殺人未遂罪と殺人未遂罪:計画的犯意の有無が量刑を左右する最高裁判決の分析

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殺人未遂罪と殺人未遂罪の違い:計画的犯意の立証責任

G.R. No. 140344, 2000年8月18日

日常生活における些細な口論が、重大な暴力事件へと発展することは決して珍しくありません。刃物による攻撃事件が発生した場合、加害者の意図や状況証拠によって、殺人未遂罪となるか、殺人未遂罪となるかが大きく分かれます。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、Solomon Rabor v. People (G.R. No. 140344) を詳細に分析し、殺人未遂罪と殺人未遂罪の境界線、特に「計画的犯意」の立証の重要性について解説します。この判例は、刑事事件における量刑判断の微妙なニュアンスと、弁護活動の戦略を理解する上で、非常に重要な教訓を与えてくれます。

事件の概要:日常のトラブルから一転、殺人未遂事件へ

事件は1981年8月17日、ダバオ市で発生しました。被害者のミヤケ・ヒカル氏は、自宅裏のドラム缶風呂に入浴中、背後からソロモン・ラボール被告にボロナイフで襲撃されました。ミヤケ氏は、背中、首、腰、肘など全身に6箇所の切り傷を負い、 Brokenshire病院に10日間入院する重傷を負いました。事件の背景には、ミヤケ氏の妻とラボール被告の妻との間の金銭トラブルがあり、それ以降、ラボール被告はミヤケ一家に対し敵意を抱いていたとされています。

第一審の地方裁判所は、ラボール被告に殺人未遂罪を適用し、懲役刑を言い渡しました。しかし、控訴審では、計画的犯意の立証が不十分であると判断され、殺人未遂罪に減刑されました。最高裁判所もこの判断を支持し、原判決を一部変更しました。

法的背景:殺人罪と殺人罪、そして「計画的犯意」とは

フィリピン刑法典第248条は殺人罪を、第249条は殺人罪を規定しています。殺人罪は、人を殺害した場合に適用される犯罪であり、殺人罪は、正当防衛などの免責事由がない場合に適用されます。一方、殺人未遂罪は、殺人罪の実行に着手したが、結果が発生しなかった場合に適用されます。刑法典第6条は、未遂罪を「犯罪の実行に着手し、犯罪を結果として生じさせるであろうすべての実行行為を行ったにもかかわらず、実行者の意思とは独立した原因により結果が発生しなかった場合」と定義しています。

殺人罪と殺人罪の量刑を大きく左右するのが、「計画的犯意 (evident premeditation)」という加重情状の存在です。計画的犯意とは、犯罪を実行する前に、冷静かつ熟慮の末に犯意を固めたことを意味します。計画的犯意が認められるためには、以下の3つの要件が満たされる必要があります。

  1. 被告人が犯罪を決意した時期
  2. 被告人がその決意を固執していることを明白に示す行為
  3. 決意から実行までの間に、行為の結果について熟考するのに十分な時間の経過

本件では、第一審および控訴審で殺人未遂罪と判断されましたが、最高裁判所は、計画的犯意の立証が不十分であるとして、殺人未遂罪への減刑を認めました。これは、計画的犯意の立証責任が検察側にあること、そして、単なる脅迫発言だけでは計画的犯意の立証には不十分であることを明確にした判例と言えるでしょう。

フィリピン刑法典第6条には、未遂、阻止、実行済みの犯罪が定義されています。関連部分を以下に引用します。

第6条 阻止された犯罪、未遂罪、実行済みの重罪。— 阻止された重罪は、犯罪者が犯罪の実行に着手したときに犯されるが、実行者の自由意志以外の原因によって、その自然な必然的な結果として、犯罪の実行を完了するのに必要なすべての行為を実行しない場合である。

未遂罪は、犯罪者が犯罪の実行を直接的な着手によって開始し、犯罪を結果として生じさせるであろうすべての実行行為を実行しなかった場合であるが、実行者の意志とは独立した原因または偶発的な事故により、犯罪の結果が生じなかった場合である。

重罪は、犯罪に必要なすべての実行行為が実行されたときに実行される。

最高裁判所の判断:計画的犯意の不存在と殺人未遂罪への減刑

最高裁判所は、事件の記録を詳細に検討した結果、ラボール被告に殺人罪を適用するには、計画的犯意の立証が不十分であると判断しました。裁判所は、第一審が計画的犯意の根拠とした、ラボール被告が以前にミヤケ氏に対して「喧嘩して殺してやる」と叫んだという証言について、以下のように指摘しました。

「被告人がミヤケに「喧嘩して殺してやる」と叫んだという事実は、被告人がその決意を固執していることを明白に示す行為を行ったことを示すことなく、計画的犯意を必ずしも証明するものではない。被告人の脅迫は、真の犯罪心理状態を明らかにする他の証拠によって裏付けられていない場合、計画的犯意に関わる性格の決意ではなく、当然に憤慨の念から生じる偶発的な発言としてのみ解釈される。」

