フィリピンにおける代表事務所の税務免除:シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件の教訓

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フィリピンにおける代表事務所の税務免除:シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件の主要な教訓

事件名:Commissioner of Internal Revenue vs. Shinko Electric Industries Co., Ltd. (G.R. No. 226287, July 06, 2021)

フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人にとって、税務に関する問題は常に頭痛の種です。特に、代表事務所としての地位が税務上の免除を享受できるかどうかは重要な問題です。シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件では、フィリピン最高裁判所が代表事務所の税務免除に関する重要な判断を下しました。この事件では、シュンコが代表事務所としてフィリピン国内で収入を得ていないと認められ、所得税と付加価値税(VAT)から免除されました。この判決は、フィリピンでの事業活動を計画する日本企業にとって重要な指針となります。

法的背景

フィリピンの税法では、代表事務所、地域本部(RHQ)、地域運営本部(ROHQ)の3つのカテゴリが存在します。これらのカテゴリは、それぞれ異なる税務上の扱いを受けるため、正確な分類が重要です。

代表事務所は、親会社のクライアントと直接取引し、フィリピン国内で収入を得ない事務所です。フィリピン国内で収入を得ないため、所得税とVATから免除されます。フィリピン外国投資法(RA No. 7042)の実施規則第1(c)条では、代表事務所は「親会社のクライアントと直接取引するが、ホスト国から収入を得ず、完全に本社によって補助される事務所」と定義されています。

地域本部(RHQ)は、多国籍企業がフィリピンに設立した支店で、フィリピン国内で収入を得ず、監督、通信、調整の中心として機能します。フィリピン国税法(NIRC)第22(DD)条では、RHQは「フィリピン国内で収入を得ず、アジア太平洋地域およびその他の外国市場での関連会社、子会社、支店の監督、通信、調整の中心として機能する」と定義されています。NIRC第28(A)(6)(a)条と第109(p)条により、RHQは所得税とVATから免除されます。

地域運営本部(ROHQ)は、フィリピン国内で収入を得ることが許可されている多国籍企業の支店です。NIRC第22(EE)条とRA No. 8756第2(3)条では、ROHQは「フィリピン国内で収入を得ることが許可されている外国企業」と定義されています。ROHQは、一般的な管理と計画、ビジネス計画と調整、原材料と部品の調達、企業財務アドバイザリーサービス、市場管理と販売促進、トレーニングと人事管理、ロジスティクスサービス、研究開発サービスと製品開発、技術サポートとメンテナンス、データ処理と通信、ビジネス開発などの「適格サービス」を提供します。これらのサービスに対して、ROHQは10%の企業所得税と12%のVATが課されます。

例えば、日本の製造会社がフィリピンに代表事務所を設け、親会社の製品の情報提供や品質管理を行っている場合、その事務所はフィリピン国内で収入を得ていないため、所得税とVATから免除される可能性があります。これは、シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件で認められた原則に基づいています。

事例分析

シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件では、シュンコがフィリピンに代表事務所を設立し、親会社の製品の情報提供や品質管理を行っていました。2009年10月16日、シュンコはフィリピン歳入庁(CIR)から2006年4月1日から2007年3月31日までの会計記録の調査を求める権限付与書を受け取りました。2010年4月12日、シュンコはCIRから予備的な評価通知(PAN)と不一致の詳細を受け取り、2007年3月31日までの会計年度に係る所得税とVATの不足分を指摘されました。

シュンコはPANに対する返答を提出し、その後2010年5月14日にCIRから正式な評価通知(FAN)と不一致の詳細を受け取りました。FANでは、シュンコに対して以下の不足税額が請求されました:

  • 所得税不足分:766,271.65フィリピンペソ(利息を含む)
  • VAT不足分:343,930.04フィリピンペソ(25%の罰金と利息を含む)
  • 妥協金:19,000フィリピンペソ

