支払停止の申立てだけでは訴訟手続きは停止しない:最高裁判所の判決がフィリピン企業の債務再編における重要な時期を明確化

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支払停止の申立てだけでは訴訟手続きは停止しない

G.R. No. 123379, July 15, 1997

フィリピンの最高裁判所は、バロタック・シュガー・ミルズ対控訴裁判所およびピッツバーグ・トレード・センター事件において、企業の支払停止手続きが自動的に訴訟手続きを停止させるわけではないと判決しました。この判決は、財政難に直面している企業、債権者、および法務専門家にとって重要な意味を持ちます。SEC(証券取引委員会)が管理委員会またはリハビリテーション管財人を任命した時点で初めて、訴訟手続きの停止が正当化されるのです。

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法的背景:PD 902-AとSECの管轄権

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この判決の法的根拠は、大統領令902-A(PD 902-A)にあります。PD 902-Aは、SECに法人、パートナーシップ、その他の組織に対する広範な管轄権を付与し、特に支払停止の申立てを審理し決定する権限を与えています。重要なのは、PD 902-A第6条(c)が、SECが管理委員会またはリハビリテーション管財人を任命した場合にのみ、裁判所に係属中の訴訟が停止されると明記している点です。

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PD 902-A第6条(c)の関連条項は以下の通りです。

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SEC. 6. 管轄権を効果的に行使するために、委員会は以下の権限を有するものとする。nn…nn(c) 委員会に係属中の訴訟の対象である動産および不動産の管財人を、当事者の権利を保全するため、および/または投資家および債権者の利益を保護するために必要と認められる場合には、裁判所規則の関連規定に従い、任命すること。ただし、委員会は、適切な場合には、リハビリテーション管財人を任命することができるものとする。リハビリテーション管財人は、裁判所規則の規定に基づく通常の管財人の権限に加えて、次項(d)に規定する職務および権限を有するものとする。… ただし、最後に、本法令に基づき、管理委員会、リハビリテーション管財人、理事会または団体が任命された場合、裁判所、法廷、委員会または団体に係属中の管理または管財下にある法人、パートナーシップまたは協会に対する請求訴訟は、それに応じて停止されるものとする。(下線部強調)

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この条項は、訴訟手続きの停止は、SECが単に支払停止の申立てを受理した時点ではなく、管理委員会またはリハビリテーション管財人の具体的な任命によってのみ発動されることを明確にしています。この区別は、企業の債務再編手続きのタイミングと法的保護の範囲を理解する上で非常に重要です。

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事件の経緯:バロタック対ピッツバーグ

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バロタック・シュガー・ミルズ事件は、この原則を具体的に示しています。ピッツバーグ・トレード・センターは、バロタックに対して金銭請求訴訟を地方裁判所に提起しました。これに対しバロタックは、SECに支払停止の申立てを行ったことを理由に、訴訟手続きの停止を申し立てました。しかし、地方裁判所と控訴裁判所は、SECがまだ管理委員会などを任命していないことを理由に、この申立てを却下しました。最高裁判所もこの判断を支持しました。

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最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、以下の点を強調しました。

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「法律を読み解くと、SECによる「管理委員会」、「リハビリテーション管財人」等の任命があって初めて、「裁判所に係属中の管理または管財下にある法人等に対する請求訴訟は、それに応じて停止される」という解釈の余地も疑いの余地もないことが明らかである。」

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裁判所は、バロタックがSECへの申立てを行った時点では、まだ管理委員会などが任命されていなかった点を指摘し、訴訟手続きの停止は時期尚早であると判断しました。この判決は、支払停止の申立ての提出だけでは、自動的に訴訟手続きが停止するわけではないことを明確にしました。

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実務上の影響:企業と債権者のための教訓

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この判決は、財政難に直面している企業とその債権者にとって、重要な実務上の影響を与えます。企業にとっては、支払停止の申立てをSECに提出するだけでは、債権者からの訴訟を自動的に回避できるわけではないことを意味します。訴訟手続きの停止を確実に得るためには、SECによる管理委員会またはリハビリテーション管財人の任命を待つ必要があります。債権者にとっては、企業の支払停止申立てが手続きの遅延を招く可能性はあるものの、SECの正式な措置がない限り、訴訟を継続できることを意味します。

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重要な教訓を以下にまとめます。

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  • 自動停止ではない: 支払停止の申立ての提出は、訴訟手続きを自動的に停止させません。
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  • SECの任命が必要: 訴訟手続きを停止させるためには、SECが管理委員会またはリハビリテーション管財人を任命する必要があります。
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  • タイミングが重要: 企業は、訴訟手続きの停止時期を正確に理解し、戦略的に債務再編を進める必要があります。債権者は、SECの措置がなされるまで、権利行使を継続できます。
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よくある質問(FAQ)

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Q1:支払停止の申立てとは何ですか?

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A1:支払停止の申立てとは、財政難に直面している企業が、債務の支払いを一時的に停止し、債務再編の機会を得るためにSECに提出する申立てです。

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Q2:SECが管理委員会またはリハビリテーション管財人を任命する目的は何ですか?

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A2:SECが管理委員会またはリハビリテーション管財人を任命する目的は、財政難企業の経営を監督し、債務再編計画を策定し、企業の再建を図ることです。

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Q3:支払停止の申立てを提出した場合、すべての訴訟手続きが停止されますか?

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A3:いいえ、支払停止の申立ての提出だけでは、訴訟手続きは停止されません。SECが管理委員会またはリハビリテーション管財人を任命した時点で初めて、訴訟手続きが停止されます。

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Q4:債権者は、企業が支払停止の申立てを提出した後、どのような行動を取ることができますか?

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A4:債権者は、SECが管理委員会などを任命するまでは、訴訟を継続することができます。ただし、SECが任命を行った後は、訴訟手続きは停止されます。

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Q5:この判決は、今後の同様のケースにどのような影響を与えますか?

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A5:この判決は、フィリピンにおける支払停止手続きと訴訟手続きの関係を明確にし、今後の同様のケースにおいて、裁判所がSECの管理委員会等の任命を訴訟手続き停止の要件として重視することを示唆しています。

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フィリピン法、特に企業再建法に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、マカティとBGCに拠点を置く法律事務所として、複雑な法的問題に対する専門知識と実務経験を提供しています。企業の皆様が財政難を乗り越え、持続可能な成長を実現できるよう、全面的にサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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Source: Supreme Court E-Library
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