不当訴訟における相当な理由の重要性:Cometa v. Court of Appeals事件の解説

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不当訴訟において「相当な理由」が不可欠であることを理解する

[G.R. No. 124062, December 29, 1999] REYNALDO T. COMETA AND STATE INVESTMENT TRUST, INC., PETITIONERS, VS. COURT OF APPEALS, HON. GEORGE MACLI-ING, IN HIS CAPACITY AS PRESIDING JUDGE, REGIONAL TRIAL COURT, QUEZON CITY, BRANCH 100, REYNALDO S. GUEVARRA AND HONEYCOMB BUILDERS, INC., RESPONDENTS.

はじめに

不当な刑事告訴によって名誉を傷つけられたと感じたことはありますか?フィリピン法では、不当訴訟として知られるこの問題に対処するための法的手段を提供しています。しかし、不当訴訟で勝訴するためには、告訴に「相当な理由」がなかったことを証明する必要があります。Cometa v. Court of Appeals事件は、この重要な法的概念を明確にする上で重要な最高裁判所の判決です。本稿では、この判決を詳細に分析し、その教訓と実務上の影響を探ります。

本件は、レイナルド・ゲバラ氏が文書偽造で刑事告訴されたことに端を発します。この刑事事件は後に証拠不十分で棄却されましたが、ゲバラ氏とその会社であるハニカム・ビルダーズ社は、告訴を提起したレイナルド・コメタ氏とステート・インベストメント・トラスト社(SITI)を不当訴訟で訴えました。訴訟の核心は、コメタ氏らがゲバラ氏を刑事告訴する際に「相当な理由」があったかどうかでした。

法的背景:不当訴訟と「相当な理由」

不当訴訟は、正当な理由や正当な目的がなく、悪意を持って開始された訴訟を指します。フィリピン法において、不当訴訟の訴えが認められるためには、原告は以下の4つの要素を立証する必要があります。

  1. 被告が訴追者であった、または少なくとも訴追が被告の指示によって開始されたこと。
  2. 訴追が最終的に原告の無罪判決で終了したこと。
  3. 訴追の提起において、訴追者が相当な理由なく行動したこと。
  4. 訴追者が悪意、すなわち不適切かつ邪悪な動機によって行動したこと。

本件で最も重要な要素は、「相当な理由」の有無です。最高裁判所は、この用語を「合理的な人が、検察官の知る事実に基づいて行動し、訴えられた者が訴追された犯罪を犯したと信じるようにさせる事実と状況」と定義しています。重要なのは、これは絶対的な確実性を意味するものではなく、合理的な信念の存在を意味するということです。

刑法第25条には、悪意の定義が規定されています。「悪意とは、悪意または悪意のある意図を意味する。それは、正当な理由や正当な口実なしに、他者を傷つけ、または損害を与える意図を意味する。」不当訴訟の場合、悪意は通常、訴訟を提起した者が、真実を追求するのではなく、訴えられた者を嫌がらせたり、脅迫したり、不当な圧力をかけたりする目的で行動したことを意味します。

事件の経緯:Cometa v. Court of Appeals

本件では、コメタ氏とSITIがゲバラ氏を文書偽造で刑事告訴しました。これは、ゲバラ氏がSITIの社長であるコメタ氏の署名を偽造したとされる保証書を住宅・土地利用規制委員会(HLURB)に提出したことが理由でした。マカティ地方検察官事務所は当初、この告訴を棄却しましたが、司法省への上訴により、検察官の棄却が覆され、ゲバラ氏に対する刑事訴追が命じられました。刑事事件は地方裁判所に提起され、ゲバラ氏は逮捕状によって拘束されましたが、保釈金を納付して釈放されました。

