本判決は、虚偽告訴罪(Perjury)の成立要件と、刑事裁判の裁判管轄に関する重要な判例です。虚偽告訴罪は、宣誓の下での虚偽の陳述によって成立しますが、単に虚偽の宣誓を行った場所だけで裁判管轄が決まるわけではありません。本件では、虚偽の所有権証明書発行申請が提出された場所、つまり虚偽の陳述が問題となる事実関係の判断に影響を与える場所が裁判管轄地と判断されました。この判決は、訴訟における虚偽陳述が刑事責任を問われる場合、その責任追及の場所がどこになるのかを明確にしています。
虚偽告訴罪はどこで成立する?イロシオ対ビルドナー事件
事件の発端は、エルリンダ・K・イロシオが、マ・エルリンダ・ビルドナーとリリー・ラケーニョを相手取り、Lakeridge Development Corp.(LDC)を代表して、マカティ地方裁判所(RTC)に所有権証明書の再発行を申請したことに端を発します。この申請において、彼女らは所有権証明書が紛失したと主張しましたが、イロシオはこれが虚偽であると主張し、彼女らを虚偽告訴罪で訴えました。同様の訴訟が、シルビア・イロシオ、マリア・クリスティーナ・イロシオ、オーロラ・モンテマヨールに対しても、タガイタイの不動産に関する所有権証明書の再発行申請に関して起こされました。この裁判では、虚偽告訴罪の成立場所、すなわち裁判管轄がどこにあるのかが争点となりました。
本件では、問題となった虚偽の陳述は、LDCの所有権証明書(CCT)と所有権移転証明書(TCT)の再発行を求める請願書に記載されていました。これらの請願書はそれぞれマカティ市およびタガイタイ市の地方裁判所に提出され、問題の陳述は、これらの裁判所において、所有権証明書が紛失したという事実を証明するために利用されました。訴状では、請願書が「宣誓され、署名された」ことが記載されていましたが、これらの請願書が実際にマカティ市とタガイタイ市に提出されたという事実は明記されていませんでした。しかし、事件の発端となった告訴状では、ビルドナーとラケーニョがマカティ市地方裁判所に請願書を提出したこと、そしてモンテマヨール、シルビア・イロシオ、マリア・クリスティーナ・イロシオがタガイタイ市地方裁判所に請願書を提出したことが明確に述べられています。
フィリピン改正刑法第183条は、虚偽告訴罪を以下のように定義しています。
「宣誓において虚偽の証言をする場合、または厳粛な誓約において虚偽の陳述をする場合 – 拘禁刑の上限から懲役刑の下限までの刑罰が科せられる。ただし、虚偽の陳述を知りながら行い、かつ先行する条項に含まれない者が、宣誓の下に証言するか、または宣誓供述書を作成する場合に限る。宣誓を行う権限を有する有能な者の前で、法律がそれを要求する場合。」
この条項から、虚偽告訴罪が成立するためには、(a) 被告が重要な事項について宣誓または宣誓供述書を作成したこと、(b) その宣誓または宣誓供述書が宣誓を授受する権限のある有能な官吏の前で行われたこと、(c) 被告がその宣誓または宣誓供述書において、虚偽であることを知りながら意図的に主張したこと、そして (d) その虚偽を含む宣誓供述書が法律によって要求されるか、または合法的な目的のために作成されたこと、という四つの要素が必要です。
裁判所は、刑事事件における裁判管轄は事件の性格に大きく依存するため、虚偽告訴罪の場合、虚偽の陳述が意図的に行われた場所、すなわち虚偽の陳述が重要な事実関係の判断に影響を与える場所で裁判が行われるべきだと判断しました。この原則に基づき、本件では、所有権証明書の再発行の可否を判断する上で虚偽の陳述が重要となるマカティ市およびタガイタイ市が、それぞれ関連する虚偽告訴罪の裁判管轄地であるとされました。したがって、問題となった請願書がパシグ市で宣誓され、署名されたという事実は、犯罪の本質が意図的な虚偽陳述であるため、裁判管轄の決定には影響を与えないと判断されました。最高裁判所は、United States v. Cañet の判例を引用し、宣誓供述書がどこで署名され宣誓されたかは重要ではなく、重要なのは、被告がその宣誓供述書を通じて、裁判手続きにおいて争点となる事柄に関して、故意に虚偽の証拠を提出したかどうかであると強調しました。
したがって、パシグ市のMetropolitan Trial Court(MeTC)が本件の情報に対する管轄権を持たないという理由で、最高裁判所はペティションを却下しました。
FAQs
本件の争点は何ですか? | 虚偽告訴罪が成立する場所、すなわち裁判管轄がどこにあるのかが争点でした。 |
虚偽告訴罪の成立要件は何ですか? | (a) 重要な事項について宣誓または宣誓供述書を作成したこと、(b) 有能な官吏の前で行われたこと、(c) 虚偽であることを知りながら意図的に主張したこと、(d) 法律で要求されるか合法的な目的のために作成されたこと、の四つです。 |
裁判所は裁判管轄をどのように判断しましたか? | 虚偽の陳述が意図的に行われ、重要な事実関係の判断に影響を与える場所を裁判管轄地と判断しました。 |
本件における裁判管轄地はどこですか? | 所有権証明書の再発行が問題となったマカティ市とタガイタイ市が裁判管轄地とされました。 |
パシグ市で宣誓が行われたことは、裁判管轄に影響しますか? | いいえ、犯罪の本質は意図的な虚偽陳述であるため、宣誓が行われた場所は裁判管轄に影響しません。 |
本判決は虚偽告訴罪にどのような影響を与えますか? | 虚偽告訴罪の裁判管轄は、虚偽陳述が意図的に行われ、重要な事実関係の判断に影響を与える場所で決定されることを明確にしました。 |
本件の最高裁判所の判断は何ですか? | パシグ市のMetropolitan Trial Courtは本件の裁判管轄権を持たないため、ペティションを却下しました。 |
原告(イロシオ)の主張は何でしたか? | 原告は、被告(ビルドナーら)が虚偽の所有権証明書発行申請を行い、その申請書は原告の手元にある所有権証明書を隠蔽するためのものであり、虚偽告訴罪に該当すると主張しました。 |
この判決は、虚偽告訴罪の成立場所に関する重要な指針を提供し、訴訟における虚偽陳述に対する責任追及の場所を明確にしました。今後は、同様の事件が発生した場合、裁判所は虚偽の陳述が意図的に行われ、重要な事実関係の判断に影響を与える場所を考慮して、裁判管轄を決定することになるでしょう。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Erlinda K. Ilusorio v. Ma. Erlinda I. Bildner, G.R. Nos. 173935-38, December 23, 2008
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