費用の計上時期:発生主義会計と税務上の取り扱い

, ,

費用の計上時期:発生主義会計における「すべての事象テスト」の適用

n

G.R. NO. 172231, February 12, 2007

nn会計処理と税務申告における費用の計上時期は、企業経営において非常に重要な問題です。特に発生主義会計を採用している場合、いつ、どのように費用を認識するかが税務上の取り扱いを大きく左右します。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例(COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE VS. ISABELA CULTURAL CORPORATION)を基に、発生主義会計における費用の計上時期、特に「すべての事象テスト」の適用について解説します。nn

発生主義会計と税務上の費用の取り扱い

nn発生主義会計とは、現金の収支に関わらず、経済的事象が発生した時点で収益と費用を認識する会計処理の方法です。この方法を採用することで、企業の経済活動をより正確に反映した財務諸表を作成することができます。しかし、税務上の費用の取り扱いにおいては、発生主義会計の原則に加えて、税法の規定が適用されます。nnフィリピンの税法では、費用の計上時期について、内国歳入法(NIRC)第45条に規定があります。この規定によれば、費用の控除は、「支払った」または「発生した」課税年度に行われるものとされています。ここで重要なのは、企業が採用している会計処理の方法によって、費用の計上時期が異なるという点です。nn本件に関連する重要な税法の条文は以下の通りです。nn>「本編に規定する控除は、純所得の計算の基礎となる会計方式に応じて、『支払った』または『発生した』または『支払ったまたは負担した』課税年度において行われるものとする…」nnこの規定は、発生主義会計を採用している企業が、いつ費用を認識し、税務申告において控除できるかを決定する上で重要な基準となります。nn

イサベラ・カルチュラル・コーポレーション事件の概要

nn本件は、内国歳入庁(CIR)がイサベラ・カルチュラル・コーポレーション(ICC)に対して行った所得税および源泉徴収税の追徴課税処分に関するものです。CIRは、ICCが1986年の課税年度において、過去の年度に発生した専門サービス費用(監査費用、弁護士費用など)を控除したことを問題視しました。nnICCは、これらの費用について、請求書が1986年に送付されたため、同年度に費用として計上したと主張しました。しかし、CIRは、ICCが発生主義会計を採用していることから、これらの費用はサービスが提供された年度に計上されるべきであると反論しました。nnこの事件は、税務裁判所(CTA)、控訴裁判所を経て、最終的に最高裁判所にまで争われることとなりました。nn事件の経緯をまとめると、以下のようになります。nn* 1990年2月:CIRがICCに対し、1986年の課税年度における所得税および源泉徴収税の追徴課税通知を発行。
* 1990年3月:ICCが追徴課税通知に対し、再考を求める。
* 1995年2月:CIRがICCに対し、最終的な差押え前の通知を発行。
* CTAでの審理:CTAは、最終的な課税通知が不服申立ての対象となる最終決定とは見なされないとして、訴えを却下。
* 控訴裁判所での審理:控訴裁判所は、CIRの要求書は最終決定にあたると判断し、CTAの決定を覆す。
* 最高裁判所での審理:最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、CTAに差し戻し。
* 2003年2月:CTAがICCに対する課税通知を取り消す決定を下す。
* 控訴裁判所での審理:控訴裁判所は、CTAの決定を支持。
* 最高裁判所での審理:CIRが上訴。

nn裁判所は、ICCが主張する費用の控除が認められるかどうかについて、以下の点を検討しました。nn1. 専門サービス費用および警備サービス費用の控除の妥当性n2. 約束手形からの利息収入の過少申告の有無n3. 警備サービス費用からの源泉徴収税の適切な源泉徴収の有無nn最高裁判所は、本件において、発生主義会計における「すべての事象テスト」の適用について、重要な判断を示しました。裁判所は、以下の様に述べています。nn>「発生主義会計を採用している納税者にとって、決定的な問題は、いつ事実が、納税者が収益または費用を認識しなければならないような形で提示されるかである。収益と費用の発生は、すべての事象テストが満たされた場合に許可される。このテストでは、(1)収益を得る権利または支払う義務の確定、および(2)そのような収益または義務の合理的な正確な決定の可能性が必要となる。」nn>「負債の額は正確に決定される必要はなく、『合理的な正確さ』で決定されなければならない。したがって、『合理的な正確さ』という用語は、正確または完全に正確な金額よりも少ないものを意味する。」nn

本判決の税務実務への影響

nn本判決は、企業が費用の計上時期を決定する際に、「すべての事象テスト」をどのように適用すべきかについて、明確な指針を示しています。企業は、費用が発生した時点で、その金額を合理的に見積もることができるかどうかを検討する必要があります。請求書の遅延は、費用の計上を遅らせる正当な理由とは必ずしもなりません。nn本判決から得られる教訓は以下の通りです。nn* 発生主義会計を採用している企業は、費用が発生した時点で、その金額を合理的に見積もり、計上する努力をすべきである。n* 請求書の遅延は、費用の計上を遅らせる正当な理由とはならない場合がある。n* 税務上の費用の取り扱いについては、税法の規定を遵守する必要がある。nn

重要なポイント

nn* 発生主義会計における費用の計上時期は、「すべての事象テスト」によって判断される。n* 「すべての事象テスト」では、収益を得る権利または支払う義務の確定、およびその金額の合理的な見積もりが可能であることが必要となる。n* 税務上の費用の取り扱いについては、税法の規定を遵守する必要がある。nn

よくある質問(FAQ)

nnQ1: 発生主義会計とは何ですか?nA1: 現金の収支に関わらず、経済的事象が発生した時点で収益と費用を認識する会計処理の方法です。nnQ2: 「すべての事象テスト」とは何ですか?nA2: 収益または費用を認識するための基準で、収益を得る権利または支払う義務の確定、およびその金額の合理的な見積もりが可能であることが必要です。nnQ3: 請求書が遅れて届いた場合、費用の計上時期はどうなりますか?nA3: 請求書の遅延は、費用の計上を遅らせる正当な理由とは必ずしもなりません。費用が発生した時点で、その金額を合理的に見積もることが可能であれば、その時点で計上する必要があります。nnQ4: 税務上の費用の取り扱いにおいて、注意すべき点は何ですか?nA4: 税法に規定された費用の控除要件を遵守する必要があります。また、税務当局の解釈や判例も考慮に入れる必要があります。nnQ5: 本判決は、どのような企業に影響がありますか?nA5: 発生主義会計を採用しているすべての企業に影響があります。特に、専門サービス費用やその他の経常的な費用を計上する際には、本判決の教訓を考慮に入れる必要があります。nn本件に関するご相談は、フィリピン法務に精通したASG Lawにお気軽にお問い合わせください。専門的な知識と経験を活かし、お客様のビジネスをサポートいたします。nkonnichiwa@asglawpartners.comまでメールにてご連絡いただくか、お問い合わせページからご連絡ください。ASG Lawは、お客様のビジネスを全力でサポートいたします。n

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です