フィリピンでの外国人の遺言書の検認:法的な手続きと実際の影響

, ,

フィリピンでの外国人の遺言書の検認に関する主要な教訓

IN THE MATTER OF THE PETITION TO APPROVE THE WILL OF LUZ GASPE LIPSON AND ISSUANCE OF LETTERS TESTAMENTARY, ROEL P. GASPI, PETITIONER, VS. HONORABLE JUDGE MARIA CLARISSA L. PACIS-TRINIDAD, REGIONAL TRIAL COURT, BRANCH 36, IRIGA CITY, RESPONDENT. (G.R. No. 229010, November 23, 2020)

フィリピンで遺言書を作成し、自分の財産を相続する方法を考えている外国人にとって、その遺言書が適切に検認されることは非常に重要です。特にフィリピンに不動産を持つ外国人の場合、遺言書の検認が適切に行われないと、遺産の分配に大きな影響を与える可能性があります。この事例では、アメリカ国籍のルズ・ガスペ・リプソンがフィリピンのイリガ市で遺言書を作成し、その遺言書の検認を求めたケースを取り上げています。中心的な法的疑問は、フィリピンで作成された外国人の遺言書がフィリピンで検認されるべきか、そしてその検認がどのような法的原則に基づくべきかという点にあります。

法的背景

フィリピンの法律では、遺言書の検認に関する規定が明確に定められています。特に、フィリピン民法典(Civil Code of the Philippines)の第17条では、遺言書の形式と厳粛性は、作成された国の法律によって規定されるとされています。さらに、第816条と第817条では、外国人がフィリピン内外で作成した遺言書の検認について規定しています。第816条は、外国人が海外で作成した遺言書がフィリピンで効力を持つためには、居住地の法律、または自国の法律、またはフィリピンの法律に従って作成される必要があると定めています。一方、第817条は、フィリピンで作成された外国人の遺言書が、自国の法律に従って作成され、かつその法律に基づいて検認可能である場合、フィリピンの法律に従って作成されたものと同等の効力を持つとしています。これらの条項は、フィリピンで検認される遺言書の形式と手続きに関する重要な指針を提供しています。

具体的な例として、フィリピンに不動産を持つ日本人が遺言書を作成する場合、その遺言書はフィリピンの法律に従って作成されれば、フィリピンで検認される可能性があります。しかし、日本人の国籍法に基づいて作成された場合でも、フィリピンで検認されるためには、その遺言書が日本法に基づいて有効であることを証明する必要があります。これは、フィリピンと日本の法律の違いを理解し、適切な手続きを踏むことが重要であることを示しています。

事例分析

ルズ・ガスペ・リプソンは、アメリカ国籍を持つ女性で、フィリピンのイリガ市に一時的に居住していました。2011年2月23日、彼女は自身の遺言書を作成し、ロエル・P・ガスピを遺言執行者に指定しました。2015年10月17日、リプソンはリンパ腫により70歳で亡くなりました。ガスピは2016年10月3日にリプソンの遺言書の検認と遺言執行者の指定を求める申請を提出しました。しかし、地方裁判所は2016年10月6日に、リプソンがアメリカ国籍であるため、彼女の遺言書はフィリピンではなくアメリカで検認されるべきだとして、motu proprio(裁判所の自発的な行動により)で申請を却下しました。

ガスピはこの決定に対し再考を求めましたが、2016年11月16日に再考が却下されました。ガスピは、フィリピンの法律には外国人が作成した遺言書の検認を禁止する規定はないと主張し、Palaganas v. Palaganasの判例を引用して、フィリピンで検認されるべきだと訴えました。最高裁判所は、フィリピンで作成された遺言書の形式的な有効性はフィリピンの法律によって判断されるべきであり、地方裁判所が管轄権を持たないという理由で申請を却下したことは誤りであると判断しました。

最高裁判所の重要な推論として、以下の引用があります:

