フィリピンにおける不正競争の法的影響と企業の保護対策

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フィリピン最高裁判所の判決から学ぶ主要な教訓

PETRON CORPORATION AND PEOPLE OF THE PHILIPPINES, PETITIONERS, VS. WILLIAM YAO, SR. LUISA C. YAO, WILLIAM YAO, JR., RICHARD C. YAO AND ROGER C. YAO, RESPONDENTS. G.R. No. 243328, March 18, 2021

導入部

フィリピンで事業を展開する企業にとって、知的財産権の保護はビジネスの成功に不可欠です。特に、競合他社が自社の商品やブランドを模倣し、不正競争を引き起こすことは、企業の信頼と市場シェアを脅かす重大な問題となります。Petron Corporationが提起した訴訟は、Masagana Gas CorporationがPetronのガスシリンダーを不正に再充填し販売したとして、不正競争の罪に問われた事件です。この事件では、フィリピンにおける不正競争の法的定義とその適用範囲が焦点となりました。中心的な法的疑問は、不正競争が継続的犯罪(delito continuado)として扱われるべきか、または別個の犯罪として扱われるべきかという点にありました。

法的背景

フィリピンでは、不正競争は知的財産法(Republic Act No. 8293)によって規定されています。具体的には、セクション168では、不正競争を「他人の商品やビジネスを自らのものとして公衆に誤認させる行為」と定義しています。これには、商品の外観や包装を模倣することで消費者を欺く行為が含まれます。不正競争は、transitory or continuing offense(移行性または継続性の犯罪)と見なされ、犯罪の要素が異なる管轄区域で発生する場合、どの管轄区域でも訴追可能です。例えば、商品の模倣が行われた場所とその商品が販売された場所が異なる場合、両方の場所の裁判所が管轄権を持つことになります。

不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、複数の行為が一つの犯罪として扱われ、一つの刑罰しか適用されません。これは、犯罪行為が一つの犯罪的衝動によって行われたと見なされる場合に適用されます。逆に、delito continuadoは、一つの犯罪的意図や目的に基づいて複数の行為が行われた場合に適用されますが、不正競争はこの概念には該当しないとされています。

事例分析

この事件は、Petron CorporationがMasagana Gas Corporationの不正なガスシリンダーの再充填と販売を調査するため、2003年2月に調査を開始したことから始まります。調査の結果、MasaganaがPetronのガスシリンダーを不正に再充填し、Trece Martires市とMakati市で販売していることが明らかになりました。Petronは、Masaganaの役員たちを不正競争の罪で告訴し、Trece Martires市とMakati市の裁判所に訴訟を提起しました。

手続きの流れは以下の通りです:

  • 2010年7月2日、PetronはTrece Martires市の裁判所に不正競争の訴訟を提起しました。
  • 2011年2月21日、PetronはMakati市の裁判所にも同様の訴訟を提起しました。
  • Makati市の裁判所は、Masaganaの役員からの情報削除の動議を却下しました。
  • しかし、再考の動議により、Makati市の裁判所は不正競争が移行性または継続性の犯罪であると判断し、Trece Martires市の裁判所が既に管轄権を有しているため、Makati市の裁判所は管轄権がないとしました。
  • Petronはこの決定を不服として控訴審に提起しましたが、控訴審もMakati市の裁判所の決定を支持しました。

裁判所の重要な推論は以下の通りです:

「不正競争は移行性または継続性の犯罪であり、Trece Martires市の裁判所が既に管轄権を有しているため、Makati市の裁判所は管轄権がない。」

「不正競争は一つの犯罪的衝動によって行われる犯罪であり、複数の行為が一つの犯罪として扱われる。」

実用的な影響

この判決は、フィリピンにおける不正競争の訴訟において、管轄権がどのように決定されるかについて重要な影響を与えます。企業は、知的財産権を保護するためには、最初に訴訟を提起した裁判所が管轄権を有することを理解し、戦略的に訴訟を提起する必要があります。また、この判決は、不正競争が継続的犯罪として扱われるため、複数の地域で発生した行為が一つの犯罪として扱われる可能性があることを示しています。

企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点に注意することが重要です:

  • 知的財産権を保護するためには、早急に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。
  • 不正競争の訴訟を提起する際には、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮する必要があります。
  • 不正競争が継続的犯罪として扱われる可能性があるため、複数の行為が一つの犯罪として扱われることを理解し、訴訟戦略を立てる必要があります。

主要な教訓

  • 不正競争は移行性または継続性の犯罪として扱われ、管轄権は最初に訴訟を提起した裁判所に帰属します。
  • 知的財産権を保護するためには、戦略的に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。
  • 不正競争の訴訟においては、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮する必要があります。

よくある質問

Q: 不正競争はどのように定義されますか?
A: 不正競争は、他人の商品やビジネスを自らのものとして公衆に誤認させる行為であり、知的財産法(Republic Act No. 8293)のセクション168に規定されています。

Q: 不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、どのような影響がありますか?
A: 不正競争が継続的犯罪として扱われる場合、複数の行為が一つの犯罪として扱われ、一つの刑罰しか適用されません。これにより、企業は一つの訴訟で複数の行為を訴追することが可能となります。

Q: 企業は不正競争からどのように自社を保護できますか?
A: 企業は知的財産権を保護するためには、早急に訴訟を提起し、管轄権を確保することが重要です。また、商品の模倣が行われた場所と販売された場所の両方を考慮し、戦略的に訴訟を提起する必要があります。

Q: フィリピンで不正競争の訴訟を提起する際の管轄権はどのように決定されますか?
A: フィリピンでは、不正競争が移行性または継続性の犯罪として扱われるため、犯罪の要素が異なる管轄区域で発生する場合、どの管轄区域でも訴追可能です。ただし、最初に訴訟を提起した裁判所が管轄権を有します。

Q: 日本企業がフィリピンで不正競争に直面した場合、どのような対策を取るべきですか?
A: 日本企業は、フィリピンでの不正競争に直面した場合、早急に現地の法律専門家に相談し、訴訟を提起することを検討すべきです。また、知的財産権の保護を強化するための戦略を立てることが重要です。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。不正競争や知的財産権の保護に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決するため、今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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