フィリピンのVAT還付請求における時効期間の重要性
エネルギー開発公社対内国歳入庁, G.R. No. 203367, March 17, 2021
フィリピンで事業を展開する企業にとって、付加価値税(VAT)の還付請求は重要な財務戦略の一つです。しかし、その請求が時効にかかることで、多額の還付金を失うリスクがあります。エネルギー開発公社(EDC)対内国歳入庁(CIR)の事件は、VAT還付請求における時効期間の厳格な適用と、その例外についての重要な教訓を提供します。この事例では、EDCが2007年の未利用入力VATの還付を求めた際、時効期間に関する法的手続きの複雑さが浮き彫りになりました。中心的な法的疑問は、EDCが行政的および司法的請求を適時に提出したかどうかであり、これはフィリピンのVAT法の解釈に大きく依存していました。
法的背景
フィリピンのVAT法では、未利用入力VATの還付または税額控除の請求に関する時効期間が明確に規定されています。国家内国歳入法(NIRC)のセクション112(A)と(C)は、それぞれ行政的請求と司法的請求の時効期間を定めています。セクション112(A)では、ゼロレートまたは実質的ゼロレートの売上に対する未利用入力VATの還付または税額控除の請求は、該当する売上が行われた課税四半期が終了した後2年以内に行うことができるとされています。一方、セクション112(C)では、CIRが行政的請求に対して120日以内に行動を起こさない場合、納税者は30日以内に税務裁判所(CTA)に司法的請求を提出することができると規定しています。
これらの法的原則は、例えば、輸出業者が海外の顧客に商品を販売し、フィリピン国内で発生した入力VATを還付請求する場合に適用されます。具体的な条文は以下の通りです:「セクション112(A):ゼロレートまたは実質的ゼロレートの売上に対する未利用入力VATの還付または税額控除の請求は、該当する売上が行われた課税四半期が終了した後2年以内に行うことができる。」「セクション112(C):CIRは、適切な場合、行政的請求が提出された日から120日以内に未利用入力VATの還付または税額控除を認める。CIRが請求を完全にまたは一部拒否した場合、または120日以内に行動を起こさなかった場合、納税者は決定を受領した日から30日以内、または120日間の期限が過ぎた後30日以内に、決定または未処理の請求を税務裁判所に上訴することができる。」
事例分析
EDCは、2007年のゼロレート売上に対する未利用入力VATの還付を求めて、2009年3月30日にCIRに対して行政的請求を行いました。その後、2009年4月24日にCTAに司法的請求を提出しました。しかし、CIRはEDCが適切な文書を提出していないと主張し、請求を拒否しました。EDCは証拠を提出し、審理が進められました。
この事件の重要な転機は、2010年10月6日に最高裁判所がAichi Forging Company of Asia, Inc.事件で下した判決でした。この判決では、セクション112(A)と(C)の時効期間が明確に区別され、行政的請求と司法的請求の両方が必要であるとされました。CIRは、EDCが120日間の待機期間を遵守せずに司法的請求を提出したと主張し、2011年3月25日にCTAに対して却下の動議を提出しました。
EDCは、Aichiの判決が遡及的に適用されないべきであると反論しました。しかし、CTAの第二部は、EDCの司法的請求が時期尚早であったとして却下しました。EDCはCTAの全員合議体に上訴しましたが、2012年5月31日の決定で却下が支持されました。EDCは最高裁判所に上訴し、最終的に最高裁判所は、EDCの司法的請求が時期尚早であったが、CIRの一般的な解釈規則に基づいて救済されるべきであると判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:「行政的および司法的請求の提出がBIRルーリングNo. DA-489-03の発行からAichiでの逆転までの間に行われた場合、EDCの請求は再審査されるべきである。」
この事例の主要な手続きのステップは以下の通りです:
- 2007年:EDCが四半期VAT申告書を提出
- 2009年3月30日:EDCがCIRに対して行政的請求を提出
- 2009年4月24日:EDCがCTAに司法的請求を提出
- 2010年10月6日:最高裁判所がAichi事件で判決を下す
- 2011年3月25日:CIRがCTAに対してEDCの司法的請求の却下を求める
- 2011年5月9日:CTA第二部がEDCの司法的請求を却下
- 2012年5月31日:CTA全員合議体が却下を支持
- 2021年3月17日:最高裁判所がEDCの請求を再審査するよう命じる
実用的な影響
この判決は、フィリピンで事業を展開する企業がVAT還付請求を行う際に、時効期間を厳格に遵守する必要性を強調しています。EDCの事例は、行政的および司法的請求の提出が適時に行われなければ、多額の還付金を失う可能性があることを示しています。企業は、CIRの行動を待つことなく司法的請求を提出するリスクを理解し、必要な文書を適時に提出する必要があります。
企業に対する実用的なアドバイスとしては、VAT還付請求のプロセスを理解し、専門家の助けを求めることが重要です。また、CIRの一般的な解釈規則や最新の判例法に常に注意を払うことが必要です。これにより、時効期間に関する誤解を避け、適切な行動を取ることができます。
主要な教訓
- VAT還付請求の時効期間は厳格に遵守する必要がある
- CIRの一般的な解釈規則に基づいて行動することで、時効期間の例外を利用できる可能性がある
- 専門家の助けを求め、適切な文書を提出することが重要
よくある質問
Q: VAT還付請求の時効期間はどれくらいですか?
A: フィリピンの国家内国歳入法(NIRC)のセクション112(A)では、未利用入力VATの還付または税額控除の請求は、該当する売上が行われた課税四半期が終了した後2年以内に行うことができるとされています。
Q: 行政的請求と司法的請求の違いは何ですか?
A: 行政的請求はCIRに対して行われ、司法的請求はCIRの決定または120日間の待機期間の経過後にCTAに対して行われます。司法的請求は、CIRの決定を受領した日から30日以内、または120日間の期限が過ぎた後30日以内に提出する必要があります。
Q: CIRの行動を待たずに司法的請求を提出することは可能ですか?
A: 通常は、CIRの決定または120日間の待機期間の経過を待たずに司法的請求を提出することはできません。しかし、CIRの一般的な解釈規則に基づいて行動した場合、例外が適用されることがあります。
Q: 時効期間を遵守しなかった場合、どうなりますか?
A: 時効期間を遵守しなかった場合、VAT還付請求が却下される可能性があります。これにより、企業は多額の還付金を失うリスクがあります。
Q: 日本企業がフィリピンでVAT還付請求を行う際の注意点は何ですか?
A: 日本企業は、フィリピンのVAT法と時効期間の厳格な適用を理解し、適時に行政的および司法的請求を提出する必要があります。また、CIRの一般的な解釈規則や最新の判例法に注意を払うことが重要です。専門家の助けを求めることで、誤解やリスクを最小限に抑えることができます。
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