フィリピン最高裁判所は、親族が関係する殺人事件において、被害者の妻による声紋認識の証拠の有効性を認めました。この判決は、長年の隣人関係を持つ者同士の証拠能力について、明確な法的根拠を提供し、声紋認識は法廷で人を特定する上で十分信頼できる方法であることを再確認するものです。
夜の呼びかけ:家族内紛争が裏切りの殺人に変わる事件
本件は、ランベルト・プリエトが、妻であるドゥルセシマがその声を聞き分け、ランベルトと特定した直後、被害者である叔父のジェラルド・プリエトを殺害したとされることに端を発しています。ジェラルドとドゥルセシマが自宅の寝室で寝ていると、ドゥルセシマがランベルトだと認識した人物が「タヤ、タヤ、アブリ、カイ・モパリト・コグ・ラマス!(タヤ、タヤ、開けてください、スパイスを買いたいんです!)」と叫びました。夜中にスパイスを買うという突拍子もない要求と、ドゥルセシマが声をランベルトだと認識したため、ジェラルドにドアを開けないように警告しましたが、彼は無視しました。その結果、ランベルトと思われる人物が侵入し、ジェラルドを致命傷を負わせました。
本件の重要な問題は、主に目撃者の証言、特にドゥルセシマによる声の認識に基づいて被告を有罪とすべきかどうかということに帰着しました。弁護側は、悪天候、照明の不足、犯人が顔を覆っていたことを理由に、ドゥルセシマの証言の信頼性に異議を唱え、正確な識別は不可能だったと主張しました。さらに、ジェラルドがフランシスコとフェリックスに犯人の身元を明かさなかったことが、ドゥルセシマの証言に疑念を抱かせると主張しました。
しかし、最高裁判所は地裁の判決を支持し、近親者間の親交は確実な識別につながり、光量が少ないなどの困難な状況でも、証言の信頼性は維持されると判示しました。裁判所は「人が他人との親交を深めたら、相当の距離からでも識別が容易になる」と述べました。また、声紋認識の証拠は、証人と被告が長年にわたって個人的かつ緊密に知り合っている場合には、有効な識別手段であると強調しました。
また、裁判所は、トリカスドの運転手であるマヌエル・ダヨンの証言を強調し、アリバイは弱く、立証が難しく、反証が困難であると述べて、ランベルトのアリバイの抗弁を退けました。裁判所は、ドゥルセシマの確かな識別に打ち勝つには、ランベルトが犯行現場に物理的にいなかったことを明確に立証しなければならないと指摘しました。裁判所は、「被告は起訴された犯罪の実行時において、犯罪現場以外の場所にいたこと、したがって、犯罪が行われた時に彼が犯罪現場にいることが物理的に不可能であったことを明確かつ説得力のある証拠で証明する責任を負っていた」と判示しました。
裁判所は、謀略を伴う殺人の罪で被告の有罪判決を確定しました。謀略は、非武装の被害者が家のドアを開けたとき、被告が予告なくジェラルドの胸と腹を2回刺したことに立証されます。さらに、加重事由である住居(被害者の家で殺害が発生したこと)も認められました。刑事訴訟法の改正規則の第110条第9項で義務付けられているように、加重事由は起訴状で主張されていませんでしたが、このケースでは考慮されませんでした。犯罪は同規則の施行前に犯されており、訴追官は犯人の罪悪感をさらに重くしようとしました。これは遡及して適用することは、被告人にとって不利になります。
以前に地裁によって与えられた民事上の賠償金75,000ペソは、最近の判例に沿って、50,000ペソに減額されました。被告が犯した悪行の性質を考えると、損害を受けた家族の苦しみに対する認識の証として、道徳的な損害に対する損害賠償は、さらに50,000ペソが授与され、懲罰的損害賠償は、公的に同様の行為を抑止するためのものとして、25,000ペソが与えられます。
よくある質問(FAQ)
この事件の重要な問題は何でしたか? | 声紋識別の信頼性を刑事訴訟における有罪判決の根拠として十分に活用できるかどうか。また、本件において、地裁はどのような法的根拠を決定的な影響力を持つ証拠として採用しましたか? |
最高裁判所は声紋証拠についてどのように判断しましたか? | 最高裁判所は、当事者間の既存の親族関係や緊密な隣人関係によって立証されている場合、声紋識別を人の識別について受け入れ可能な方法として支持しました。最高裁判所は、ドゥルセシマがその日にプリエトに最も密接に関わっており、プリエトの声を知っていたため、ドゥルセシマの声が信頼できると判断しました。 |
事件の状況の中で、声紋認識の信頼性は何に基づいていましたか? | 被害者の妻が以前に犯人の声に精通していたためです。夫婦は犯人の叔父で、彼女は長年にわたってその声を知っていました。 |
裁判所は、目撃者の主張を弱める可能性がある悪天候の主張をどのように取り上げましたか? | 裁判所は、被害者の自宅で、現場は完全な暗闇ではなかったため、目撃者は被告を正確に特定できたと判断しました。裁判所は、十分な光が被告の存在を特定するのに役立ったと明確に述べました。 |
アリバイの弁護とは何ですか?なぜ裁判所は今回のアリバイを棄却したのですか? | アリバイの弁護とは、被告が犯罪時に現場にいなかったと主張することです。裁判所は、それに対して確実な識別がなされたため、このアリバイの申し立てを棄却しました。 |
犯人、ランベルト・プリエトの宣告はどのようなものでしたか? | 裁判所はランベルトに永年禁錮を宣告し、ジェラルド・プリエトの相続人に民事賠償金、道徳的な損害賠償、懲罰的損害賠償を支払うように命じました。 |
どうして住居(犯罪が被害者の自宅で発生した事実)は裁判で大きな影響を及ぼすのですか? | 犯罪が被害者の自宅で行われる場合、それは事件に特に冒涜的な要素を加え、刑を厳しくすることがあります。裁判所の正当な法的根拠のためにこの条項が遵守されることを保証するための訴えがないため、その使用は却下されました。 |
本件で支払うべき損害賠償額の差はどのようなものですか? | 本件では、裁判所は不法な死に対する経済的補償のために、民事上の賠償金と、悲しみ、苦しみ、心の痛みに対する道徳的な損害賠償、および類似の非経済的傷害を伴います。さらに、犯人が行った違法な行為の結果、法は社会の非難の証しのために懲罰的な補償を行います。 |
今回の判決は、法律および技術の重要な相関関係を示し、刑事訴訟手続きにおいて信頼できると認められるテクノロジーの有効性も評価する裁判所が不可欠であることを強調するものです。裁判所が個人の安全を優先し、法の手続きの適切さと信頼性を確保するという義務を重視した結果を明確に述べている判決となっています。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comにてASG Lawまでご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:People v. Prieto, G.R. No. 141259, 2003年7月18日
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