共同不法行為責任:フィリピン法における損害賠償請求の理解

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交通事故における共同不法行為者の責任:損害賠償請求のポイント

G.R. NO. 147791, September 08, 2006

交通事故は、時に人生を大きく変える出来事となります。怪我の治療費、精神的な苦痛、そして将来への不安。これらの損害は、誰に、どのように請求すればよいのでしょうか?本判例は、複数の加害者が関与する交通事故において、それぞれの責任範囲と損害賠償請求の可能性を明確にする上で重要な指針となります。

法的背景:共同不法行為責任とは?

フィリピン民法第2176条は、不法行為(準不法行為)について定めています。これは、契約関係がない当事者間において、過失または不注意によって他者に損害を与えた場合に、損害賠償責任が生じるという原則です。さらに、民法第2180条は、使用者が被用者の不法行為について責任を負うことを規定しています。つまり、会社の従業員が業務中に事故を起こした場合、会社も損害賠償責任を負う可能性があるのです。

重要なのは、共同不法行為者の責任は「連帯責任」であるという点です。これは、被害者が複数の加害者に対して、損害の全額を請求できることを意味します。例えば、バス会社とトラック会社の過失が重なって事故が発生した場合、被害者はバス会社とトラック会社のどちらに対しても、損害の全額を請求できます。

第2176条 不法行為又は不作為により他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する義務を負う。当事者間に既存の契約関係がない場合、当該不法行為又は不作為は準不法行為と呼ばれ、本章の規定に従うものとする。

事件の経緯:バスとトラックの衝突事故

1978年12月29日、レベッカ・G・エストレラさんとその孫娘であるレイチェル・E・フレッチャーさんは、サンパブロ市からパサイ市行きのBLTBバスに乗車しました。しかし、バスはサウス・エクスプレスウェイでCDCPのトラクター・トラックに追突され、目的地に到着することはありませんでした。強い衝撃で座席が押し出され、膝が前の座席に挟まれました。救助隊がバスに穴を開けて足を引き抜いたとき、二人はようやく意識を取り戻しました。二人はマカティ・メディカル・センターに運ばれ、医師は次のような怪我を診断しました。

  • レベッカ・エストレラさん:左脛骨中1/3の骨折、顎の裂傷、左下腿の挫傷と擦り傷、右第6肋骨と第7肋骨の骨折
  • レイチェル・フレッチャーさん:右足後部膝窩部と前外側部下腿中央部に広範囲の裂傷、筋肉の断裂を伴う。左足膝下部分切断、腓腹ヒラメ筋と下腿の前外側コンパートメントの断裂。両脛骨の開放粉砕骨折

その後、原告らは、マニラ地方裁判所第13支部に対し、CDCP、BLTB、Espiridion Payunan, Jr.、Wilfredo Datinguinooに対する損害賠償請求訴訟を提起しました。原告らは、(1)CDCPとBLTBの運転手であるPayunan, Jr.とDatinguinooがそれぞれ過失であり、交通法規を遵守しなかったこと、(2)BLTBとCDCPが従業員の選任と監督において善良な家長の注意義務を怠ったこと、(3)BLTBが適切なメンテナンスを欠いていることを知りながらバスを運行させ、乗客を重大な危険にさらしたこと、(4)原告らはエストレラに対してP250,000.00、フレッチャーに対してP300,000.00の実際の損害を被ったこと、(5)原告らは身体的不快感、深刻な不安、恐怖、精神的苦痛、評判の毀損、感情の傷つき、精神的ショック、生涯にわたる社会的屈辱を被ったこと、(6)被告らが正義をもって行動せず、原告らに当然の権利を与えず、誠実さと善意を遵守しなかったため、懲罰的損害賠償を請求する権利があること、(7)原告らは合理的な弁護士費用と訴訟費用を支払う権利があることを主張しました。

CDCPは答弁書を提出し、後にフィリピン・フェニックス・シュアティ・アンド・インシュアランス社(Phoenix)に対する第三者訴訟を含めるように修正されました。

裁判所は、BLTBとCDCP、そしてそれぞれの従業員に損害賠償責任があると判断しました。裁判所は、BLTBが共同運送業者として、乗客の安全に対する特別な注意義務を遵守する義務があることを強調しました。また、CDCPの運転手が事故当時、非常に速いスピードで運転していたことが過失であると認定しました。

「共同不法行為者は、自分が犯した不法行為に対して共同して、かつ個別に責任を負う。被害者は、全員または全員より少ない人数を訴えることができる。各人は全員によって引き起こされた損害全体に対して責任を負い、全員が損害全体に対して共同して責任を負う。 wrongful行為に参加した他の者が被告として自分に加わっていないことは、単独で訴えられた者にとって弁護にはならない。また、不法行為への自分の参加が他の者の参加と比較して重要でなかったとしても、自分にとって弁解にはならない。」

判決のポイント:損害賠償額と責任範囲

本判決は、以下の点を明確にしました。

  • 共同不法行為者の連帯責任:複数の加害者が関与する場合、それぞれの過失割合に関わらず、被害者は損害の全額をいずれかの加害者に請求できます。
  • 使用者の責任:会社は、従業員の業務上の過失について、使用者責任を負う場合があります。
  • 損害賠償の範囲:裁判所は、実際の損害(治療費など)、精神的損害、懲罰的損害賠償、弁護士費用などを考慮して損害賠償額を決定します。

実務上の教訓:企業が留意すべき点

本判例から、企業は以下の点に留意する必要があります。

  • 従業員の安全運転教育を徹底し、過失による事故を防止する。
  • 従業員の選任・監督において、十分な注意義務を尽くす。
  • 万が一の事故に備え、適切な保険に加入する。

キーポイント

  • 交通事故における共同不法行為者の責任は連帯責任である。
  • 使用者は、従業員の業務上の過失について責任を負う場合がある。
  • 適切な保険に加入することで、リスクを軽減できる。

よくある質問(FAQ)

Q: 交通事故の被害者ですが、誰に損害賠償を請求できますか?

A: 過失のある運転手、その雇用主(会社)、そして場合によっては車両の所有者にも請求できます。複数の加害者がいる場合は、いずれか一人に損害の全額を請求できます。

Q: 損害賠償請求の時効はありますか?

A: はい、あります。フィリピン法では、不法行為による損害賠償請求の時効は通常4年です。事故発生から4年以内に訴訟を提起する必要があります。

Q: 弁護士費用は損害賠償として認められますか?

A: はい、認められる場合があります。特に、加害者が悪意を持って損害賠償の支払いを拒否した場合や、裁判所が相当と認めた場合には、弁護士費用も損害賠償の一部として認められることがあります。

Q: 会社が従業員の過失に対して責任を負うのはどのような場合ですか?

A: 会社は、従業員の選任・監督において十分な注意義務を怠った場合や、従業員が業務中に過失を犯した場合に、使用者責任を負う可能性があります。

Q: 保険会社は、いつまでに保険金を支払う必要がありますか?

A: 保険契約の内容によりますが、通常、保険会社は必要な書類が提出されてから一定期間内に保険金を支払う必要があります。保険契約の内容をよく確認し、保険会社に問い合わせることが重要です。

本件のような法的問題でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、交通事故に関する豊富な経験と専門知識を有しており、お客様の権利を守るために全力を尽くします。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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