n
共謀が立証されれば、たとえ実行犯が一人でも全員が有罪となる
n
[G.R. No. 107245, December 17, 1999] フィリピン国 vs. フェリペ・アボルド、リカルド・アレバロ、ダニエル・アボルド、アニセト・ジャランドニ
nnはじめに
n
「仲間がいれば大丈夫」— そう安易に考えていませんか?しかし、フィリピンの法制度においては、集団で犯罪に及んだ場合、たとえ直接手を下していなくても、共謀者として重い責任を問われる可能性があります。特に重大犯罪である殺人事件においては、共謀の成立が全員の運命を大きく左右します。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例「PEOPLE OF THE PHILIPPINES VS. FELIPE ABORDO, ET AL.」を詳細に分析し、共謀罪の成立要件、集団行動における法的リスク、そして私たち個人や企業が注意すべき点について、わかりやすく解説します。この判例は、共謀の概念を明確にし、集団で行われた犯罪行為における個人の責任を厳格に問うものです。事例を通して、共謀罪の恐ろしさと、法的責任の重さを再認識しましょう。
nn
法的背景:共謀罪とは何か?
n
フィリピン刑法において、共謀罪(Conspiracy)は、二人以上の者が犯罪実行について合意し、実行を決意した場合に成立します。重要なのは、全員が実行行為に直接関与する必要はないという点です。共謀者の一人が犯罪を実行した場合、他の共謀者も同等の罪に問われる可能性があります。刑法第248条は殺人を重罪と定め、処罰を規定しています。また、刑法第64条は刑罰の適用に関する規則を定めており、共謀罪における量刑判断の基準となります。
n
フィリピン刑法第248条(殺人罪)
n
何人も、以下の状況下で人を殺害した者は、殺人罪として処罰される。
n
- n
- 背信
- 対価、約束、または報酬の見返り
- 洪水、火災、地震、暴風雨、噴火、またはその他の災害の場合
- 悪意
- 明白な計画性
- 加虐性、または残酷さ
n
n
n
n
n
n
n
過去の判例では、共謀の立証には直接的な証拠は必ずしも必要なく、被告らの行為、言動、および状況証拠から推認できるとされています。例えば、複数人が連携して犯罪現場に向かったり、役割分担をして実行行為を補助したりする行為は、共謀の存在を示す有力な証拠となり得ます。共謀罪は、計画段階から犯罪を未然に防ぐための重要な法的枠組みですが、一方で、意図せず共謀に加担してしまうリスクも孕んでいます。特に企業活動においては、集団での意思決定や行動が、意図せず法的責任に繋がる可能性も否定できません。
nn
最高裁判所の判断:事件の概要と争点
n
事件は1988年6月19日、ダバオ州アスンシオン municipality で発生しました。被害者ポルフェリオ・ルビアーノは、フェリペ・アボルド、リカルド・アレバロ、ダニエル・アボルド、アニセト・ジャランドニの4被告によって殺害されたとして起訴されました。起訴状によると、被告らは共謀の上、凶器を用いてルビアーノを襲撃し、死に至らしめたとされています。
n
事件の経緯:
n
- n
- Conciliation Conference(調停会議): 事件当日、被害者ルビアーノは、リカルド・アレバロがカカオ泥棒を唆したという噂を流したとして、アボルド家の母親に呼び出され、調停会議に参加しました。
- 会議後の行動: 会議後、被告らと被害者は一緒にPurok 4へ向かいました。目撃者 Hermogenes Pan は、被告らの行動に不審を抱き、密かに後を追いました。
- 犯行現場 Gaga Creek: Gaga Creek に到着したところで、ダニエル・アボルドとリカルド・アレバロがルビアーノの両腕を掴み、アニセト・ジャランドニが木の棒で殴打、倒れたルビアーノの頭をフェリペ・アボルドが石で打ち付けました。
- 目撃者の証言: 目撃者 Hermogenes Pan は、犯行の一部始終を目撃し、警察に通報しました。
