本判決では、最高裁判所は、刑法上の有罪判決には、不渡りの通知の適切な送達および受領の立証が必要であると判示しました。ジョン・デニス・G・チュア氏は、刑事事件番号80165-68号において、バタス・パンバンサ・ビラン22号(BP 22)の4件の違反について有罪とされ、メトロポリタン地方裁判所の2009年4月15日付の判決によって有罪とされました。しかし、最高裁判所は、通知の受領に関する主要な要素が確立されていないため、有罪判決を覆しました。最高裁判所は、刑法上の責任は免除されましたが、約束手形の額面金額については民事上の責任を負うと判示しました。この事件は、BP 22に基づく告発においては、発行者が手形の不渡り通知を受け取ったことの立証責任を強調し、刑法上の訴追を回避する機会を当事者に与えます。
手形詐欺疑惑:不渡り通知の立証の重要性
事案は、クリスティナ・ヤオ氏がジョン・デニス・G・チュア氏に複数のローンを提供したことに端を発しています。その返済として、チュア氏は数枚の手形を発行しましたが、資金不足により不渡りとなりました。ヤオ氏はチュア氏に手形の不渡りに関する要求書を送りました。要求書はチュア氏の秘書が受け取ったと主張されています。その後の法廷審問において、チュア氏はBP 22に違反した罪で告発されました。
メトロポリタン地方裁判所(MeTC)は、チュア氏を有罪と判示し、手形1枚につき20万ペソの罰金刑とし、支払い不能の場合は6か月を超えない補助的懲役を科しました。地方裁判所(RTC)は、この決定を支持しました。しかし、チュア氏は、ペアリング裁判官が決定を言い渡した権限に異議を唱えるために、認定証明書の申立てをRTCに提出しました。その後、チュア氏はこの異議を最高裁判所に提起しました。
裁判所は、チュア氏が最初にMeTCの決定に異議を唱える際に不適切な救済策を利用したと判断しました。正当な救済策は上訴であり、認定証明書ではありません。また、MeTCの決定に対する事前異議申立てが行われなかったことも、問題となりました。しかし、公正な裁決と訴訟の長期化を避けるため、最高裁判所は手続き上の不手際にかかわらず、事件の本案審理に進みました。
裁判所が解決する必要があった主な争点は、第1に、裁判所の通常の裁判官が任命された場合でも、ペアリング裁判官によって言い渡され執行された決定が有効であるかどうか。第2に、犯罪の要素をすべて立証することに失敗したことを認めながらも、刑事事件で被告人を有罪とすることを決定することが、権限の欠如または超過に相当する重大な裁量権の濫用であるかどうか。第3に、裁判所の規則の第65条に基づく認定証明書の申立てが、権限の欠如または超過に相当する重大な裁量権の濫用を示す裁判官が行った行為に対する適切な救済策であるかどうかでした。
チュア氏は、判決の日にメトロポリタン裁判所の代理裁判官に新裁判官のみが権限を持つと主張しました。最高裁判所は、この状況下では第5-98号回覧と第19-98号回覧の両方が適用され、第5-98号回覧は第19-98号回覧を補完していると説明しました。ペア裁判所の裁判官は、裁判官が割り当てられるまで代理裁判官を務めます。第5-98号回覧は、新任の裁判官がいるにもかかわらず、前の裁判官は決定を保留している事件を決定するものと定めています。
注目すべきことに、訴訟は以前の裁判官に提出されており、彼は主要な訴訟手続きを監督しました。最高裁判所は、BP 22の訴訟には特定の要素が必要であると説明しました。被告は、資金が不足していることを知って手形を発行し、その後、手形が資金不足により不渡りになった必要があります。BP 22の第2条は、十分な資金がないという認識を示す原則立証責任を確立していますが、これは発行者が不渡りの通知を受け取り、それから5日以内に支払うことができなかった場合にのみ効力を発揮します。
最高裁判所は、この要求書の送達について訴追側が立証不十分であると判断しました。クリスティナ・ヤオ氏は、通知書はチュア氏の秘書によって受け取られたと証言しました。しかし、その秘書は、通知が被告人であるチュア氏に転送されたことを立証するために呼ばれませんでした。不渡り通知の実際の受領を立証することは不可欠であり、検察側は合理的疑いの余地なくそれを立証していません。そのため、手形の不渡り通知を受けたことの証明が不十分なため、刑事事件は退けられました。
最高裁判所は、十分な証明がない場合、当事者が通知を受けたことを知っていたという推定は無効になると強調しました。しかし、犯罪行為に関する诉訟は終了しても、不渡りの小切手に関する民事诉讼は終了しませんでした。チュア氏は不渡り手形について依然として民事上の責任を負っています。チュア氏は、その義務が履行されるまで、年率12%の法定利息に加え、不渡りの手形に対する元本6,082,000.00ペソを支払うよう命じられました。訴訟は退けられましたが、裁判所は原告との間の既存の民事訴訟を認めました。
FAQs
この訴訟における主要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、BP 22の違反による有罪判決を確保するために、不渡りの通知の受領が正しく立証されたかどうかでした。訴追は、この重要な要素の立証に失敗しました。 |
BP 22とは何ですか? | BP 22とは、資金不足の手形に関するフィリピンの法律を指します。この法律は、資金不足を知って手形を発行し、その手形が不渡りになったことを犯罪としています。 |
この訴訟において重要であった要素は何でしたか? | この訴訟の主要な要素は、不渡りの通知の発行者への送達と受領の証明でした。裁判所は、これが有罪判決を立証するための前提条件であると強調しました。 |
裁判所はなぜジョン・デニス・G・チュア氏の有罪判決を覆したのですか? | 裁判所は、起訴が不渡りの通知をチュア氏が受け取ったことの十分な証拠を提示しなかったため、有罪判決を覆しました。 |
なぜチュア氏は告訴にもかかわらず支払うよう命じられたのですか? | チュア氏は刑事事件において訴えを認められましたが、起訴事件における必要な注意と注意を払わなかったため、小切手に対して依然として民事上の責任を負っていました。 |
第5-98号回覧と第19-98号回覧は何ですか?裁判にどのような影響を与えますか? | 最高裁判所が発行した第5-98号と第19-98号回覧は、裁判所内で裁判官の決定の権限に影響を与える司法通達です。 |
ペアリング裁判官とは誰ですか? | ペアリング裁判官は、多席の裁判所システムにおいて、1つの席が空いている場合に代理として業務にあたる裁判官です。その権限は、正当に割り当てられた裁判官が引き継ぐまで限定的です。 |
この決定が与える影響とは何ですか? | この決定は、BP 22の事件では不渡りの通知の証明を提供することの重要性を明確にし、そうでなければ犯罪事件の棄却につながる可能性があることを明確にしています。 |
結論として、本判決は、BP 22に違反した罪で有罪とするためには、起訴側が手形の不渡りの通知を発行者に通知することの証明を示すことが非常に重要であることを強調しています。手形の発行者に対して送達に関する適切さが存在し、提示されることは、刑法上の訴追につながるためです。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(連絡先)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて個別の法的助言が必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:ジョン・デニス・G・チュア対フィリピン国民およびクリスティナ・ヤオ、G.R No. 195248、2017年11月22日
コメントを残す