フィリピンにおける付加価値税還付の条件:サブジャーナルと月次申告の必要性を検証

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フィリピンにおける付加価値税還付の条件:サブジャーナルと月次申告の必要性を検証

Commissioner of Internal Revenue v. Philex Mining Corporation, G.R. No. 230016, November 23, 2020

フィリピンで事業を展開する企業にとって、付加価値税(VAT)の還付は重要な財務戦略の一つです。しかし、VAT還付の条件や必要書類についての理解が不十分だと、還付申請が却下されるリスクがあります。この事例では、フィリピン最高裁判所が、サブジャーナルや月次申告の提出がVAT還付の条件となるかどうかを検討しました。Philex Mining Corporationは、2010年の第2四半期と第3四半期にゼロレートの輸出販売から生じた未利用の入力税額の還付を求めましたが、税務当局はサブジャーナルや月次申告の提出を求めました。果たして、これらの書類は還付の条件となるのでしょうか?

この事例の中心的な法的疑問は、サブジャーナルや月次申告の提出がVAT還付の条件となるかどうかです。Philex Mining Corporationは、VAT還付を求めるために必要な書類を提出しましたが、税務当局は更なる書類の提出を求めました。最高裁判所は、法律に明確な規定がない場合、条件を追加することはできないと判断しました。

法的背景

フィリピンの税法では、VAT還付の条件として、特定の書類の提出が求められています。1997年の国家内国歳入法(NIRC)第112条(A)項は、VAT登録者でゼロレートまたは効果的にゼロレートの販売を行っている者が、未利用の入力税額の還付または税額控除証明書の発行を申請できると規定しています。ただし、これには以下の条件が適用されます:

  • 納税者はVAT登録者であること
  • ゼロレートまたは効果的にゼロレートの販売を行っていること
  • 申請は販売が行われた課税四半期終了後2年以内に行われること
  • クレジット可能な入力税額はその販売に関連していること
  • 第106条(A)(2)(a)(1)項に基づくゼロレートの販売の場合、適切な外国通貨の交換収益がBangko Sentral ng Pilipinasの規則に従って適切に会計処理されていること

ここで重要なのは、VAT還付の条件としてサブジャーナルや月次申告の提出が明示的に規定されていないことです。サブジャーナルは、日々の売上や購入を記録する補助的な会計帳簿であり、月次申告は毎月のVATを報告するためのものです。しかし、これらの書類の提出がVAT還付の条件となるかどうかは、法律の解釈に依存します。

フィリピンの税法では、VAT還付の条件として「VATインボイスまたは公式領収書」が必要とされています(NIRC第110条(A)項)。これらの書類には、売り手がVAT登録者であること、売り手の納税者識別番号(TIN)、販売がゼロレートである場合には「ゼロレート販売」と明記されていることなどが含まれなければなりません。これらの書類がなければ、入力税額の還付は認められません。

事例分析

Philex Mining Corporationは、2010年の第2四半期と第3四半期にゼロレートの輸出販売を行いました。同社は、未利用の入力税額の還付を求めて、2012年2月13日に修正四半期VAT申告書を提出しました。さらに、同年6月7日と6月22日に、Department of FinanceのOne-Stop Shop Center(DOF-OSS)に還付申請を行いました。しかし、税務当局は、サブジャーナルや月次申告の提出を求めました。

Philex Mining Corporationは、2012年10月9日と10月25日に、Court of Tax Appeals(CTA)に2つの別個の審査請求を提出しました。CTAは、Philex Mining Corporationの申請を一部認め、2010年の第2四半期と第3四半期のゼロレート販売に関連する未利用の入力税額として51,734,898.99ペソの還付を命じました。しかし、税務当局は、サブジャーナルや月次申告の提出が必要であると主張し、CTAの決定に不服を申し立てました。

最高裁判所は、以下のように判断しました:

「法律が明確で疑いの余地がない場合、裁判所はその文字通りの意味を与え、解釈を試みることなく適用しなければならない。」

「サブジャーナルや月次申告の提出は、VAT還付の条件となるものではない。」

最高裁判所は、サブジャーナルや月次申告の提出がVAT還付の条件となることを示す明確な法律規定がないことを確認しました。さらに、Philex Mining Corporationが提出した公式領収書、四半期VAT申告書、輸入通関書類が、ゼロレート販売に関連する有効なクレジット可能な入力税額の存在を証明するのに十分であると結論付けました。

実用的な影響

この判決は、フィリピンで事業を行う企業にとって重要な影響を及ぼします。VAT還付を求める際に、サブジャーナルや月次申告の提出が必須ではないことを理解することで、企業は必要な書類を効率的に準備し、還付申請の成功率を高めることができます。また、この判決は、税務当局が法律に明確な規定がない場合に追加の条件を課すことはできないことを明確に示しています。

企業は、VAT還付を求める際に、以下のポイントに注意する必要があります:

  • 公式領収書とVATインボイスが正確に記載されていることを確認する
  • 四半期VAT申告書と輸入通関書類を適切に提出する
  • サブジャーナルや月次申告の提出が必須ではないことを理解する

主要な教訓

この事例から学ぶべき主要な教訓は、法律に明確な規定がない場合、VAT還付の条件を追加することはできないということです。企業は、VAT還付を求める際に、必要な書類を適切に準備し、法律の規定に従うことが重要です。

よくある質問

Q: VAT還付の条件としてサブジャーナルや月次申告の提出は必要ですか?

サブジャーナルや月次申告の提出は、VAT還付の条件として明示的に規定されていません。公式領収書とVATインボイスが正確に記載されていれば、還付申請は可能です。

Q: VAT還付申請を成功させるために必要な書類は何ですか?

VAT還付申請には、公式領収書、VATインボイス、四半期VAT申告書、輸入通関書類が必要です。これらの書類が正確に記載されていれば、還付申請は成功する可能性が高まります。

Q: フィリピンで事業を行う日本企業は、VAT還付申請に際してどのような注意が必要ですか?

日本企業は、フィリピンの税法に精通し、必要な書類を適切に準備することが重要です。また、法律の規定に従い、サブジャーナルや月次申告の提出が必須ではないことを理解する必要があります。

Q: 税務当局が追加の条件を課すことはできますか?

税務当局は、法律に明確な規定がない場合、追加の条件を課すことはできません。法律に基づく条件のみが適用されます。

Q: VAT還付申請が却下された場合、どのような対策を講じるべきですか?

VAT還付申請が却下された場合、法律に基づく条件を確認し、必要な書類を再提出することが重要です。また、専門的な法律アドバイスを受けることも有効です。

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