- 下級審の判決: 地裁、控訴院ともに被告ら全員を有罪と認定しました。
n
n
n
n
n
n
争点:
n
- n
- 目撃者 Hermogenes Pan の証言の信用性
- 被告リカルド・アレバロ、ダニエル・アボルド、アニセト・ジャランドニのアリバイの成否
- 共謀罪の成立
- フェリペ・アボルドの単独犯行の主張の信憑性
n
n
n
n
n
最高裁判所は、これらの争点について詳細な審理を行い、最終的な判断を下しました。特に、共謀罪の成否については、被告らの行動全体を総合的に評価し、共同の犯罪意思があったかどうかを慎重に検討しました。
nn
最高裁判所の判決:共謀の成立と全員有罪の結論
n
最高裁判所は、下級審の判決を支持し、被告ら全員の有罪判決を肯定しました。判決理由の重要なポイントは、以下の通りです。
n
目撃証言の信用性: 最高裁判所は、目撃者 Hermogenes Pan の証言は具体的で一貫性があり、信用できると判断しました。Pan は、犯行状況を詳細に証言し、被告らを陥れる動機もないとされました。裁判所は、「不正な動機によって証言が歪められたとする具体的な証拠がない場合、証言は原則として信用性を有する」と判示しました。
n
アリバイの否認: 被告リカルド・アレバロ、ダニエル・アボルド、アニセト・ジャランドニはアリバイを主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。アリバイが成立するためには、犯行時刻に被告が犯行現場にいなかったことが物理的に不可能であることを証明する必要があります。本件では、被告らが主張するアリバイの場所と犯行現場が近距離であり、アリバイは不十分と判断されました。
n
共謀罪の成立: 最高裁判所は、被告らの行動全体から共謀罪が成立すると判断しました。特に、以下の点が重視されました。
n
- n
- 調停会議での被告らの不審な言動(被害者をPurok 4へ連れて行こうとした、被害者の所持品を調べようとしたなど)
- 被告らが被害者と一緒にPurok 4へ向かったこと
- 犯行現場での役割分担(腕を抑える者、棒で殴る者、石で打ち付ける者)
- 犯行後の逃走行動
n
n
n
n
n
裁判所は、「共謀は直接的な証拠によって証明される必要はなく、被告らの犯行前、犯行中、犯行後の行動から推認できる」と判示し、本件において共謀の存在は十分に立証されたと結論付けました。
n
フェリペ・アボルドの単独犯行の主張の否認: フェリペ・アボルドは、自らが単独で殺害したと主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。裁判所は、フェリペ・アボルドの自白は他の共謀者の責任を免れさせるものではないと指摘し、共謀罪が成立している以上、全員が殺人罪の責任を負うとしました。
n
量刑: フェリペ・アボルドについては、自首という酌量減軽事由が認められ、懲役17年4ヶ月1日~20年が言い渡されました。一方、他の被告3名には酌量減軽事由が認められず、より重い終身刑が確定しました。また、被害者の遺族に対する損害賠償金も増額されました。
n
判決からの引用:
BLOCKQUOTE>「共謀者は、その犯罪への関与の程度や方法に関わらず、共同正犯として責任を負う。法律上、一人の行為は全体の行為と見なされる。」n
「共謀を立証するためには、犯罪行為に対する単なる認識や承認ではなく、実際の協力の証拠が必要である。」n
これらの判決理由から、最高裁判所が共謀罪の成立を非常に重視し、集団で行われた犯罪行為に対して厳格な責任追及を行う姿勢が明確に読み取れます。
nn
実務上の教訓:集団行動における法的責任
n
本判例は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。特に、企業活動や日常生活において、集団で行動する際には、常に法的責任を意識する必要があることを強く示唆しています。
n
企業における注意点:
n
- n
