不法侵害のない親族防衛は認められない
G.R. Nos. 99259-60, March 29, 1996
親族防衛は、一定の要件を満たす場合に限り、正当な行為として認められます。しかし、不法な侵害が存在しない場合、親族防衛は成立せず、刑事責任を免れることはできません。本判例は、親族に対する侵害がすでに終了していた状況下での防衛行為が、正当防衛として認められない事例を示しています。
はじめに
ある日、エミリオ・サントス・V・デルガドの父親が、友人であるフランシスコ・ラクサとバレンティノ・ゲバラと口論になりました。その後、ラクサとゲバラがサントスの自宅に押し掛け、父親を襲撃したとされています。これを知ったサントスは、父親を助けるために自宅から飛び出し、ラクサを刺して怪我を負わせ、ゲバラを殺害しました。裁判所は、サントスが殺人罪と殺人未遂罪で有罪であると判断しました。
本判例は、親族防衛の要件、特に不法侵害の存在が不可欠であることを明確にしています。親族防衛を主張する際には、侵害行為が現実に行われているか、または差し迫っている必要があり、侵害が既に終了している場合には、親族防衛は認められないことを示しています。
法的背景
フィリピン刑法第11条第2項は、親族防衛について規定しています。親族防衛が成立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 不法な侵害
- 侵害を防ぐための合理的な手段
- 防衛者が侵害の挑発に関与していないこと
これらの要件がすべて満たされない場合でも、刑法第13条第1項に基づき、不完全な親族防衛として、刑の減軽が認められる場合があります。しかし、最も重要な要件は、不法な侵害が存在することです。不法な侵害がない場合、防衛行為は正当化されず、刑事責任を問われることになります。
最高裁判所は、一貫して、不法な侵害が親族防衛の主要な要素であることを強調してきました。例えば、過去の判例では、「不法な侵害がなければ、防衛するものは何もない。したがって、完全であれ不完全であれ、防衛はあり得ない」と述べています。
判例の詳細
事件は、1989年10月22日の夕方に発生しました。フランシスコ・ラクサは、友人であるバレンティノ・ゲバラから、エミリオ・サントスの父親、エマニュエル・サントスとの間にトラブルがあったことを知らされました。ラクサは、エマニュエルとの仲裁を申し出、2人はエマニュエルの家に向かいました。
しかし、エマニュエルは弓矢で2人を迎え撃ちました。ラクサとゲバラは逃げ出しましたが、エマニュエルとその娘、エリザベスが追いかけてきました。その後、サントスとその兄弟、ディオニシオを含む数人が三輪車で現れ、ラクサとゲバラを襲撃しました。ディオニシオはマチェーテでゲバラを攻撃し、サントスは刀でゲバラを刺し殺しました。ラクサもサントスによって負傷しました。
裁判では、サントスは自己防衛と、父親への攻撃に対する報復として行動したと主張しました。しかし、裁判所は、検察側の証言を信用し、サントスの主張を退けました。裁判所は、サントスがラクサを刺した時点で、既に不法な侵害は終わっていたと判断しました。
裁判所の判決の重要なポイントは以下の通りです。
- サントスは、父親が攻撃された際、自宅の2階のキッチンにいたため、事件の状況を直接見ていなかった。
- サントスがラクサを攻撃した時点で、ラクサは既に逃走しており、不法な侵害は終わっていた。
- ラクサが受けた傷の数と重さは、サントスの行為が単なる防衛ではなく、殺意を持った攻撃であったことを示している。
裁判所は、サントスの不完全な親族防衛の主張と、重大な侮辱に対する即時報復の主張をいずれも認めませんでした。その結果、サントスの有罪判決が確定しました。
実務上の教訓
本判例から得られる重要な教訓は、親族防衛を主張する際には、不法な侵害が現実に存在することが不可欠であるということです。侵害が既に終了している場合、または侵害の危険が差し迫っていない場合には、防衛行為は正当化されません。また、防衛行為は、侵害の程度に応じて合理的な範囲内で行われる必要があります。過剰な防衛は、刑事責任を問われる可能性があります。
企業や個人は、自己防衛や親族防衛に関する法的原則を理解し、緊急時には適切な対応を取る必要があります。特に、暴力的な状況に巻き込まれた場合には、冷静さを保ち、法的に許容される範囲内で行動することが重要です。
よくある質問
Q: 親族防衛が認められるための条件は何ですか?
A: 親族防衛が認められるためには、不法な侵害が存在し、侵害を防ぐための手段が合理的であり、防衛者が侵害の挑発に関与していないことが必要です。
Q: 不法な侵害とは具体的にどのような行為を指しますか?
A: 不法な侵害とは、正当な理由なく、他人の身体や財産を侵害する行為を指します。例えば、暴行、傷害、窃盗などが該当します。
Q: 侵害が既に終了している場合でも、親族防衛は認められますか?
A: いいえ、侵害が既に終了している場合、親族防衛は認められません。防衛行為は、侵害が現に行われているか、または差し迫っている状況下でのみ正当化されます。
Q: 防衛行為が過剰であった場合、どのような責任を問われますか?
A: 防衛行為が過剰であった場合、正当防衛は成立せず、刑事責任を問われる可能性があります。例えば、傷害罪や殺人罪などが該当します。
Q: 親族が不法な攻撃を受けている場合、どのように行動するのが適切ですか?
A: まず、警察に通報し、安全な場所に避難することが重要です。自己防衛が必要な場合には、法的に許容される範囲内で、必要最小限の手段を用いるべきです。
本件に関するご質問やご相談は、ASG Lawにお気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様の法的問題を解決するために、専門的な知識と経験を提供いたします。konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からご連絡ください。ASG Lawは、お客様の法的ニーズに最適なソリューションを提供いたします。
コメントを残す