不在時の署名に対する公証人の責任:フィリピン最高裁判所の判決

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フィリピン最高裁判所は、公証人が署名者の一人が物理的に不在であるにもかかわらず書類を公証した場合、専門家としての裁量を欠いたとして責任を問われる可能性があるとの判決を下しました。この判決は、公証人は公証行為の重大さを認識し、その職務を遂行する際の基本的な要件を最大限の注意を払って遵守する義務があることを改めて強調するものです。公証人は、書類の信憑性を確保するために署名者の身元を確認し、書類が自由に作成されたものであることを確認する必要があります。今回の判決は、署名者の個人的な出頭要件の重要性を強調し、公証人が義務を果たすにあたり、法律と専門的責任の原則を遵守する責任を明確にするものです。

不正な不在証明:バランダ事件における公証の不正行為

本件は、配偶者のジュリアン・T・バルビンとドロレス・E・バルビン(以下、申立人)が、弁護士のマリアーノ・B・バランダ・ジュニア(以下、被申立人)に対して、専門職責任規範(CPR)および公証法違反で申し立てを行ったことに端を発しています。申立人らは、2003年1月、ラプ=ラポンホン融資会社(RLC)との間でローン契約を締結しました。このローンを担保するために、RLCのマネージャーであるチャールズ・M・グイアナン(以下、チャールズ)は、申立人らに2通の白紙書類、具体的には、2003年1月24日付の不動産抵当権設定契約書と約束手形(以下、対象書類)に署名するよう依頼しました。被申立人は2003年1月29日に対象書類を公証しました。申立人がローンの支払いを怠ったため、RLCは抵当権を実行しました。憤慨した申立人らは、対象書類の取り消しを求めてレガスピ市地域裁判所第4支部(RTC)に提訴しました。申立人らは、ローン担保のために2通の白紙書類に署名させられたものの、ローン資金を受け取っていないと主張しました。しかし、RTCは2009年7月6日付の共同判決において、申立人らが主張を立証できなかったとして訴えを却下しました。

民事訴訟が上訴中である間、申立人らは被申立人に対して本件の行政訴訟を起こし、ドロレスの立ち会いなしに対象書類を公証したことを非難しました。被申立人はRTCでの公判でその事実を認めました。申立人らはさらに、被申立人は利害が相反しており、したがって、対象書類を公証する資格がないと主張しました。なぜなら、被申立人は対象書類における相手方であるRLCの弁護士だったからです。これに対して被申立人は、ジュリアン、チャールズ、および証人2名の立ち会いの下で、対象書類を公証した際にドロレスが立ち会わなかったことを認めました。しかし、被申立人は、RLCの弁護士として採用されたのは2004年5月4日、つまり申立人がRLCに対して民事訴訟を起こした後であったため、2003年1月29日に対象書類を公証した際には利害相反には当たらなかったと反論しました。また、申立人らは被申立人の顧客になったことがないため、利害相反はないとも主張しました。

IBP(フィリピン弁護士会)の調査委員は、2013年6月20日付の修正報告書および勧告書において、被申立人が対象書類の公証証明書における不注意と虚偽申告のために懲戒処分を受けることを推奨しました。調査委員は、ドロレスが公証の際に立ち会っていなかったため、被申立人は不動産抵当権設定契約書の認証および約束手形の宣誓供述書において、チャールズとジュリアンのみが彼に立ち会い、それらの書類の作成を承認した旨を明記すべきであったと指摘しました。それにもかかわらず、調査委員は、被申立人が利害相反を理由に対象書類を公証する資格がないという申立人らの主張には根拠がないと判断しました。IBP理事会は、2014年8月9日付の決議において、調査委員の報告書および勧告書を採択および承認し、被申立人に科せられるべき処罰を修正し、(a)公証人委任の即時取り消し、(b)公証人委任資格の2年間停止、および(c)弁護士業務の3か月間の停止としました。不服とした被申立人は、公証人としての不注意に対する心からの謝罪の意を表明し、すでに70歳であり、1977年から公証人および弁護士業務に従事していることに触れ、温情と理解を求めました。IBP理事会は、2017年3月1日付の決議において、この申し立てを却下し、弁護士業務停止期間を6か月に修正しました。

