本判決は、フィリピンの小切手法(B.P. 22)違反事件において、小切手発行者の認識の立証責任に関する重要な原則を明らかにしています。最高裁判所は、不渡り通知を実際に受領したことの証明が不十分な場合、資金不足の認識の推定は成立せず、B.P. 22違反で有罪とすることはできないと判断しました。ただし、刑事責任は免れても、不渡りとなった小切手の民事責任は免れないとしました。
支払いのための小切手と資金不足:有罪を宣告するには?
2005年、アーリンダ・C・サン・マテオはITSP International, Incorporatedから327,394.14ペソ相当の糸を注文しました。その一部として、134,275.00ペソ相当の11枚の期日指定小切手を振り出しました。しかし、小切手の期日が来るたびに、サン・マテオは資金不足を理由に、小切手の支払いを待ってほしいと依頼しました。その後、小切手が不渡りになったため、B.P. 22違反で訴えられました。
B.P. 22違反で有罪とするには、(1)小切手の作成、振り出し、発行、(2)発行時に十分な資金がないことの認識、(3)資金不足による不渡りの発生という3つの要素が必要です。本件では、最高裁判所は、1つ目の要素は、サン・マテオ自身が糸の支払いとして小切手を振り出したことを認めているため、満たされていると判断しました。また、3つ目の要素である不渡りについても、証拠によって十分に立証されていると判断しました。しかし、2つ目の要素である資金不足の認識については、立証が不十分であると判断しました。
B.P. 22第2条は、小切手発行者が、発行時に資金不足であることを知っていたと推定されることを規定しています。しかし、この推定は、発行者が不渡り通知を受領し、その受領から5日以内に小切手の金額を支払わなかったり、支払いのための措置を講じなかった場合にのみ成立します。本件では、サン・マテオが資金不足であることを知っていたと結論付ける根拠はありませんでした。
Section 2. Evidence of knowledge of insufficient funds. – The making, drawing and issuance of a check payment of which is refused by the drawee because of insufficient funds in or credit with such bank, when presented within ninety (90) days from the date of the check, shall be prima facie evidence of knowledge of such insufficiency of funds or credit unless such maker or drawer pays the holder thereof the amount due thereon, or makes arrangements for payment in full by the drawee of such check within (5) banking days after receiving notice that such check has not been paid by the drawee.
記録によると、シェワニはサン・マテオに不渡り通知を2回送ろうとしました。1回目は、サン・マテオの自宅に配達しましたが、警備員が受け取りを拒否しました。2回目は、書留で送付しましたが、「宛先不明」として返送されました。最高裁判所は、書留郵便の受領証は、受領の証明にはならないと一貫して判示しています。重要なのは、被告が実際に通知を受領したことを立証する必要があるということです。
したがって、サン・マテオが実際に不渡り通知を受領したという十分な証拠がないため、彼女が資金不足を知っていたという推定は成立しません。そのため、裁判所はB.P. 22違反で彼女を道徳的に確信を持って有罪とすることはできませんでした。しかし、サン・マテオの無罪判決は、不渡りとなった小切手に対する彼女の民事責任を消滅させるものではありません。
FAQs
この事件の重要な問題は何でしたか? | 小切手法(B.P. 22)違反で有罪とするための要件の一つである、小切手発行者が資金不足であることを知っていたことの立証責任が問われました。 |
不渡り通知はなぜ重要ですか? | 不渡り通知を受領したという証拠がある場合に限り、小切手発行者が資金不足であることを知っていたという推定が成立します。 |
裁判所は、サン・マテオが実際に不渡り通知を受領したと認めましたか? | いいえ。裁判所は、書留郵便が宛先不明で返送されたことから、サン・マテオが実際に通知を受領したという証拠はないと判断しました。 |
刑事責任は免れても、民事責任も免れますか? | いいえ。無罪判決は刑事責任を免除するものであっても、不渡りとなった小切手の民事責任は免れません。 |
この判決から何を学ぶべきですか? | 小切手法違反事件においては、不渡り通知の受領の有無が重要な争点となり、その立証責任は検察側にあるということが明確になりました。 |
判決は民事責任についてどのように判断しましたか? | 裁判所は、刑事責任は免れても、サン・マテオは不渡りとなった小切手の金額を支払う民事責任があると判断しました。 |
不渡り通知を送付する際に注意すべきことは何ですか? | 書留郵便を利用するだけでなく、受取人が実際に通知を受領したことを証明できる方法で送付することが重要です。 |
この判決は、企業や個人にどのような影響を与えますか? | 小切手を受け取る側は、不渡りになった場合に備えて、発行者への通知と受領の証拠を確実に保管しておく必要があります。 |
この判決は、小切手法違反における認識の立証責任に関する重要な先例となります。不渡り通知の受領の証明が不十分な場合、刑事責任を問うことは難しいものの、民事責任は免れないということを理解しておく必要があります。
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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: ERLINDA C. SAN MATEO VS. PEOPLE OF THE PHILIPPINES, G.R. No. 200090, March 06, 2013
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