共謀罪における刑事責任:フィリピン最高裁判所の判例解説

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共謀罪における刑事責任:共同目的の立証

G.R. No. 114266, December 04, 1996

共謀罪は、複数の者が犯罪を実行するために計画を立てる場合に成立する犯罪です。しかし、単に計画を共有するだけでなく、共同の目的を持ち、犯罪実行に向けて具体的な行動を起こすことが必要です。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、共謀罪における刑事責任の成立要件と、その立証のポイントを解説します。

はじめに

ある夜、ディオスダド・メニアーノは自宅前でロヘリオ・ヴィラヌエバに襲われ殺害されました。事件後、ヴィラヌエバとマメルト・デュラナが殺人罪で起訴されました。ヴィラヌエバは逃亡したため、デュラナのみが裁判にかけられ、一審では有罪判決を受けました。本件の争点は、デュラナがヴィラヌエバと共謀してメニアーノを殺害したかどうかでした。本稿では、この事件を基に、共謀罪の成立要件と、その立証のポイントを解説します。

共謀罪の法的背景

フィリピン刑法第8条には、共謀罪に関する規定があります。共謀罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 2人以上の者が、犯罪を実行する合意をすること
  • 合意に基づいて、犯罪実行に向けた具体的な行動を起こすこと

重要なのは、単なる合意だけでなく、共同の目的を持ち、犯罪実行に向けて具体的な行動を起こすことが必要であるという点です。例えば、AとBが銀行強盗を計画し、Aが銃を購入し、Bが見張り役として銀行の周辺を偵察した場合、共謀罪が成立する可能性があります。しかし、AとBが単に銀行強盗の話をしただけで、具体的な行動を起こさなかった場合、共謀罪は成立しません。

最高裁判所は、共謀罪の成立について、以下のように判示しています。

「共謀は、2人以上の者が犯罪を実行する合意をすることによって成立する。共謀は、必ずしも明示的な合意を必要とせず、被告人らの行為から推認することができる。」

事件の経緯

事件は、1992年11月12日の夜に発生しました。ディオスダド・メニアーノと妻のグロリアは、自宅の外からディオスダドに喧嘩を売る声で起こされました。グロリアは、その声がマメルト・デュラナのものであると認識しました。デュラナは何度もディオスダドに喧嘩を売りましたが、ディオスダドは最初は無視していました。しかし、デュラナが家に入ると脅したため、ディオスダドは短刀を持って外に出ることにしました。グロリアは家の中に残り、家の壁の隙間から外を覗き見ました。月明かりが明るかったため、グロリアはデュラナが侵入者であることをはっきりと確認できました。彼女はまた、ロヘリオ・ヴィラヌエバがサンフランシスコの植物の近くに隠れているのを目撃しました。ディオスダドが家から出るとすぐに、ヴィラヌエバに襲われました。襲われたにもかかわらず、デュラナはディオスダドに喧嘩を売り続けました。彼は被害者を嘲り、「お前は傷に耐えられない」とまで言いました。その後、ヴィラヌエバとデュラナは逃走しました。

ディオスダドの義理の妹であり隣人でもあるエレニータ・メニアーノも、襲撃事件を目撃しました。彼女は、1992年11月12日に、彼女と夫がマメルト・デュラナがディオスダドに喧嘩を売る声で起こされたと証言しました。彼らは窓から事件を観察し、ディオスダドが家から出た後、ヴィラヌエバに襲われるのを目撃しました。ディオスダドが殺害された後、彼女はデュラナが犯罪現場の近くでボロナイフを振り回しているのを目撃しました。

ディオスダド・メニアーノの遺体は、医師によって検視され、死因は「頭蓋骨の右基底部の裂傷によるショックと出血、脊髄の断裂」と診断されました。

デュラナは、事件当夜、ディオスダドの家から約30メートルのところにあるロヘリオ・バガニオの店でタバコを買い、店でテレビを見ていた子供たちを迎えに行ったと主張しました。バガニオの店は彼の家から約500メートルのところにありました。

一審裁判所は、デュラナのアリバイを認めませんでした。

デュラナは、一審裁判所が、彼が事件の予備調査の当事者ではなかったという事実を考慮しなかったこと、およびグロリア・メニアーノの証言を信用したことを誤りであると主張しました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、一審裁判所の判決を支持し、デュラナの有罪判決を確定しました。最高裁判所は、以下の理由から、デュラナがヴィラヌエバと共謀してメニアーノを殺害したと判断しました。

  • デュラナがメニアーノを自宅から誘い出したこと
  • ヴィラヌエバがメニアーノを待ち伏せしていたこと
  • デュラナがメニアーノを嘲り、襲撃を煽ったこと

最高裁判所は、これらの事実は、デュラナとヴィラヌエバが共同の目的を持ち、犯罪実行に向けて具体的な行動を起こしたことを示していると判断しました。

最高裁判所は、グロリア・メニアーノの証言についても、その信用性を認めました。最高裁判所は、グロリアの証言にはいくつかの矛盾点があるものの、それは些細なものであり、証言全体の信用性を損なうものではないと判断しました。

最高裁判所は、以下のように述べています。

「些細な事項における矛盾は、検察側の証拠全体の重要な完全性を損なうものではなく、証人の誠実さを反映するものでもない。最も正直な証人でも、時には間違いを犯すことがあるが、そのような正直な過ちは、特に些細な詳細が関係する場合、必ずしもその信用性を損なうものではない。人間の記憶は、特に証人に近い人物が関与するような衝撃的な出来事によって一時的に麻痺することがある。」

実務上の教訓

本判決から得られる実務上の教訓は以下のとおりです。

  • 共謀罪は、単なる計画の共有だけでなく、共同の目的を持ち、犯罪実行に向けて具体的な行動を起こすことが必要である
  • 共謀は、必ずしも明示的な合意を必要とせず、被告人らの行為から推認することができる
  • 証言における些細な矛盾は、証言全体の信用性を損なうものではない

共謀罪に関するFAQ

Q: 共謀罪は、どのような場合に成立しますか?

A: 共謀罪は、2人以上の者が犯罪を実行する合意をし、その合意に基づいて犯罪実行に向けた具体的な行動を起こした場合に成立します。

Q: 共謀は、どのように立証されますか?

A: 共謀は、必ずしも明示的な合意を必要とせず、被告人らの行為から推認することができます。

Q: 証言における矛盾は、証言全体の信用性に影響しますか?

A: 証言における些細な矛盾は、証言全体の信用性を損なうものではありません。

Q: 共謀罪で有罪判決を受けた場合、どのような刑罰が科せられますか?

A: 共謀罪で有罪判決を受けた場合、犯罪の種類や程度に応じて、懲役刑や罰金刑が科せられます。

Q: 共謀罪で起訴された場合、どのように対処すればよいですか?

A: 共謀罪で起訴された場合は、弁護士に相談し、適切な法的アドバイスを受けることをお勧めします。

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