職業の虚偽申告は選挙違反を構成するか?フィリピン最高裁判所の判断

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この最高裁判所の判決は、候補者が立候補証明書に記載した職業の虚偽申告が、選挙違反を構成するかどうかを明確にしています。最高裁判所は、職業は選挙事務所の資格要件ではないため、職業の虚偽申告は重大な虚偽申告には当たらず、したがって選挙違反とはならないと判断しました。この判決は、立候補証明書の記載事項のうち、選挙資格に直接関係するもののみが、選挙法違反の対象となるという重要な区別を確立するものです。

職業の嘘は選挙の罪か?資格要件を巡る攻防

本件は、ネルソン・T・リュズとカタリーノ・C・アルデオサが、セサル・O・ビセンシオを被告として、Omnibus Election Code(B.P. 881)第262条違反(第74条関連)で告発したことに端を発します。ビセンシオは、2002年のバランガイ選挙にプノン・バランガイ(バランガイ長)候補として立候補した際、自身の職業を公認会計士(CPA)と申告しました。しかし、原告は、専門職規制委員会(PRC)が発行した証明書を提出し、ビセンシオの名前がフィリピンで会計業務を行う権限を与えられた人々の名簿に載っていないことを示しました。

ビセンシオは、1993年にCPA試験に合格したと主張し、反論しました。しかし、PRCの記録では、実際には不合格でした。選挙管理委員会(COMELEC)は当初、法務局による訴えの却下勧告を覆し、ビセンシオの告発を命じましたが、その後、再考の結果、訴えを却下しました。COMELECは、職業の虚偽申告は候補者の資格要件とは関係がないため、刑事責任を問うことはできないと判断しました。原告は、このCOMELECの判断に異議を唱え、本件は最高裁判所に持ち込まれました。

最高裁判所は、本件において、B.P. 881第262条が、その条項の違反を処罰の対象とする規定の範囲を検討しました。第262条は、列挙された条項の「規定、または関連部分の違反」のみを選挙違反とすると規定しています。これは、第74条のすべての違反が、当然に選挙違反となるわけではないことを意味します。第74条は、立候補証明書に記載すべき情報を列挙していますが、具体的にどの条項が違反時に処罰されるかは明示されていません。このため、最高裁判所は、第74条のどの規定が第262条によって罰せられるのかを判断する必要がありました。

最高裁判所は、Abella対Larrazabal事件とSalcedo対COMELEC事件の判決を参照しました。これらの判決では、立候補証明書における虚偽申告の重大性が焦点となりました。Salcedo事件では、裁判所は、虚偽申告が選挙事務所の資格要件に関連する場合にのみ、重大な虚偽申告とみなされると判断しました。なぜなら、立候補資格は重要な政治的権利であり、些細なミスで剥奪されるべきではないからです。事務所の資格要件とは、市民権、居住地、言語能力などです。

最高裁判所は、いかなる選挙事務所も、特定の職業を資格要件としていないことを強調しました。たとえば、地方自治法(Republic Act No. 7160)第39条では、地方公務員の資格要件として、市民権、有権者登録、居住地、およびフィリピノ語またはその他の地方言語での読み書き能力を挙げています。職業は含まれていません。したがって、職業の虚偽申告は、資格に影響を与える重大な虚偽申告とはなりません。最高裁判所は、この解釈を適用しない場合、些細な虚偽申告が不当に厳罰化される可能性があることを指摘しました。

刑法における偽証罪でさえ、問題となる虚偽申告が重大な事項に関するものである必要があります。B.P. 881で定める選挙違反の刑罰の重さを考慮すると、第74条違反による第262条に基づく責任は、重大な虚偽申告、すなわち候補者の資格要件の虚偽申告に限定するのが妥当であると、最高裁判所は判断しました。このような理由から、最高裁判所は、COMELECの判決を支持し、訴えを退けました。

FAQs

本件における争点は何でしたか? 争点は、立候補証明書に記載された職業の虚偽申告が、B.P. 881第262条(第74条関連)に基づいて処罰される選挙違反となるかどうかでした。
最高裁判所の判決は? 最高裁判所は、職業は選挙事務所の資格要件ではないため、職業の虚偽申告は重大な虚偽申告とはならず、選挙違反とはならないと判断しました。
本件の「重大な虚偽申告」とは何を意味しますか? 重大な虚偽申告とは、選挙事務所の資格要件に関連する虚偽申告です。これは、候補者の選挙資格に直接影響を与える虚偽申告です。
資格要件として職業が問われる選挙事務所はありますか? いいえ。最高裁判所は、職業を資格要件とする選挙事務所はないと明確にしました。資格要件とは、通常、市民権、居住地、年齢などです。
本件における法律の意義は何ですか? 本件は、立候補証明書のすべての虚偽申告が処罰対象となるわけではなく、重要なのは、資格要件に関する虚偽申告のみであることを明確にしました。
立候補証明書に虚偽の情報を記載した場合、どのような措置が取られますか? 資格要件に関連する虚偽申告は、立候補の取り消しや刑事訴追につながる可能性があります。ただし、重大な虚偽申告ではない場合は、必ずしも処罰対象とはなりません。
本判決は今後の選挙にどのような影響を与えますか? 本判決により、選挙管理委員会が追及する選挙違反訴訟の範囲が狭まり、資格要件の重大な虚偽申告にのみ重点が置かれるようになります。
誤った職業情報の提供に対して、他の訴訟を起こすことはできますか? 本件は選挙違反を扱い、刑事責任にはつながらない。それにもかかわらず、候補者は行政上の責任を問われ、詐欺的な情報を開示した場合は民事訴訟を起こされる可能性がある。

本判決は、立候補証明書における虚偽申告について、どのような情報が選挙法違反の対象となりうるのかを明確にする上で重要な役割を果たします。最高裁判所は、職業の虚偽申告が常に選挙犯罪を構成するとは限らないことを明確にしたことで、より公正かつ合理的な選挙法の解釈を確立しました。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:NELSON T. LLUZ対COMMISSION ON ELECTIONS AND CAESAR O. VICENCIO, G.R. No. 172840, 2007年6月7日

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