本最高裁判所の判決は、刑事事件における被告人の迅速な裁判を受ける権利の重要性を強調しています。裁判所は、事件が過度に遅延し、その遅延が正当化されない場合、被告人の迅速な裁判を受ける権利が侵害される可能性があると判断しました。この場合、裁判所は、長期間にわたる遅延、検察側の活動の欠如、被告人がその権利を主張したこと、および遅延が被告人に与えた不利益を考慮しました。最終的に、迅速な裁判を受ける権利が侵害されたと判断し、以前のサンディガンバヤンの決定を覆し、地方裁判所の訴訟却下の決定を復活させました。したがって、被告人のさらなる訴追は禁止されています。しかし、これは彼が民事責任を免れるという意味ではありません。本判決は、手続きの公平性と迅速さを維持することの重要性を強調しています。
正義の遅れは否定される: 長年の遅延が迅速な裁判を受ける権利をどのように侵害するか
事件は、2003年5月14日に、被告人アンヘリート・マグノが複数の殺人未遂および二重の殺人予備罪で起訴されたことから始まりました。裁判手続きは、複数の遅延と中断に悩まされました。その中には、私選検察官の承認、証拠の異議申し立て、検察側の病気などの手続き上の問題がありました。これにより、裁判所は審理の日程を変更する必要がありました。しかし、2007年6月7日以降、訴訟は大幅に停滞しました。マグノは、2010年9月17日に迅速な裁判を受ける権利を侵害されたとして、訴訟の却下を求めました。マウダエ市の地方裁判所(RTC)は2013年9月30日に訴訟を却下しましたが、検察は不服として、2016年9月16日にRTCの判決を覆して、事件を再開するように命じたサンディガンバヤン(SB)に上訴しました。マグノは、SBの決定を最高裁判所に不服として上訴しました。この事件における法的問題は、SBが、RTCがマグノの迅速な裁判を受ける権利が侵害されたと判断した際に、重大な裁量権の濫用があったと断定したことが正しかったかどうかでした。
裁判所は、まず、Rule 45に基づくcertiorariの訴訟に関する自身のアプローチを明確にし、SBの判決の正しさを検証しなければならないと述べました。これは、Rule 65に基づく管轄上の誤りの審査とは対照的です。重大な裁量権の濫用は、気まぐれで恣意的な判断の行使です。それは、憲法、法律、または判例に反して行われた行為、あるいは悪意、敵意、または個人的な偏見から気まぐれに、恣意的に、または任意に実行された場合に存在します。裁判所は、SBがRTCの重大な裁量権の濫用を認めるべきではなかったと判断しました。1987年憲法第3条第14条(2)項に規定されている刑事事件における被告人の「迅速、公平、公開の裁判を受ける」権利は憲法上の権利であり、裁判所は、関連する法律および判例に基づいて判断しました。裁判所はタン対人民事件を引用し、裁判官は、迅速な裁判を受ける権利と事件の迅速な処理が侵害されるのは、訴訟手続きが陰湿で、恣意的で、抑圧的な遅延を伴う場合に限られると述べました。裁判所は、その権利が侵害されたかどうかを判断するにあたり、(a) 遅延の長さ、(b) 遅延の理由、(c) 被告人がその権利を主張したこと、(d) 遅延による被告人への偏見の4つの要素を考慮しました。
最高裁判所は、RTCの訴訟却下の決定を支持し、マグノの迅速な裁判を受ける権利が侵害されたことを明らかにしました。裁判所は、3つの主要な理由を指摘しました。まず、2003年5月14日の刑事事件No.DU-10123の情報が提起されてから、RTCが訴訟の却下を命じた2013年9月30日まで、10年以上経過したことを強調しました。第二に、裁判所は、遅延の要因を詳細に分析し、(a) 2003年5月14日の情報提起から2007年6月7日までの期間(検察側が担当検察官の病気を理由に審理の日程を変更するように依頼した日)と、(b) 2007年6月7日からマグノが最終的に自身の迅速な裁判を受ける権利の侵害を理由に却下を求めた2010年9月17日までの期間の2つの期間を区別する必要があると判断しました。最初の期間中の遅延は、様々な事件がより高い裁判所に到達し、トロと予備的差止命令により妨げられたため、弁解の余地があると考えられました。ただし、2番目の期間中の長期にわたる遅延の多くは、不当なままでした。裁判所は、2007年6月7日に裁判が延期され、2007年8月16日に変更された後、その日以降に実際の公判が行われた証拠はないことを確認しました。この長い期間中、検察は、DU-10123事件の手続きが停滞しないようにするために、何も行動を起こさなかったようです。
