最高裁判所は、商品やサービスと引き換えに発行された小切手が不渡りとなった場合でも、商品やサービスが実際に受領されなかった場合、詐欺罪は成立しないとの判断を下しました。本判決は、商取引におけるリスク分担のあり方と、詐欺罪の成立要件について重要な指針を示すものです。すなわち、商品が受領されなければ、支払い義務は発生せず、小切手不渡りによる損害も発生しないため、詐欺罪の要件を満たさないと解釈されます。
商品未受領における詐欺の有無: 正当な代価の存在が問われるケース
本件は、ニュー・デュラウッド社(以下「原告」)が、マリオ・ミルノ・タン(以下「被告」)に対して、建設資材の代金として受け取った小切手が不渡りとなったため、被告を詐欺罪で訴えたものです。原告は、被告が資材の発注時に、代金支払いのための十分な資金がないことを知りながら小切手を発行し、これにより損害を被ったと主張しました。一方、被告は、発注した資材を実際に受領していないため、小切手の支払い義務はないと反論しました。裁判所は、この事件において、被告が実際に資材を受領したかどうか、すなわち、小切手発行の対価となるべきものが存在したかどうかを重要な争点として審理しました。
フィリピン刑法第315条2項(d)は、預金残高不足の小切手を振出し、他者を欺罔した場合に詐欺罪が成立すると規定しています。詐欺罪の成立には、①小切手の振出し、②資金不足、③被害者の損害という3つの要件が必要とされます。損害と欺罔は犯罪の不可欠な要素であり、有罪判決を保証するためには十分な証拠を提示する必要があります。不正な虚偽または詐欺行為は、不渡り小切手の発行前または発行と同時に行われなければなりません。今回の最高裁判所の判断では、被告が資材を受け取っていない以上、原告に損害は発生していないと判断しました。
刑法第315条(2)(d):当座預金口座の残高が不足していることを知りながら、支払いのために小切手を振出したり、小切手を発行したりして、相手を欺瞞した場合、詐欺罪が成立する。
本件における原告と被告間の取引は、売買契約の性質を有しています。売買契約では、売主は買主に対して商品を引渡す義務を負い、買主は売主に対して代金を支払う義務を負います。しかし、本件では、被告またはその代理人が実際に商品を受領したという十分な証拠はありませんでした。検察側の証人であるゴー氏自身も、建設資材は被告が認めていないアーニー・コンウィ氏、ナーズ・ガバティン氏、および身元不明の人物によって受領されたと証言しています。
さらに、記録によると、資材はホクソン・トレーディング宛てであるにもかかわらず、カインタ・リサールのカラガラン・ビレッジにあるコンウィのアパートに配達されたことが示されています。これは、当事者間の既存の取り決めに反します。これまでの慣行では、商品は被告の倉庫または被告が指定した建設現場に送られるはずでした。この事実は、被告が注文した資材を受け取っていないという主張を裏付けています。また、被告の弁護を裏付けるもう一つの要因は、請求書に被告のものではない小切手で資材代金が支払われたことが示されていることです。被告が発行したセキュリティー・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(SBTC)の小切手No.293232によって、被害者から商品を入手したとして詐欺罪で起訴されていることに注意してください。しかし、被告が指摘したように、売上請求書No.17442と15117には「支払い済み」のスタンプと「MB TC 062382 9/19」と手書きで記載されており、売上請求書No.15307、15308と15309には同様のスタンプ「支払い済み」と「MBTC 062392 9/27」と記載されています。被告はMBTCに口座を持っていないと述べていますが、検察はこれを争っていません。したがって、上記の請求書に記載された商品は、MBTCの小切手No.062382と062392、おそらく被告以外の人物によって支払われたと合理的に結論付けることができます。また、被告が以前に発行した1990年10月1日付のSBTC小切手No.293232も含まれていません。
したがって、本件では詐欺罪の要件の一つである損害が発生していないことになります。書類と証言による証拠に基づいて、被告が原告から価値のあるものを受け取ったことは証明されていません。被告には彼に支払いをする義務も、SBTCの小切手の支払いを保証する義務もありませんでした。請求書、資材の配達、および不渡りのMBTC小切手で構成される証拠は、被告を罪に陥れるものではなく、そうすることもできませんでした。結果として、被告には彼に対する証拠がないため、詐欺罪で有罪にすることはできません。
本判決は、小切手取引における詐欺罪の成立要件を明確化し、商品が実際に受領されなかった場合には詐欺罪は成立しないことを確認しました。これにより、企業は、商品が確実に受領されるまで支払いを受けないように取引慣行を見直す必要性が高まりました。また、今後は、商品受領の証拠を明確に残すことが、紛争を予防するために重要となります。
FAQs
本件の主な争点は何でしたか? | 本件の主な争点は、被告が小切手発行の対価として実際に商品を受領したかどうかでした。裁判所は、商品が受領されなかった場合、詐欺罪は成立しないとの判断を下しました。 |
詐欺罪が成立するための要件は何ですか? | 詐欺罪の成立には、①小切手の振出し、②資金不足、③被害者の損害という3つの要件が必要です。さらに、不正な虚偽または詐欺行為は、不渡り小切手の発行前または発行と同時に行われなければなりません。 |
本判決の企業への影響は何ですか? | 本判決により、企業は商品が確実に受領されるまで支払いを受けないように取引慣行を見直す必要性が高まりました。 |
今後はどのような点に注意すべきですか? | 今後は、商品受領の証拠を明確に残すことが、紛争を予防するために重要となります。受領書の保管や、受領者の確認などを徹底することが推奨されます。 |
本判決は、小切手取引にどのような影響を与えますか? | 本判決は、小切手取引におけるリスク分担のあり方について重要な指針を示すものです。商品が受領されなければ、支払い義務は発生せず、小切手不渡りによる損害も発生しないため、詐欺罪の要件を満たさないと解釈されます。 |
小切手不渡りが発生した場合、どのような法的措置を講じることができますか? | 小切手不渡りが発生した場合、まずは相手方に対して支払いを請求することができます。それでも支払いがなされない場合は、民事訴訟を提起することができます。ただし、詐欺罪で告訴するためには、相手方を欺罔する意図があったことを証明する必要があります。 |
本判決は、他の種類の契約にも適用されますか? | 本判決は、売買契約における代金支払いに関するものであり、他の種類の契約にも直接適用されるわけではありません。ただし、契約において対価となるべきものが提供されなかった場合、支払い義務が発生しないという原則は、他の種類の契約にも適用される可能性があります。 |
本判決は、過去の判例と矛盾するものでしょうか? | 本判決は、過去の判例と矛盾するものではありません。過去の判例においても、詐欺罪の成立には、相手方を欺罔する意図と、それによって損害が発生したことが必要とされてきました。本判決は、この原則を改めて確認したものです。 |
本判決は、小切手取引におけるリスク分担と、詐欺罪の成立要件について重要な指針を示すものです。企業は、本判決の趣旨を踏まえ、取引慣行を見直し、紛争予防に努める必要があります。
本判決の具体的な適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。
免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:People v. Tan, G.R. No. 120672, 2000年8月17日
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