本件は、地方裁判所判事が被告に2つの軽減事由を認めてより軽い刑罰を科したとして告訴された事例です。最高裁判所は、有罪答弁が軽減事由として認められるためには、検察側の証拠提出前に被告が有罪を自白していなければならないと判示しました。裁判所は判事が法律の基本原則を無視したことを遺憾とし、法律知識の欠如を理由に判事に罰金を科しました。この判決は、判事が適用すべき法令を十分に認識していなければならないこと、そして、法を遵守することは当事者を公平に扱うために不可欠であることを強調しています。
弁護士に有利な判決を下した元裁判官に対する正義:法の無知による不正義?
本件は、訴追側の証拠提出後に被告の答弁が有罪に変わった場合に、裁判官が誤って被告の有罪答弁を刑の軽減事由として評価したことに起因しています。Molinto D. Pagayao氏は、Zamboanga del Sur地方裁判所第18支部(Pagadian市)の裁判長であるFausto H. Imbing判事に対し、重大な権限の濫用および法律に対する重大な無知を訴えました。問題は、判事が、起訴側の証拠が一部提出された後に変更された有罪答弁を軽減事由と見なすことができたかどうか、また、これにより判事が行政上の責任を問われるかどうかでした。裁判所は調査を行い、裁判官が法律を誤って適用したと判断しました。
訴えによると、Imbing判事は、告発されたMartin Villanuevaに対して、被告が告訴人への賠償金を支払う前に仮釈放を許可し、裁判所書記官の誤りにより9月6日の判決言渡し前に仮釈放と執行猶予申請を許可したとされています。さらに、判事は自発的な出頭という軽減事由を、それを証明する証拠が提示されなかったにもかかわらず評価しました。同様に、判事は、検察が2人の証人を提示した後に被告が不起訴の答弁を有罪の答弁に変更したという事実にもかかわらず、自発的な有罪答弁の軽減事由を評価しました。その結果、告訴人には、この過ちを正すために再考を求める申立てが認められませんでした。
Imbing判事は、起訴された被告に対して2つの軽減事由を認めることは誤りではないと主張し、告訴人の面前で判決を下すという合意はなかったと主張しました。また、執行猶予の申請および一時的な自由の申請を認める命令の日付における誤りは、事務員の過失によるものでした。最高裁判所は、審査裁判官の調査結果を採用しましたが、訴えを却下するという勧告には同意しませんでした。裁判所は、裁判官に過失があったにもかかわらず、手続き上の規定における誤りに対して責任を問うことはできないと判断しました。ただし、有罪答弁の軽減事由の評価に関しては、法律の知識が不十分であると判断しました。
軽減事由として評価される有罪答弁は、検察側の証拠が提示される前に被告が有罪を自白した場合に限ります。この事件では、検察がすでに2人の証人を提示した後でのみ、被告は不起訴の答弁を有罪の答弁に変更する意思を示しました。判事は検察官の異議にもかかわらず、被告の答弁の変更を受け入れる手続きを開始し、それを軽減事由と評価し、結果としてより低い刑罰を誤って科しました。判事は裁判所決定の関連部分を正確に引用しておらず、誤解を招いています。また、被告に有利にしたいという善意は、法を破る正当化にはなりえません。
裁判所は、訴訟における判事の自由裁量を認めつつも、法令遵守は公平な司法の基礎であることを強調しました。したがって、法令および確定判決を無視することにおいて、被告には悪意や不正な動機はありませんでしたが、重大な無知を示しました。最高裁判所は以前の事件で、被告の判事が同様の違法行為で有罪であると判断されたことにも注目し、それは免責事由にはならないと強調しました。
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