フィリピンでの税金払い過ぎの回収:最高裁判所の重要な判例から学ぶ

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フィリピンでの税金払い過ぎの回収に関する最高裁判所の重要な判例から学ぶ

Commissioner of Internal Revenue v. Carrier Air Conditioning Philippines, Inc., G.R. No. 226592, July 27, 2021

フィリピンで事業を展開する企業にとって、税金の払い過ぎは深刻な問題となり得ます。特に、日本企業や在フィリピン日本人にとっては、フィリピンの税法に関する理解が不十分な場合、多額の税金を誤って支払うリスクが高まります。Carrier Air Conditioning Philippines, Inc.(以下、Carrier)に対するCommissioner of Internal Revenue(以下、CIR)のケースは、税金の払い過ぎに対する適切な回収手続きとその重要性を示しています。このケースでは、Carrierが2009年に非居住外国親会社に対して過剰に支払った配当金に関連する最終源泉税の払い過ぎについて、CIRに対して11,395,574.20ペソの払い戻しを求めたことが争点となりました。

法的背景

フィリピンの税法、特に1997年国家内国歳入法(NIRC)では、誤って支払われた税金の払い戻しに関する規定が設けられています。この法律のセクション204と229は、税金の払い戻しを求めるための手続きを定めています。具体的には、納税者はまず内国歳入局(BIR)に行政上の請求を提出し、その後2年以内に司法上の請求を提出する必要があります。ここで重要なのは、両方の請求が税金の支払いから2年以内に行われなければならないという点です。

「誤って支払われた税金の回収」(Recovery of Tax Erroneously or Illegally Collected)は、納税者が誤って支払った税金を回収するための法的権利を指します。これは、納税者が税金を誤って支払った場合、その税金を回収するために必要な手続きを示しています。このケースでは、Carrierが最終源泉税を過剰に支払ったと主張し、その回収を求めたことが争点となりました。

日常的な状況では、例えば企業が誤って源泉徴収税を支払った場合、適切な手続きを踏まないと払い戻しが遅れたり、拒否されたりする可能性があります。特に、フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人にとっては、税金の払い過ぎに対する迅速な対応が重要です。以下に関連する主要条項のテキストを引用します:

Sec. 204. Authority of the Commissioner to Compromise, Abate, and Refund or Credit Taxes. — The Commissioner may –

(c) Credit or refund taxes erroneously or illegally received or penalties imposed without authority, refund the value of internal revenue stamps when they are returned in good condition by the purchaser, and, in his discretion, redeem or change unused stamps that have been rendered unfit for use and refund their value upon proof of destruction. No credit or refund of taxes or penalties shall be allowed unless the taxpayer files in writing with the Commissioner a claim for credit or refund within two (2) years after the payment of the tax or penalty: Provided, however, That a return filed showing an overpayment shall be considered as a written claim for credit or refund.

Sec. 229. Recovery of Tax Erroneously or Illegally CollectedNo suit or proceeding shall be maintained in any court for the recovery of any national internal revenue tax hereafter alleged to have been erroneously or illegal assessed or collected, or of any penalty claimed to have been collected without authority, or of any sum alleged to have been excessively or in any manner wrongfully collected without authority, or of any sum alleged to have been excessively or in any manner wrongfully collected, until a claim for refund or credit has been duly filed with the Commissioner; but such suit or proceeding may be maintained, whether or not such tax, penalty, or sum has been paid under protest or duress.

In any case, no such suit or proceeding shall be filed after the expiration of two (2) years from the date of payment of the tax or penalty regardless of any supervening cause that may arise after payment; Provided, however, That the Commissioner may, even without a written claim therefore, refund or credit any tax, where on the face of the return upon which payment was made, such payment appears clearly to have been erroneously paid.

