フィリピンにおけるセキュリティ会社の責任と契約違反:重要な教訓

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フィリピンにおけるセキュリティ会社の責任と契約違反:重要な教訓

MAUREEN ANN ORETA-FERRER, PETITIONER, VS. RIGHT EIGHT SECURITY AGENCY, INC., RESPONDENT. G.R. No. 223635, June 14, 2021

あなたの家に侵入され、大切な宝石や現金を盗まれたとしたら、セキュリティ会社に責任を求めることができるでしょうか?フィリピン最高裁判所の最近の判決は、このようなシナリオでセキュリティ会社の責任を明確に示しています。この事例では、セキュリティ会社の責任と契約違反に関する重要な教訓が示されています。事件の中心的な問題は、セキュリティ会社が契約を履行しなかったかどうか、そしてその結果として被害者が損害賠償を求めることができるかどうかという点にあります。

事件の概要は以下の通りです。マウレン・アン・オレタ・フェレル(以下「請求人」)は、カサ・ベルデ・タウンホームズの住人であり、ライト・エイト・セキュリティ・エージェンシー(以下「被告」)がセキュリティを提供していました。請求人の家政婦が宝石や現金を盗んだ後、請求人は被告に対し、セキュリティガードが適切な措置を取らなかったとして損害賠償を求めました。しかし、最高裁判所は、被告が契約に基づく義務を果たしたと判断し、請求人の請求を却下しました。

法的背景

フィリピンでは、契約違反の訴訟において、原告は契約の存在とその不履行を証明する必要があります。不履行は、詐欺、過失、遅延、または契約の趣旨に反する行為によって引き起こされる可能性があります。契約違反が証明されると、被告は過失がないことを証明しなければなりません。

セキュリティガードは、その職務の性質上、敷地内の財産を盗難から守る責任があります。しかし、セキュリティ会社の責任は契約によって制限されることがあります。例えば、カサ・ベルデの1994年改訂規則および規制では、セキュリティガードは視覚的な検査のみを行うことが求められ、身体検査は禁止されていました。また、契約には、現金や宝石などの小型で隠しやすい物品の紛失についてはセキュリティ会社が責任を負わないと明記されていました。

これらの法的原則は、日常生活でも適用されます。例えば、ショッピングモールやオフィスビルでセキュリティガードが働いている場合、彼らは視覚的な検査を行うことで盗難を防ぐ義務がありますが、身体検査を行うことはできません。また、契約によって責任が制限される場合、セキュリティ会社は契約に記載されている範囲外の損害に対して責任を負わないことがあります。

この事例に関連する主要条項は以下の通りです:「セクション4.2.5. 敷地内に出入りするすべての物品をチェックすること。セクション4.2.6. 所有者の許可なしに、労働者、請負業者、運転手、家政婦が物品を運び出すことを防ぐこと。」

事例分析

事件は、請求人の家政婦が宝石や現金を盗み、セキュリティガードが彼女を止められなかったことから始まりました。請求人の9歳の息子エミリオは、家政婦が電話で誰かと長時間話していたことを報告しました。その後、家政婦は請求人の指示で個人的な物品を持ってマカティ市で会うことになったとエミリオに伝えました。家政婦はセキュリティガードにゲートパスを提示できず、代わりにエミリオが請求人の許可があると確認しました。

セキュリティガードは、家政婦の紙袋を確認し、髪のジェル製品しか見つけませんでした。その後、家政婦は敷地外に出て、セキュリティガードは彼女の出発を記録しました。請求人が家に戻った時、宝石や現金が盗まれたことに気付き、セキュリティ会社に責任を求めました。

事件は地方裁判所(RTC)から控訴裁判所(CA)に移り、最終的に最高裁判所に持ち込まれました。地方裁判所は請求人の主張を認め、被告に損害賠償を命じましたが、控訴裁判所はこれを覆しました。最高裁判所は以下のように述べています:「セキュリティガードは、カサ・ベルデの標準的な手順に従って行動したため、被告の過失は認められない。」また、「請求人の家政婦は、彼女の無知につけ込んだ『ドゥゴ・ドゥゴ・ギャング』の被害者であった可能性が高い」と指摘しました。

最高裁判所の推論の一部を引用します:「セキュリティガードは、視覚的な検査のみを行うことが求められており、身体検査は禁止されていた。したがって、被告は契約に基づく義務を果たした。」また、「請求人の家政婦は、彼女の無知につけ込んだ『ドゥゴ・ドゥゴ・ギャング』の被害者であった可能性が高い」と述べています。

実用的な影響

この判決は、フィリピンでセキュリティ会社と契約する企業や不動産所有者に重要な影響を及ぼします。まず、契約に明確に記載されている責任の範囲を理解することが重要です。セキュリティ会社は、契約に基づく義務を果たす限り、過失がないと見なされる可能性があります。また、家政婦や従業員の教育も重要です。彼らが詐欺の被害者にならないように、適切な教育を提供することが推奨されます。

主要な教訓は以下の通りです:

  • 契約に基づくセキュリティ会社の責任を明確に理解する
  • セキュリティガードの義務と制限を知る
  • 従業員や家政婦に対する詐欺防止教育を実施する

よくある質問

Q: セキュリティ会社が契約に基づく義務を果たした場合、損害賠償を求めることはできますか?
A: いいえ、セキュリティ会社が契約に基づく義務を果たした場合、損害賠償を求めることはできません。契約に明記されている範囲外の責任を負わせることは困難です。

Q: セキュリティガードが視覚的な検査しか行わない場合、盗難を防ぐことができますか?
A: 視覚的な検査だけでは、隠しやすい物品の盗難を完全に防ぐことは難しいです。しかし、契約によってセキュリティ会社の責任が制限されることがあります。

Q: 家政婦や従業員を詐欺から守るために何ができますか?
A: 定期的な教育と訓練を実施し、詐欺の手口や対策を教えることが重要です。また、セキュリティプロトコルを強化することも有効です。

Q: この判決は日本企業にどのような影響を及ぼしますか?
A: 日本企業は、フィリピンでの事業展開において、セキュリティ会社との契約内容を詳細に検討し、責任の範囲を明確にすることが重要です。また、従業員の教育と詐欺防止対策も強化する必要があります。

Q: 日本とフィリピンのセキュリティ会社の責任に関する法的慣行に違いはありますか?
A: はい、違いがあります。日本では、セキュリティ会社の責任がより広範囲に及ぶことがありますが、フィリピンでは契約に基づく責任が強調されます。日本企業はこれらの違いを理解し、適切に対応する必要があります。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。セキュリティ契約や損害賠償に関する問題に強いバイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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