訴訟の乱用防止:同一事件における訴訟の制限とその例外

,

本判決は、訴訟の乱用(フォーラム・ショッピング)の判断基準と、それが認められる場合の訴訟の却下について明確化するものです。最高裁判所は、ある当事者が、複数の裁判所または機関において、実質的に同一の取引、事実、争点を基にした訴訟を提起することは、訴訟の乱用にあたると判断しました。しかし、訴訟の目的、救済、争点が異なる場合は、訴訟の乱用には該当しないと判断し、原告の訴えを認めました。これは、当事者が正当な権利救済を求める機会を不当に制限することを防ぐための重要な判断です。

不動産抵当権の有効性:訴訟の乱用か、権利の保護か?

事件は、マ・ビクトリア・M・ガラン(以下「ガラン」)が所有する不動産が、本人の知らない間にピークホールド・ファイナンス・コーポレーション(以下「ピークホールド」)に抵当に入れられ、最終的に競売にかけられたことに端を発します。ガランは、抵当権設定契約の無効確認訴訟、執行手続きの無効確認訴訟、不動産引渡命令の取り消し訴訟、そしてピークホールドの役員に対する刑事告訴を提起しました。これらの訴訟が、訴訟の乱用にあたるかが争点となりました。

訴訟の乱用は、同一の当事者が、複数の裁判所や機関で、同一の事実、争点に基づいて、同様の救済を求める訴訟を提起する行為を指します。これは、裁判制度の濫用にあたり、訴訟の却下理由となります。訴訟の乱用は、(1)同一の訴因と訴えの趣旨に基づく複数の訴訟の提起(二重起訴)、(2)同一の訴因と訴えの趣旨に基づく複数の訴訟の提起(既判力)、(3)同一の訴因に基づく複数の訴訟の提起(訴えの分割)の3つの方法で行われます。訴訟の乱用にあたるかどうかを判断するためには、先行する判決が、後の訴訟において既判力を持つかどうか、または、二重起訴の要件が満たされるかどうかを検討する必要があります。

本件では、ガランは4つの訴訟を提起しました。(a)抵当権設定契約の無効確認訴訟、(b)不動産引渡命令の取り消し訴訟、(c)不動産引渡命令取り消し訴訟の却下に対する特別救済命令の申立、(d)ピークホールドの役員に対する刑事告訴です。最高裁判所は、これらの訴訟の間には、訴因と訴えの趣旨の同一性がないと判断しました。無効確認訴訟は、抵当権設定契約の有効性を争い、不動産の回復を求めるものです。一方、不動産引渡命令の取り消し訴訟は、執行手続きの適法性を争うものです。特別救済命令の申立は、不動産引渡命令取り消し訴訟の却下に対する不服申し立てです。そして、刑事告訴は、ピークホールドの役員の刑事責任を追及するものです。

各訴訟における争点も異なります。無効確認訴訟では、抵当権設定契約の有効性が争点となります。不動産引渡命令の取り消し訴訟では、執行手続きにおける不正の有無が争点となります。特別救済命令の申立では、裁判所の裁量権濫用が争点となります。そして、刑事告訴では、犯罪の成立が争点となります。従って、最高裁判所は、ガランが提起した訴訟は、訴訟の乱用には該当しないと判断しました。

さらに、訴訟の形式と性質も異なります。無効確認訴訟は、不動産の所有権と占有の回復を目的としますが、他の訴訟は、必ずしも同じ結果をもたらしません。例えば、特別救済命令が認められても、不動産引渡命令の取り消し訴訟が認められるとは限りません。刑事告訴は、役員の刑事責任を問うものであり、不動産の回復とは直接関係がありません。したがって、最高裁判所は、控訴裁判所の判断を覆し、無効確認訴訟を原裁判所に差し戻しました。

FAQs

この訴訟の主要な争点は何でしたか? 主要な争点は、ガランが提起した複数の訴訟が、訴訟の乱用(フォーラム・ショッピング)にあたるかどうかでした。特に、抵当権設定契約の無効確認訴訟、不動産引渡命令の取り消し訴訟、刑事告訴が、訴訟の乱用にあたるかが争われました。
訴訟の乱用とは何ですか? 訴訟の乱用とは、同一の当事者が、複数の裁判所や機関で、同一の事実、争点に基づいて、同様の救済を求める訴訟を提起する行為を指します。これは、裁判制度の濫用にあたり、訴訟の却下理由となります。
訴訟の乱用はどのように判断されますか? 訴訟の乱用は、訴因と訴えの趣旨の同一性、当事者の同一性、争点の同一性などを考慮して判断されます。先行する判決が、後の訴訟において既判力を持つかどうか、または、二重起訴の要件が満たされるかどうかを検討することが重要です。
この判決の重要なポイントは何ですか? 重要なポイントは、訴訟の目的、救済、争点が異なる場合は、同一の当事者が複数の訴訟を提起しても、訴訟の乱用には該当しないということです。これは、当事者が正当な権利救済を求める機会を不当に制限することを防ぐための重要な判断です。
原告は最終的にどのような結果を得ましたか? 最高裁判所は、原告が提起した訴訟は、訴訟の乱用には該当しないと判断しました。そして、控訴裁判所の判断を覆し、無効確認訴訟を原裁判所に差し戻しました。これにより、原告は、抵当権設定契約の有効性を争い、不動産の回復を求める機会を得ることができました。
フォーラム・ショッピングはどのような場合に発生しますか? フォーラム・ショッピングは、当事者が複数の裁判所または機関で同時にまたは連続して訴訟を起こし、実質的に同じ事実、状況、および争点を提起して、有利な判決を得ようとする場合に発生します。これは訴訟制度の濫用とみなされます。
この判決は、不動産所有者にどのような影響を与えますか? この判決は、不動産所有者が不正な抵当権設定や執行手続きに直面した場合に、複数の訴訟を提起して権利を保護する機会を保障します。ただし、訴訟の目的、救済、争点が異なる場合に限られます。
訴訟の乱用と判断された場合、どのような結果になりますか? 訴訟の乱用と判断された場合、裁判所は訴訟を却下することができます。また、訴訟を起こした当事者は、裁判費用や弁護士費用を負担しなければならない場合があります。

この判決は、訴訟の乱用に対する明確な判断基準を示すとともに、当事者が正当な権利救済を求める機会を保障するものです。ただし、訴訟を提起する際には、訴訟の目的、救済、争点などを慎重に検討し、訴訟の乱用にあたらないように注意する必要があります。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせ フォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:MA. VICTORIA M. GALANG VS. PEAKHOLD FINANCE CORPORATION AND THE REGISTER OF DEEDS OF CALOOCAN CITY, G.R No. 233922, 2018年1月24日

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です