シュンコはFANと評価通知に抗議しましたが、CIRが抗議に応じなかったため、シュンコは税務裁判所(CTA)特別第三部門にレビュー請求を提出しました。シュンコは、代表事務所としてフィリピン国内で収入を得ていないため、所得税とVAT、妥協金の支払い義務がないと主張しました。一方、CIRは、シュンコがSEC登録に記載されている「親会社の製品のプロモーション」を行っているため、ROHQとして課税されるべきだと主張しました。

CTA特別第三部門は2014年2月10日、シュンコのレビュー請求を認め、FANと評価通知を事実的および法的根拠がないとして取り消しました。CTA特別第三部門は、シュンコがフィリピン国内で収入を得ていないことを証明する十分な証拠を提出したと判断しました。

「シュンコは、フィリピン国内で収入を得ていないことを証明する十分な証拠を提出しました。したがって、シュンコは代表事務所としてRHQと同様に扱われ、所得税とVATから免除されるべきです。」

CIRは再考を求める動議を提出しましたが、CTA特別第三部門は2014年5月6日にこれを却下しました。その後、CIRはCTA全体会議(CTA EB)に上訴しましたが、CTA EBは2016年1月4日の決定でCTA特別第三部門の決定を支持しました。CTA EBは、シュンコが親会社のクライアントと直接取引し、フィリピン国内で収入を得ていないことを確認しました。

「シュンコのSEC登録に記載されている『親会社の製品のプロモーション』は、ROHQが提供する適格サービスとは異なります。シュンコはフィリピン国内で収入を得ていないため、ROHQとして課税されるべきではありません。」

最高裁判所は、CIRの請願を却下し、CTA EBの決定を支持しました。最高裁判所は、シュンコが代表事務所としてフィリピン国内で収入を得ていないことを確認し、所得税とVATから免除されるべきであると判断しました。

実用的な影響

シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件の判決は、フィリピンで事業を展開する日本企業や在フィリピン日本人にとって重要な影響があります。特に、代表事務所としての地位が税務上の免除を享受できるかどうかを明確に示しています。この判決により、フィリピンに代表事務所を設ける日本企業は、フィリピン国内で収入を得ていない限り、所得税とVATから免除される可能性があります。

企業は、フィリピンでの事業活動を計画する際に、代表事務所としての地位を確立し、フィリピン国内で収入を得ないように注意する必要があります。また、SEC登録やその他の関連文書が正確に記載され、代表事務所としての地位を証明する証拠を保持することが重要です。

主要な教訓

  • フィリピンに代表事務所を設ける場合、フィリピン国内で収入を得ないように注意する
  • SEC登録やその他の関連文書が正確に記載されていることを確認する
  • 代表事務所としての地位を証明する証拠を保持する

よくある質問

Q: フィリピンでの代表事務所はどのような活動を行うことができますか?
A: 代表事務所は、親会社の製品の情報提供、プロモーション、品質管理などの活動を行うことができますが、フィリピン国内で収入を得てはいけません。

Q: 代表事務所は所得税とVATから免除されますか?
A: はい、代表事務所はフィリピン国内で収入を得ていない場合、所得税とVATから免除されます。

Q: シュンコ・エレクトリック・インダストリーズ事件の判決はどのような影響がありますか?
A: この判決は、フィリピンでの代表事務所としての地位が税務上の免除を享受できることを明確に示しています。フィリピンに代表事務所を設ける日本企業は、この判決を参考にして税務上の地位を確立することができます。

Q: フィリピンでの事業活動を計画する際に注意すべき点は何ですか?
A: フィリピンでの事業活動を計画する際には、代表事務所としての地位を確立し、フィリピン国内で収入を得ないように注意することが重要です。また、SEC登録やその他の関連文書が正確に記載されていることを確認し、代表事務所としての地位を証明する証拠を保持することが必要です。

Q: 日本企業がフィリピンで代表事務所を設ける場合、どのような法的サポートが必要ですか?
A: 日本企業がフィリピンで代表事務所を設ける場合、フィリピンの税法や規制に精通した法律専門家のサポートが必要です。ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、代表事務所の設立や税務上の問題に関するサポートを提供しています。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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