最高裁判所は、マグノが自身の迅速な裁判を受ける権利の行使において不十分ではなかったことを観察しました。実際、主要な裁判所が審理を妨げるトロと差止命令を出した後、マグノは2006年3月16日に継続的な審理のための申立てを行い、自身の権利を主張していました。したがって、裁判所は、検察側に対し、証人の提示を継続するように命じました。最後は、この刑事訴訟手続きにおける長く、不当な遅延によってマグノに引き起こされた偏見です。裁判所は、迅速な裁判を受ける権利は正義の執行における敏速さを刺激するだけでなく、無期限に被告人に対して行われる刑事訴追による市民の抑圧を防ぐためにも設けられていると繰り返しました。審理の遅延によって生じた戦術的な不利と差し迫った不安も考慮する必要があります。要するに、すべての証拠を検討した結果、裁判所はRTCが刑事訴訟DU-10123の却下を命じた際に重大な裁量権の濫用はなかったと判断しました。ただし、これは私選原告が提起する可能性のある民事訴訟を妨げるものではありません。
FAQs
この事件の主な争点は何でしたか? | 主な争点は、サンディガンバヤン(SB)が、地方裁判所(RTC)が原告アンヘリート・マグノの迅速な裁判を受ける権利を侵害されたと判断したときに、重大な裁量権の濫用があったと判断したことが正当化されたかどうかでした。迅速な裁判を受ける権利は憲法上の権利です。 |
迅速な裁判を受ける権利とは何を意味しますか? | 迅速な裁判を受ける権利とは、不当な遅延や手続き上の問題がない、タイムリーに訴訟を行う権利です。これにより、個人が係属中の刑事事件による不安を経験する時間を最小限に抑えることができます。 |
迅速な裁判を受ける権利の侵害を判断する上で重要な要素は何ですか? | この権利が侵害されているかどうかを判断する上で重要な要素は、遅延の長さ、遅延の理由、被告人による権利の主張、および遅延によって引き起こされた偏見です。裁判所は、これらの要素を総合的に評価します。 |
裁判所は訴訟手続きが遅延したことをどのように説明しましたか? | 裁判所は、事件手続きの複数の重要な期間を明確にしました。その中でも、検察側の無活動によって特徴づけられる、最も非難される遅延期間を指摘しました。 |
アンヘリート・マグノは、迅速な裁判を受ける権利をどのように主張しましたか? | アンヘリート・マグノは、裁判所が審理の日程を再調整するように促した「継続的な審理を行う」という申立てを早期に行うことで、迅速な裁判を受ける権利を主張しました。訴訟の却下という申立てを行ったことにより、長年の遅延に対する立場を繰り返し表明しました。 |
長年の遅延でマグノにどのような種類の偏見が発生しましたか? | 遅延はマグノにかなりの精神的苦痛を与え、不安を引き起こしました。経済的な負担が長引いて継続的な訴訟に伴い、経済的緊張も引き起こしました。 |
サンディガンバヤンは地方裁判所の決定を支持しなかったのはなぜですか? | サンディガンバヤンは、地方裁判所の決定に異議を唱え、アンヘリート・マグノの裁判の長期にわたる遅延の一因となった責任を被告人が負っていたと主張しました。最高裁判所は最終的に訴訟を却下した。 |
裁判所は迅速な裁判を受ける権利の侵害を判断する際にタン対人民事件をどのように使用しましたか? | 裁判所はタン対人民事件を利用して、迅速な裁判を受ける権利と事件を迅速に処理する権利は絶対的なものではなく、訴訟の状況を考慮して評価する必要があることを繰り返しました。これは遅延を測定する上での判例として引用されました。 |
裁判所の判決は、法律扶助が、犯罪が長期にわたって保留されるのを防ぐために、いかに重要な権利を強化するかをさらに強調しています。この事件は、迅速な裁判の権利に疑問を投げかけています。また、訴訟に直接関与していなくても、すべての人に影響を与える、法律手続きにおける正義、公平さ、適時性の基本的な原則の重要性を強調しています。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:ショートタイトル、G.R No.、日付
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