ただし、物理的目録及び写真は、捜索令状が執行された場所で実施するものとする。又は、令状によらない押収の場合には、逮捕した警察官/チームの最寄りの警察署又は最寄りの事務所で実施するものとする。ただし、これらの要件の不遵守は、逮捕した警察官/チームによって押収品の完全性及び証拠価値が適切に保持されている限りにおいて、正当な理由があれば、当該品の押収及び保管を無効又は無効にするものではない。
SPO4コロンビーノの証言は、シャブの小袋を目撃したと主張した人物はカヤバブだけです。しかし、彼は法律で求められているマーキングと在庫管理の立会人ではありませんでした。検察は、なぜ必須の立会人がいなかったのかについて沈黙を守っていました。記録は、彼らの出席が不可能であった、逮捕場所が遠隔地であった、押収された違法薬物の在庫と写真撮影中の彼らの安全が脅かされた、または選出された役人自身が逮捕されようとしている罪で起訴されたなどの事実は決して主張されていませんでした。
その上、法医学者が、シャブの検査結果は同じ物質であったと認証できなければ、もう1つの連鎖の輪が欠けています。法廷への薬物持ち込みと提出も証明されていません。したがって、証拠として提出された証拠は、逮捕時にモラから押収されたのと同じものであったかどうかを確認できませんでした。証拠の連鎖におけるこのギャップは、犯罪の核心が適切に保存されているかどうかについて疑問を投げかけています。
法律の不遵守の正当な理由を示す挙証責任は検察にあります。そして、少量(本件では0.04グラム)である場合、麻薬の完全性はさらに疑問視されます。これらの欠如のために、第一審裁判所の判決は覆され、モラは釈放されました。
FAQ
本件の主要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、当局がシャブ販売事件における証拠の保管連鎖手順を遵守したかどうかでした。不遵守は、証拠の完全性を損ない、被告を有罪とする根拠となることができませんでした。 |
証拠の連鎖とは何ですか? | 証拠の連鎖は、押収、試験、法廷での提出まで、証拠を管理、分析、保管したすべての人を文書化するプロセスです。すべての証拠はしっかりとシールして保管し、証拠を操作できるのは認可された担当者のみでなければなりません。 |
RA 9165第21条に規定されている主な要件は何ですか? | 逮捕した警察官は、押収後直ちに押収した品物の目録を作成し、写真を撮影する必要があります。これは、被告またはその代理人、メディアの代表者、司法省の代表者、および選出された公務員の前で行われなければなりません。 |
この事件における証拠保管の連鎖における主な欠点は何でしたか? | 主な欠点は、当局が、犯罪現場で直ちに薬物にマークを付けることを怠ったことでした。また、捜査には、必須の証人(メディアや司法省からの者を含む)がいなかったと伝えられていました。最後に、裁判所でその薬品が提出されたかどうかという証拠も欠如していました。 |
検察が法律第9165号第21条の遵守を怠った場合、どのような影響がありますか? | 証拠保管連鎖に重大な違反があった場合、証拠の完全性が損なわれる可能性があります。 その場合、それは容疑者の有罪を十分に証明できず、釈放または無罪放免につながる可能性があります。 |
この事件において弁護側は、裁判所において弁護を開始する必要がありましたか? | 最高裁判所は、証拠が疑わしい場合は、異議が上訴まで申し立てられなかった場合でも、司法は常に被告の側に立つと述べました。正義は、真実の追求だけでなく、個人の自由の保護にも関わります。 |
治安要員の職務遂行における正規性の推定は、判決にどのように影響しましたか? | 職務遂行における正規性の推定は、法執行官に有利に働くことはできません。警察は明らかに不正行為を行い、証拠がこれに対する推定に反論しました。 |
少量の違法薬物が事件の結果に影響を与えることはありますか? | はい。押収された違法薬物の量が少ない場合は、第21条の厳格な遵守が必要です。押収薬物の量がごくわずかな場合、改ざん、植え付け、または操作される可能性が高くなります。 |
この判決は、薬物関連事件における被告の権利を維持するために、標準的な法的および証拠手続きの遵守がいかに重要であるかを明確に示しています。法執行官による手続き上の怠慢により事件の証拠価値が損なわれた場合、無罪判決につながる可能性があり、これは正義制度において法遵守と個人の自由の擁護が重視されていることを強調しています。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG法律事務所にご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせて調整された特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE
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