予備調査の欠如は、刑事訴訟における情報取り消しの正当な理由とはならない
G.R. No. 165596, November 17, 2005
刑事告発に直面したとき、適切な手続きが守られることは非常に重要です。予備調査は、個人が裁判にかけられる前に、事件を審査する重要な段階です。しかし、予備調査が不完全であったり、完全に欠如していたりした場合、それは告発を取り消すための有効な根拠となるのでしょうか?
この問題は、最高裁判所がエスマエル・オルキナザ対フィリピン人民事件(G.R. No. 165596)で審理しました。この事件は、予備調査の欠如が情報を取り消すための根拠となるかどうかという重要な法的問題を明確にしています。
法的背景
フィリピンの法制度では、特定の犯罪について容疑者を裁判にかける前に、予備調査を行うことが義務付けられています。この調査の目的は、犯罪が行われたこと、および容疑者がその犯罪を行った可能性が高いことを示す十分な証拠があるかどうかを判断することです。予備調査は、正当な理由なく告発されることから個人を保護することを目的としています。
修正刑事訴訟規則の第112条は、予備調査のプロセスを概説しています。これには、申立人の証拠を審査し、容疑者に反論する機会を与え、検察官が事件を裁判にかけるのに十分な理由があるかどうかを判断することが含まれます。規則の重要な部分は次のとおりです。
“第1条。予備調査の定義。予備調査とは、犯罪が行われたことを示す十分な根拠があるかどうか、および被疑者がその犯罪を行った可能性が高く、裁判にかけられるべきかどうかを判断するための調査または手続きである。”
予備調査の目的は、訴訟を円滑に進めることです。十分な証拠がない場合は、その時点で訴訟を打ち切ることで、被疑者の権利を保護し、裁判所の負担を軽減することができます。
事件の内訳
エスマエル・オルキナザ事件は、2003年1月16日に発生したとされるわいせつ行為の告発から始まりました。被害者のエデリン・アリダは、オルキナザが彼女の同意なしに彼女の胸をつかみ、キスをしたと主張しました。当時、アリダはカラマンバモデルメーカーズ社の従業員であり、オルキナザはそこの総支配人でした。
事件は一連の手続きを経て、複数の裁判所を通過しました。
- 2003年2月5日:エデリン・アリダは、カラマンバ市警察署で宣誓供述書を提出し、オルキナザを告発しました。
- 2003年2月13日:市検察官補佐のロデル・パデラヨンは、アリダとオルキナザに予備調査のために地方/市検察局に出頭するよう召喚状を発行しました。
- 2003年3月25日:パデラヨンは、オルキナザの行為は反セクシャルハラスメント法に違反していないが、わいせつ行為として別の法律で罰せられる可能性があるという決議を発行しました。
- その後、市中級裁判所(MTCC)に、オルキナザをわいせつ行為で告発する情報が提出されました。
- オルキナザは、逮捕状の取り消し、情報の破棄、訴追の無効化、および事件の却下を求める包括的申立を裁判所に提出しました。
- MTCCは申立を却下し、地方裁判所(RTC)に控訴しました。
- RTCもMTCCの判決を支持しました。
オルキナザは最高裁判所に上訴し、2つの主な過誤を主張しました。
- 「わいせつ行為」の情報は、情報に記載された罪に関する予備調査が欠如しているため、無効である。
- 逮捕状の取り消し、情報の破棄、および事件の却下を求める包括的申立は、時期尚早ではなかった。
最高裁判所は、オルキナザの訴えは根拠がないと判断しました。
裁判所の判決の重要な引用は次のとおりです。
“被告が情報に記載されたわいせつ行為の罪に関する予備調査を受ける権利があるかどうかという問題は、そのような犯罪が実際に司法平和裁判所に提出された修正訴状の申し立てに含まれていたかどうか、つまり、訴状に記載された用語に関係なく、犯罪の指定に使用された用語に関係なく、犯罪が含まれていたかどうかにかかっています。”
裁判所は、アリダの声明には、改正刑法第336条に基づくわいせつ行為の告発を支持するすべての申し立てが含まれていると判断しました。また、オルキナザは、市検察官補佐が彼に反論の宣誓供述書を提出するよう求めた際に、アリダのすべての申し立てに反論する機会があったと指摘しました。
実際的な意味合い
この事件は、予備調査の欠如が必ずしも刑事告発を取り消すわけではないことを示しています。予備調査の目的は、犯罪が行われたことを示す十分な根拠があるかどうかを判断することです。申立人が予備調査中に申し立てられた罪に反論する機会を与えられた場合、別の予備調査の欠如は裁判所の管轄を損なうものではありません。
この判決は、弁護士と訴訟当事者の両方にとっていくつかの重要な教訓を提供しています。
- 予備調査は重要な段階ですが、その欠如は必ずしも事件を却下するわけではありません。
- 被疑者は、予備調査中に申し立てられたすべての告発に反論する機会を利用する必要があります。
- 検察官は、証拠に基づいて適切な罪を決定する裁量権を持っています。
キーレッスン
- 予備調査の重要性:予備調査は、正当な理由なく告発されることから個人を保護するために不可欠です。
- 反論の権利:被疑者は、予備調査中に申し立てられたすべての告発に反論する権利があります。
- 検察官の裁量:検察官は、証拠に基づいて適切な罪を決定する裁量権を持っています。
よくある質問
予備調査とは何ですか?
予備調査とは、犯罪が行われたことを示す十分な根拠があるかどうか、および被疑者がその犯罪を行った可能性が高く、裁判にかけられるべきかどうかを判断するための調査または手続きです。
予備調査はいつ行われますか?
予備調査は、裁判所に情報を提出する前に行われます。
予備調査の目的は何ですか?
予備調査の目的は、正当な理由なく告発されることから個人を保護し、十分な証拠がない事件を却下することです。
予備調査が欠如している場合、どうなりますか?
予備調査が欠如している場合、裁判所は裁判を一時停止し、検察官に予備調査を行うよう命じることができます。
予備調査はどのように行われますか?
予備調査は、申立人の証拠を審査し、容疑者に反論する機会を与え、検察官が事件を裁判にかけるのに十分な理由があるかどうかを判断することによって行われます。
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