- コンプライアンス教育の徹底: 従業員に対し、共謀罪を含む刑法に関する教育を徹底し、違法行為に加担しないよう啓発する必要があります。
- 意思決定プロセスの明確化: 集団での意思決定プロセスを明確化し、違法な指示や合意がなされないよう、牽制機能を働かせる必要があります。
- 内部通報制度の整備: 違法行為やその疑いがある場合に、従業員が安心して通報できる内部通報制度を整備し、早期発見・是正に努めるべきです。
n
n
n
n
個人としての注意点:
n
- n
- 違法行為への加担拒否: 友人や同僚から違法行為に誘われた場合、毅然と拒否する勇気を持つことが重要です。
- 安易な同調行動の抑制: 集団心理に流されず、自分の良心と法律に基づいて行動するよう心がけましょう。
- 法的知識の習得: 刑法、特に共謀罪に関する基本的な知識を習得し、法的リスクを認識することが大切です。
n
n
n
nn
キーポイント
n
- n
- 共謀罪は、実行行為者が一人でも、共謀者全員に刑事責任が及ぶ。
- 共謀の立証は、状況証拠や被告の行動から推認可能。
- アリバイは、犯行現場への物理的な不在証明が必要。
- 集団行動においては、常に法的責任を意識することが重要。
n
n
n
n
nn
よくある質問(FAQ)
nn
Q1: 共謀罪は、計画段階で逮捕されることもあるのですか?
n
A1: いいえ、フィリピン法においては、共謀罪は犯罪の実行合意と実行決意によって成立しますが、計画段階のみでは通常逮捕されません。ただし、計画が具体化し、実行行為に移る段階に入ると、共謀罪が成立する可能性があります。
nn
Q2: 軽い気持ちで友人の犯罪計画に同意してしまった場合でも、共謀罪になるのでしょうか?
n
A2: はい、共謀罪は犯罪実行の合意があれば成立します。軽い気持ちであっても、犯罪計画に同意し、実行を決意した場合、共謀罪に問われる可能性があります。重要なのは、犯罪を「実行しよう」という意思があったかどうかです。
nn
Q3: 会社の上司から違法行為を指示された場合、拒否しても問題ないでしょうか?
n
A3: はい、違法行為の指示は拒否すべきです。違法な指示に従うことは、あなた自身も法的責任を問われるリスクを高めます。会社のコンプライアンス部門や弁護士に相談し、適切な対応を取りましょう。
nn
Q4: 共謀罪で有罪になった場合、どのような刑罰が科せられますか?
n
A4: 共謀罪の刑罰は、共謀した犯罪の種類によって異なります。殺人罪のような重罪の場合、終身刑や長期の懲役刑が科せられる可能性があります。本判例のように、共謀者全員が実行犯と同等の重い刑罰を受けることもあります。
nn
Q5: もし自分が共謀罪に巻き込まれてしまったと感じたら、どうすれば良いですか?
n
A5: すぐに弁護士にご相談ください。早期に弁護士に相談することで、法的アドバイスを受け、適切な対応を取ることができます。また、警察に自首することも有効な手段となる場合があります。
nn
共謀罪は、集団で行われる犯罪行為において、個人の責任を明確にするための重要な法制度です。本判例を参考に、日々の行動において法的責任を意識し、安全な社会生活を送りましょう。共謀罪に関するご相談は、ASG Law にお気軽にお問い合わせください。当事務所は、刑事事件、企業法務に精通しており、お客様の法的問題を強力にサポートいたします。
nn
ご相談はkonnichiwa@asglawpartners.comまで、またはお問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、マカティ、BGCを拠点とするフィリピンの法律事務所です。共謀罪をはじめとする刑事事件、企業法務に関するご相談は、実績豊富な当事務所にお任せください。
nn
n


Source: Supreme Court E-Library
This page was dynamically generated
by the E-Library Content Management System (E-LibCMS) n
コメントを残す