刑事裁判において、検察側はコメタ氏の証言と国家捜査局(NBI)の筆跡鑑定人の報告書を証拠として提出しました。これらの証拠は、保証書に記載されたコメタ氏の署名が偽造されたものであることを示唆していました。しかし、ゲバラ氏は証拠不十分を理由に訴えの棄却を申し立て、地方裁判所はこれを認め、刑事事件を棄却しました。この刑事事件の棄却を受けて、ゲバラ氏らはコメタ氏らを不当訴訟で訴えたのです。

不当訴訟の訴訟において、コメタ氏らは、刑事告訴には「相当な理由」があったと主張しました。彼らは、刑事事件の予備調査が行われ、検察官が情報提供書を提出し、ゲバラ氏が最終的に無罪になったという事実を指摘しました。一方、ゲバラ氏らは、告訴は事実と法律に根拠がなく、刑事事件が証拠不十分で棄却されたことから、「相当な理由」がなかったと反論しました。

控訴裁判所は当初、ゲバラ氏らの訴えを認めましたが、最高裁判所はコメタ氏らの上訴を認め、控訴裁判所の判決を覆しました。最高裁判所は、刑事事件の棄却が直ちに「相当な理由」の欠如を意味するものではないと判断しました。裁判所は、刑事裁判で提出された証拠を検討し、コメタ氏らがゲバラ氏を刑事告訴する「相当な理由」があったと結論付けました。

最高裁判所は、地方裁判所の判決を引用し、検察側の証拠が以下のように要約されることを指摘しました。

「問題の保証書(証拠「N」)が偽造されたものであることを証明するために、検察側は、原告であるレイナルド・コメタの証言を提出し、彼はステート・インベストメントの社長として保証書を作成しておらず、したがって、問題の文書(証拠「N」)は偽造されており、その署名は彼の署名ではないことを証明した。コメタの証言を裏付けるために、NBIの筆跡鑑定人ルスビミンダ・C・サバドは、問題の保証書(証拠「N」)のコメタの名前の上の署名と、コメタの署名見本は、同一人物によって書かれたものではないことを示す、1988年6月21日付の質問文書報告書No.278-688を提出した(証拠「Y」)。

被告が問題の保証書(証拠「N」)を偽造した、または偽造させたことを証明するために、検察側は、被告が申請書と共に提出した「公式フォーム」の申請書(証拠「J」)を含む住宅委員会の記録を提出した。住宅委員会の職員であるフロレデリザ・マヌエル女史の証言は、住宅委員会の職員として、委員会の標準的な手続きは、被告が申請したような許可を申請する申請者に対して、以下の要件を要求することであると証言するために提出された。検察側は反対意見書の5ページに引用し、以下に再現した。

Q 要件のいくつかを思い出せますか?

A ええと、HLURB、銀行、銀行、開発業者、所有者、HLURBの間で締結された覚書が必要です。また、タイトルがクリーンである必要がある場合は、抵当権がない旨の宣誓供述書が必要です。また、エスクローの下にあるため、受託銀行が必要です。すべての資金は銀行に預けられるからです。また、不動産に抵当権が設定されている場合は、銀行または金融機関からの保証書、または私人に抵当権が設定されている場合は、その人からの保証書も必要です。

Q さて、許可証の販売許可の申請対象となる不動産に抵当権が設定されている場合、あなたの事務所は保証書の提出を要求すると言いましたね?

A はい、そうです。

Q 保証書がない場合、申請に対してどのような措置が取られますか?

A 承認を推奨しません。

証拠「A」から「EE」までの文書証拠は、被告GUEVARRAがGUEVENTとHONEYCOMBの設立者、株主、取締役、役員であることを証明するためのもので、後の調査で分離されるべき問題の文書を含む証拠を除きます。」

最高裁判所は、これらの証拠は、ゲバラ氏が偽造された保証書に関与したと信じる「相当な理由」をコメタ氏らに与えたと判断しました。裁判所は、地方裁判所が刑事事件を棄却した理由は、検察側の証拠が「有罪の推定を覆し、被告の有罪判決を保証する」のに十分な「一応の証拠」を確立できなかったためであると指摘しました。しかし、「一応の証拠」は「相当な理由」よりも高い証明度を要求します。したがって、刑事事件を提起するために必要なのは「相当な理由」であり、「一応の証拠」ではありません。

