窃盗罪における未遂と既遂の境界線:フィリピン最高裁判所の判断

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窃盗罪は未遂で終わることはない:最高裁判所の判決

G.R. NO. 160188, June 21, 2007

スーパーで商品を盗もうとした場合、店外に出る前に捕まったら未遂になるのでしょうか?それとも、商品を手に取った時点で既遂となるのでしょうか? この微妙な問題について、フィリピン最高裁判所は重要な判断を下しました。窃盗罪における未遂と既遂の区別は、刑事責任に大きな影響を与えるため、企業や個人にとって重要な関心事です。

窃盗罪の構成要件と刑法上の原則

フィリピン刑法第308条は、窃盗罪を次のように定義しています。「利得の意図をもって、暴行や脅迫を用いることなく、他人の所有物をその所有者の同意なく取得すること。」この定義から、窃盗罪の成立には以下の5つの要素が必要です。

  • 他人の所有物であること
  • 利得の意図があること
  • 所有者の同意がないこと
  • 暴行や脅迫がないこと
  • 財物の取得(領得)

刑法第6条は、犯罪の段階を未遂、既遂、そして犯罪が完成した状態の3つに区分しています。既遂とは、「犯罪の実行に必要なすべての要素が存在する場合」を指します。未遂とは、「犯罪者が結果として犯罪を生じさせるはずの実行行為のすべてを行うが、犯罪者の意思とは独立した原因によって、結果として犯罪を生じさせない場合」を指します。重要な点は、犯罪の成立には、実行行為だけでなく、犯罪の意思(mens rea)も必要であるということです。

例えば、AさんがBさんの財布を盗む意図で、Bさんのバッグに手を入れましたが、何も取らずにやめた場合、これは未遂です。しかし、AさんがBさんの財布をバッグから取り出し、自分のポケットに入れた時点で、窃盗罪は既遂となります。その後、Aさんがすぐに捕まったとしても、窃盗罪が未遂に変わることはありません。

事件の経緯:ヴァレンズエラ対フィリピン国

1994年5月19日、アリストテル・ヴァレンズエラは、スーパーマーケット内で洗剤のカートンをカートに積み込み、店の外の駐車場に運び出しました。彼は、仲間のホヴィー・カルデロンと協力して、これらのカートンをタクシーに積み込もうとしました。警備員がこれを目撃し、タクシーを停止させました。ヴァレンズエラとカルデロンは逃走を試みましたが、逮捕され、盗まれた洗剤が回収されました。

ヴァレンズエラは窃盗罪で起訴され、一審の地方裁判所は彼に有罪判決を下しました。ヴァレンズエラは控訴し、盗んだ商品を自由に処分できる状態になかったため、窃盗未遂罪にとどまるべきだと主張しました。しかし、控訴裁判所は一審判決を支持しました。そこで、ヴァレンズエラは最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所は、この事件における重要な争点は、窃盗罪が既遂であるか未遂であるかを判断することであるとしました。ヴァレンズエラは、以前の控訴裁判所の判決(ディノ事件とフローレス事件)を引用し、窃盗犯が盗品を自由に処分できる状態になって初めて窃盗罪が完成するという理論を主張しました。しかし、最高裁判所は、これらの判決を明確に支持していませんでした。

最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

  • 刑法第308条によれば、窃盗罪は、他人の所有物を同意なく取得した時点で成立する
  • 窃盗犯が盗品を自由に処分できるかどうかは、窃盗罪の構成要件ではない
  • 窃盗罪は、未遂か既遂のいずれかであり、未遂で終わることはない

最高裁判所は、ヴァレンズエラが洗剤のカートンを物理的に占有し、それを駐車場に運び出した時点で、窃盗罪は既遂に達したと判断しました。したがって、控訴を棄却し、原判決を支持しました。最高裁判所は、「不法な取得、すなわち他人の私物を奪うことが、既遂段階で犯罪を生じさせる要素である」と述べています。

「不法な取得、すなわち他人の私物を奪うことが、既遂段階で犯罪を生じさせる要素である」

「窃盗または強盗において、犯罪は、被告がその物を自分のものにしようとする意図をもって物質的に所持した後に完成する。たとえその物の利用が妨げられたとしても。」

この判決の重要性と実務への影響

この判決は、窃盗罪の成立時期に関する重要な指針を示しています。企業は、従業員や顧客による窃盗を防止するために、より厳格なセキュリティ対策を講じる必要があります。また、個人は、他人の所有物を誤って取得した場合でも、窃盗罪に問われる可能性があることを認識しておく必要があります。

重要な教訓:

  • 窃盗罪は、他人の所有物を同意なく取得した時点で成立する
  • 窃盗犯が盗品を自由に処分できるかどうかは、窃盗罪の構成要件ではない
  • 窃盗罪は、未遂か既遂のいずれかであり、未遂で終わることはない

よくある質問(FAQ)

Q: スーパーで万引きをして、店を出る前に捕まった場合、窃盗罪になりますか?

A: はい、窃盗罪が成立します。商品を手に取った時点で、窃盗罪は既遂となります。店外に出る前に捕まったとしても、窃盗罪が未遂に変わることはありません。

Q: 他人の物を間違って持って帰ってしまった場合、窃盗罪になりますか?

A: いいえ、窃盗罪は成立しません。窃盗罪の成立には、利得の意図が必要です。誤って持って帰ってしまった場合は、利得の意図がないため、窃盗罪にはなりません。ただし、速やかに所有者に返却する必要があります。

Q: 窃盗罪で有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が科せられますか?

A: 窃盗罪の刑罰は、盗んだ物の価値によって異なります。価値が低い場合は、比較的軽い刑罰が科せられますが、価値が高い場合は、より重い刑罰が科せられます。また、累犯の場合は、刑罰が加重されることがあります。

Q: 企業は、従業員による窃盗を防止するために、どのような対策を講じるべきですか?

A: 企業は、従業員による窃盗を防止するために、以下のような対策を講じるべきです。

  • 入退室管理の強化
  • 監視カメラの設置
  • 従業員の身元確認
  • 定期的な棚卸し
  • 不正行為の報告制度の導入

Q: 窃盗事件に巻き込まれた場合、弁護士に相談するべきですか?

A: はい、窃盗事件に巻き込まれた場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、事件の状況を分析し、適切な法的アドバイスを提供してくれます。また、裁判になった場合は、あなたの代理人として法廷で弁護してくれます。

ASG Lawは、本件のような複雑な窃盗事件に関する豊富な経験を有しています。窃盗事件でお困りの際は、お気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの権利を守り、最善の結果が得られるようサポートいたします。

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