裁判所は、計画的犯意の3つの要件、特に「犯罪を決意した時期」と「決意を固執していることを示す明白な行為」が立証されていないことを重視しました。検察側は、ラボール被告がいつ、どのように殺意を抱いたのか、そして、その殺意を具体的に行動に移す計画を立てていたのかを示す証拠を十分に提示できませんでした。その結果、最高裁判所は、原判決の殺人未遂罪を殺人未遂罪に修正し、量刑を減軽しました。

一方、ラボール被告が主張したアリバイ(事件当時、別の場所にいたという証言)については、裁判所は、被害者ミヤケ氏の一貫した被告人特定証言を重視し、アリバイの信憑性を否定しました。ミヤケ氏は、事件当時、被告人の顔をはっきりと見ており、警察の捜査段階から一貫して被告人を犯人として特定していました。裁判所は、ミヤケ氏の証言の信用性は高く、アリバイによって覆すことはできないと判断しました。

また、弁護側が主張した、検察側の証拠隠滅の疑い(ミヤケ氏を病院に搬送したとされる人物の証人申請を怠った)についても、裁判所は、検察官が証人を誰にするかは検察官の裁量であり、弁護側も必要であればこれらの人物を証人として申請できたはずであるとして、証拠隠滅の主張を退けました。

実務上の教訓:計画的犯意の立証と弁護戦略

本判例は、刑事事件、特に殺人未遂事件において、計画的犯意の立証が量刑に大きな影響を与えることを改めて示しました。検察官は、殺人罪を立証するためには、単に殺意があっただけでなく、計画的に殺害を実行しようとしたという証拠を十分に提示する必要があります。一方、弁護士は、計画的犯意の立証が不十分である場合、殺人罪ではなく殺人罪、あるいは傷害罪など、より軽い罪状への減刑を目指す弁護戦略を立てることができます。

本判例から得られる主な教訓は以下の通りです。

  • 計画的犯意の立証責任: 計画的犯意は、検察側が立証責任を負う加重情状である。
  • 脅迫発言だけでは不十分: 単なる脅迫発言だけでは、計画的犯意の立証には不十分であり、具体的な計画性を示す証拠が必要となる。
  • 被害者特定証言の重要性: 被害者の犯人特定証言は、アリバイを覆す強力な証拠となり得る。
  • 弁護戦略の多様性: 計画的犯意の不存在を主張することで、量刑を減軽する弁護戦略が有効となる場合がある。

よくある質問 (FAQ)

  1. Q: 殺人未遂罪と殺人未遂罪の違いは何ですか?
    A: 殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたが未遂に終わった場合に適用され、計画的犯意などの加重情状が認められる場合に成立します。殺人未遂罪は、同じく殺害未遂ですが、計画的犯意などの加重情状がない場合に適用されます。量刑が大きく異なります。
  2. Q: 計画的犯意はどのように立証されるのですか?
    A: 計画的犯意の立証には、犯行前の計画、準備行為、犯行動機、犯行後の行動など、様々な状況証拠が考慮されます。具体的な計画書や、犯行に使用された道具の準備状況、犯行に至るまでの経緯などが証拠となり得ます。
  3. Q: 単なる口論から殺人未遂罪になることはありますか?
    A: はい、口論がエスカレートし、殺意を持って相手を攻撃した場合、殺人未遂罪が成立する可能性があります。ただし、計画的犯意が認められるかどうかは、個別の状況によって判断されます。
  4. Q: 正当防衛が認められるのはどのような場合ですか?
    A: 正当防衛が認められるためには、不法な侵害が存在し、その侵害を阻止するために必要かつ相当な範囲で反撃した場合に限られます。過剰防衛と判断されると、正当防衛は認められません。
  5. Q: もし私が同様の事件に巻き込まれたら、どうすれば良いですか?
    A: まず、すぐに警察に届け出て、弁護士に相談してください。事件の詳細な状況を正確に伝え、適切な法的アドバイスを受けることが重要です。
  6. Q: フィリピンで刑事事件に強い弁護士を探すには?
    A: フィリピン、マカティ、BGC地区で刑事事件に強い弁護士をお探しなら、ASG Lawにご相談ください。経験豊富な弁護士が、お客様の権利を守り、最善の結果を導くために尽力いたします。

ASG Lawは、フィリピン法 jurisprudence に精通した法律事務所です。刑事事件に関するご相談は、お気軽にkonnichiwa@asglawpartners.comまでご連絡ください。 また、お問い合わせページからもお問い合わせいただけます。刑事事件でお困りの際は、ASG Lawの専門家にご相談ください。

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