実務上の影響:本判決から得られる教訓

Cometa v. Court of Appeals事件は、不当訴訟の訴えを検討する際に「相当な理由」の概念を理解することの重要性を強調しています。本判決から得られる重要な教訓は以下のとおりです。

  • 刑事事件の棄却は、必ずしも不当訴訟の訴えを成功させるものではない:刑事事件が証拠不十分で棄却されたとしても、それは自動的に告訴に「相当な理由」がなかったことを意味するものではありません。不当訴訟の訴えを成功させるためには、原告は、告訴者が告訴を提起する際に「相当な理由」がなかったことを明確に証明する必要があります。
  • 「相当な理由」は合理的な信念を意味する:「相当な理由」は絶対的な確実性を意味するものではありません。合理的な人が、知っている事実に基づいて行動し、訴えられた者が犯罪を犯したと信じるようにさせる事実と状況があれば、「相当な理由」は存在するとみなされます。
  • 悪意は不当訴訟の重要な要素である:不当訴訟の訴えが認められるためには、原告は、告訴者が悪意、すなわち不適切かつ邪悪な動機によって行動したことを証明する必要があります。単に告訴に「相当な理由」がなかったことを証明するだけでは不十分です。

企業や個人にとって、本判決は、刑事告訴を提起する際には慎重に行動し、訴えを裏付ける「相当な理由」があることを確認することの重要性を強調しています。また、刑事告訴された場合、弁護士に相談し、訴追に「相当な理由」がなかったかどうかを評価することが重要です。

よくある質問(FAQ)

  1. 不当訴訟とは何ですか?
    不当訴訟とは、正当な理由や正当な目的がなく、悪意を持って開始された訴訟を指します。
  2. 不当訴訟の訴えが認められるためには、何を証明する必要がありますか?
    フィリピン法において、不当訴訟の訴えが認められるためには、原告は以下の4つの要素を立証する必要があります。 (1) 被告が訴追者であった、または少なくとも訴追が被告の指示によって開始されたこと。(2) 訴追が最終的に原告の無罪判決で終了したこと。(3) 訴追の提起において、訴追者が相当な理由なく行動したこと。(4) 訴追者が悪意、すなわち不適切かつ邪悪な動機によって行動したこと。
  3. 「相当な理由」とは何ですか?
    「相当な理由」とは、「合理的な人が、検察官の知る事実に基づいて行動し、訴えられた者が訴追された犯罪を犯したと信じるようにさせる事実と状況」と定義されます。
  4. 「相当な理由」と「一応の証拠」の違いは何ですか?
    「一応の証拠」は「相当な理由」よりも高い証明度を要求します。「一応の証拠」とは、「説明または反証がない場合、訴追を維持するか、事実を立証するのに十分な証拠であり、無罪の推定を打ち消し、被告の有罪判決を保証するもの」です。一方、「相当な理由」は、刑事訴追を開始するために必要な合理的な信念の存在を意味します。
  5. 刑事事件が証拠不十分で棄却された場合、不当訴訟で勝訴できますか?
    必ずしもそうとは限りません。刑事事件が証拠不十分で棄却されたとしても、それは自動的に告訴に「相当な理由」がなかったことを意味するものではありません。不当訴訟で勝訴するためには、原告は、告訴者が告訴を提起する際に「相当な理由」がなかったことを明確に証明する必要があります。
  6. 不当訴訟で訴えられた場合、どうすればよいですか?
    不当訴訟で訴えられた場合は、直ちに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、訴訟の法的根拠を評価し、あなたを守るための最善の方法についてアドバイスすることができます。

不当訴訟やその他の法的問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、マカティ、BGC、フィリピン全土で、訴訟、企業法務、不動産法務などの分野で専門知識を持つ弁護士が在籍しております。お気軽にお問い合わせください。

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