事例分析

Carrierは2009年に非居住外国親会社であるCarrier HVACR Investments B.V.に対して871,084,418ペソの現金配当を宣言しました。しかし、2009年の監査で、この配当金の一部が過剰に支払われていたことが判明しました。Carrierは2009年11月29日にBIRに対して11,395,574.20ペソの最終源泉税の払い戻しを求める行政上の請求を提出し、わずか10日後の2011年12月9日に税務裁判所(CTA)に司法上の請求を提出しました。

この手続きの旅は、以下のように進行しました:

  • Carrierは2009年に過剰に支払った配当金に対する最終源泉税の払い戻しを求めて、2011年11月29日にBIRに対して行政上の請求を提出しました。
  • 10日後の2011年12月9日に、CarrierはCTAに対して司法上の請求を提出しました。これは、CIRが行政上の請求に対して行動を起こす前に行われました。
  • CIRは、Carrierの司法上の請求が早すぎると主張し、行政手続きの完全な履行を求めました。しかし、CTAはCarrierの請求が適切であると判断しました。
  • CTAは、Carrierの行政上の請求と司法上の請求がいずれも税金の支払いから2年以内に提出されたと認定し、最終源泉税の払い戻しを認めました。

最高裁判所は、以下のように述べています:

“Section 229 does not require that the Commissioner first act on the taxpayer’s claim, and that the taxpayer cannot go to court without the Commissioner’s action.”

また、以下のようにも述べています:

“The primary purpose of filing an administrative claim is to serve as a notice or warning to the Commissioner that court action would follow unless the tax or penalty alleged to have been collected erroneously or illegally is refunded.”

このケースでは、Carrierが行政上の請求を提出した後、CIRが行動を起こす前に司法上の請求を提出したことが問題となりましたが、最高裁判所はこれを適切と判断しました。これは、法律が行政上の請求と司法上の請求の間に「合理的な期間」を要求していないためです。

実用的な影響

この判決は、フィリピンでの税金の払い過ぎに対する回収手続きにおいて重要な影響を及ぼします。特に、納税者が行政上の請求と司法上の請求を同時にまたは連続して提出することを可能にし、税金の払い戻しを迅速に求めることができるようになりました。これは、日本企業や在フィリピン日本人にとって、税金の払い過ぎに対する迅速な対応が可能になることを意味します。

企業や個人に対しては、以下の実用的なアドバイスがあります:

  • 税金の支払いから2年以内に行政上の請求と司法上の請求を提出することで、払い過ぎた税金の回収を確実に行うことができます。
  • CIRが行政上の請求に対して行動を起こす前に司法上の請求を提出することが可能であることを理解し、必要に応じて迅速に行動することが重要です。

主要な教訓:フィリピンでの税金の払い過ぎに対する回収手続きは、行政上の請求と司法上の請求の両方が税金の支払いから2年以内に提出される限り、迅速かつ効果的に行うことが可能です。納税者は、CIRが行動を起こす前に司法上の請求を提出することも可能であり、これにより税金の払い戻しを迅速に求めることができます。

よくある質問

Q: フィリピンで税金を誤って支払った場合、どのように回収できますか?

A: フィリピンでは、誤って支払われた税金の回収は、まず内国歳入局(BIR)に行政上の請求を提出し、その後2年以内に税務裁判所(CTA)に司法上の請求を提出することで行います。両方の請求が税金の支払いから2年以内に行われることが重要です。

Q: 行政上の請求と司法上の請求は同時に提出できますか?

A: はい、最高裁判所の判例によれば、行政上の請求と司法上の請求は同時にまたは連続して提出することが可能です。重要なのは、両方の請求が税金の支払いから2年以内に行われることです。

Q: CIRが行政上の請求に対して行動を起こす前に司法上の請求を提出することは可能ですか?

A: はい、可能です。法律は、CIRが行政上の請求に対して行動を起こす前に司法上の請求を提出することを禁止していません。ただし、両方の請求が税金の支払いから2年以内に行われる必要があります。

Q: フィリピンでの税金の払い過ぎに対する回収手続きは、日本企業や在フィリピン日本人にとってどのような影響がありますか?

A: 日本企業や在フィリピン日本人にとって、税金の払い過ぎに対する迅速な対応が可能になるため、フィリピンでの事業運営がより効率的になります。特に、税金の払い過ぎに対する回収手続きが迅速に行われることで、財務負担を軽減することができます。

Q: フィリピンでの税金の払い過ぎに対する回収手続きに関する具体的なアドバイスはありますか?

A: 税金の支払いから2年以内に行政上の請求と司法上の請求を提出することが重要です。また、CIRが行政上の請求に対して行動を起こす前に司法上の請求を提出することも可能であることを理解し、必要に応じて迅速に行動することが推奨されます。

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