裁判所は、本記録を慎重に検討した結果、IBP理事会の調査結果と勧告に同意します。公証人は、書類に署名した者が、その内容と真実性を証明するために自ら出頭した場合にのみ、書類を公証すべきであるという原則が確立されています。当事者の物理的な立ち会いが必要とされるのは、公証人がそこに記載された署名の真正性と書類の適正な作成を検証できるようにするためです。弁護士は、CPR(専門職責任規範)に基づく厳粛な誓いを守るため、公証法の遵守を求められています。

判決が下されたことを受けて、適切な処罰が科されることになります。近年の判例では、公証人の前に当事者または宣誓者が現れないにもかかわらず、書類が公証された場合、裁判所は通常、公証人に対して次の処罰を科すことが示されています。(a)公証人の委任状の即時取り消し(有効な場合)、(b)2年間の公証人任命資格の剥奪、および(c)弁護士業務の停止。弁護士業務停止の期間は、各事例の状況に基づいて異なります。しかし本件では、裁判所は、被申立人が速やかに誤りを認め、不注意に対する心からの謝罪の意を表明し、すでに人生の晩年を迎えていること、そして申立人であるドロレスが対象書類に署名したことを認めたこと(それにより、その適正な作成について紛争は生じていないこと)を考慮して、弁護士業務の6か月間の停止で十分であると判断しました。

最後に、裁判所は、被申立人がその後、署名者の1人であるRLCの弁護士になったという事実のみをもって、対象書類を公証する資格を失ったとは考えません。公証法にも、その現在の解釈にも、そのような禁止事項は示されていません。本判決に基づき、裁判所は弁護士マリアーノ・B・バランダ・ジュニアが公証法および専門職責任規範に違反したとして有罪としました。したがって、裁判所は直ちに、弁護士業務の6か月間の停止、公証人委任の取り消し、および公証人委任資格の2年間の禁止を命じます。今後の同様の違反または類似の行為は、より厳しく対処されることが警告されます。弁護士業務の停止、公証人委任の取り消し、および公証人委任資格の剥奪がいつから有効になるかを判断するため、被申立人は、本判決書の受領日を裁判所に報告するよう指示されます。

FAQ

本件の主な問題は何でしたか? 本件の主な問題は、弁護士が署名者の1人である当事者の不在下で書類を公証した場合、弁護士は専門職責任を問われるかどうかでした。
この訴訟における申立人は誰でしたか? この訴訟における申立人は、弁護士が書類を不適切に公証したと主張した配偶者のジュリアン・T・バルビンとドロレス・E・バルビンでした。
本件の被申立人は誰でしたか? 本件の被申立人は、配偶者のドロレス・E・バルビンが立ち会わないまま問題の書類を公証したとされた弁護士マリアーノ・B・バランダ・ジュニアでした。
裁判所はどのような判決を下しましたか? 裁判所は、弁護士が当事者の立ち会いなしに書類を公証したとして、弁護士は過失があり、専門職責任规范違反に当たると判断しました。これにより、公証人としての資格停止処分および弁護士業務の一定期間の停止が科されました。
公証法では署名者の立ち会いについてどのような規定がありますか? 公証法では、書類の署名者は、署名の真正性を確認するために公証行為の際に公証人の前に立ち会うことが義務付けられています。
公証人が当事者不在で書類を公証した場合、どのような罰則が科される可能性がありますか? 罰則には通常、公証人委任の取り消し、公証人としての業務停止、および一定期間の弁護士業務の停止が含まれます。
弁護士が対象書類を公証したときにRLCの弁護士でなかった場合でも、利益相反と見なされますか? 裁判所は、弁護士が対象書類を公証したときにはRLCの弁護士でなかったため、利益相反とは見なされませんでした。
この訴訟における重要な要素は何でしたか? 弁護士の不在下での署名による影響や、公証人の適切な手続きの維持という重要性に関わってくることを考えると、この訴訟は、公証法の実施において弁護士は専門家としての責務を果たす必要があったということが重要な要素になります。

今回の最高裁判所の判決は、公証人はその業務を遂行するにあたり、最高の注意と専門性をもって行動する義務があることを明確にしています。これらの義務を怠ると、深刻な結果を招く可能性があります。専門職責任規範は、国民からの信頼を得るためには最も重要であると考えると、この裁判所の立場は極めて重要なものになると言えるでしょう。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:JULIAN T. BALBIN AND DOLORES E. BALBIN VS. ATTY. MARIANO BARANDA, JR., A.C. No. 12041, November 05, 2018

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