「しかし、我々の法律は、外国人が海外で作成した遺言書がその国の検認を経ていなくても、フィリピンで検認することを禁止していない。外国人の遺言書は我々の管轄内で法的効果を持つことができる。」

「フィリピン民法典第816条では、海外にいる外国人の遺言書は、居住地の法律、または自国の法律、またはこの法典が定める形式に従って作成されれば、フィリピンで効力を持つとしている。」

この事例では、以下の手続きが重要でした:

  • 遺言書の作成:リプソンがフィリピンで遺言書を作成したこと
  • 検認申請:ガスピが地方裁判所に検認を申請したこと
  • 地方裁判所の却下:地方裁判所が申請を却下したこと
  • 再考申請:ガスピが再考を求めたこと
  • 最高裁判所の判断:最高裁判所が地方裁判所の決定を覆したこと

実用的な影響

この判決は、フィリピンで遺言書を作成する外国人にとって重要な影響を持ちます。特に、フィリピンに不動産を持つ外国人は、遺言書の検認がフィリピンで行われることを確実にするために、フィリピンの法律に従って遺言書を作成する必要があります。また、フィリピンで遺言書を検認する際には、外国人の国籍法に基づく形式的な要件を満たす必要があるかもしれませんが、それはフィリピンの法律に従って検認されることを妨げるものではありません。

企業や不動産所有者、個人に対しては、以下の実用的なアドバイスがあります:

  • 遺言書を作成する際には、フィリピンの法律に従って作成し、必要に応じて専門家に相談すること
  • 遺言書の検認を求める前に、関連する法律と手続きを理解すること
  • 外国人の場合、自国の法律とフィリピンの法律の両方を考慮に入れること

主要な教訓:フィリピンで遺言書を作成する外国人は、フィリピンの法律に従って作成し、検認を求める際には、フィリピンの法律と自国の法律の両方を考慮に入れる必要があります。これにより、遺言書が適切に検認され、遺産の分配が円滑に行われることが期待されます。

よくある質問

Q: フィリピンで作成された外国人の遺言書はフィリピンで検認されるべきですか?
A: はい、フィリピンで作成された外国人の遺言書は、フィリピンの法律に従って作成されていれば、フィリピンで検認されるべきです。ただし、外国人の国籍法に基づく形式的な要件も満たす必要がある場合があります。

Q: フィリピンで遺言書を検認する際、外国人の国籍法はどのように影響しますか?
A: 外国人の国籍法は、遺言書の形式的な有効性に影響を与える可能性がありますが、フィリピンの法律に従って作成された遺言書は、フィリピンで検認されることが可能です。外国人の国籍法に基づく形式的な要件を満たす必要がある場合がありますが、それはフィリピンの法律に従って検認されることを妨げるものではありません。

Q: フィリピンで遺言書を作成する際、どのような専門家に相談すべきですか?
A: 遺言書を作成する際には、フィリピンの法律に精通した弁護士に相談することが推奨されます。特に、外国人の場合、自国の法律とフィリピンの法律の両方を理解している専門家が必要です。

Q: フィリピンで不動産を持つ外国人は、遺言書の検認にどのような注意が必要ですか?
A: フィリピンで不動産を持つ外国人は、遺言書がフィリピンの法律に従って作成されていることを確認し、必要に応じて自国の法律も考慮に入れる必要があります。また、遺言書の検認を求める前に、関連する法律と手続きを理解することが重要です。

Q: フィリピンで遺言書を検認するための手続きはどのくらい時間がかかりますか?
A: 遺言書の検認の手続きは、ケースごとに異なりますが、通常数ヶ月から1年程度かかることが多いです。手続きの期間は、遺言書の内容や異議申し立てがあるかどうかによっても変わります。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。遺言書の作成や検認に関するサポート、フィリピンと日本の法律の違いに関するアドバイスなど、複雑な法的問題を解決します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なくサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です