固定資産税:土地売却時の印紙税免除の範囲

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この最高裁判所の判決は、フォート・ボニファシオ開発公社(FBDC)に対する印紙税(DST)の課税に関するものです。焦点は、フィリピン政府がFBDCに土地を売却した際に、DSTを課税できるかどうかです。裁判所は、土地の売却は立法上の義務の履行であり、課税対象とはならないと判断しました。この判決は、政府による土地売却に伴う課税の範囲に影響を与え、今後の土地取引における課税方針に影響を与える可能性があります。

法に基づく売却義務:フォート・ボニファシオ土地売却の印紙税は免除されるか?

1992年、国会は共和国法(R.A.)7227を制定し、首都圏にある軍用地を民間投資家に売却することで資金を調達する目的で、基地転換開発公社(BCDA)を設立しました。BCDAは1995年2月3日に、FBDCを設立し、タギッグ市にあるフォート・ボニファシオの440ヘクタール区域を、住宅、商業、ビジネス、教育、レクリエーション、観光、その他の目的で開発することを目的としました。当初、FBDCはBCDAの完全子会社でした。

1995年2月7日、フィリピン共和国は特別特許3596を通じて、フォート・ボニファシオの214ヘクタールの土地をFBDCに譲渡しました。これに対しFBDCは、712億ペソの約束手形を発行しました。共和国は、この約束手形をBCDAに譲渡し、BCDAはそれをFBDCに譲渡しました。これは、BCDAのFBDCの授権資本株式に対する引受の全額支払いに充当されました。その際、共和国は1995年2月8日、同214ヘクタールの土地を対象とする絶対売渡証書(権利放棄条項付き)をFBDCに交付しました。この証書に基づき、1995年2月19日に登記所がオリジナル権利証SP-001をFBDCの名義で発行し、特別特許3596に代わるものとしました。

特別特許の発行とその直後の絶対売渡証書の実行を受け、国会は1995年2月24日にR.A.7917を制定し、フォート・ボニファシオの土地の政府売却による収益をすべての税金から免除すると宣言しました。BCDAは、特定の政府プロジェクトのために資金を調達するという任務を果たすために、FBDCの株式の55%を公開入札で民間投資家に売却し、残りの45%の所有権を保持しました。

3年以上後の1998年9月15日、内国歳入庁長官は検査令を発行し、FBDCの帳簿やその他の会計記録を調査して、1995課税年度のすべての内部収益負債を調査しました。1999年12月10日、庁長官は、フォート・ボニファシオの土地の1995年の共和国からFBDCへの売却に基づいて、1,068,412,560.00ペソの追徴印紙税の最終査定通知をFBDCに発行しました。

FBDCはこの査定に異議を唱えました。2000年1月6日、FBDCは庁長官に書簡を送り、フォート・ボニファシオの土地の売却による収益をすべての税金から免除するR.A.7917を発動しました。庁長官が180日経過後もFBDCの税額控除申請に対応しなかったため、FBDCは税務裁判所(CTA)に審査請求を提出し、欠陥査定に異議を唱えました。

CTAは、共和国による特別特許の発行を、共和国が作成した絶対売渡証書とは別個のものとして扱いました。CTAによると、前者は免税でしたが、後者は免税ではありませんでした。庁長官は決定の一部見直しを求め、未払いのDSTに加えて25%の追徴課税と20%の延滞利息を課すことができなかったと主張しました。

FBDCはCTAの決定に対する審査請求を控訴裁判所(CA)に提出し、CTAが査定の課税を認めたのは誤りであると主張しました。その審査請求が係争中であった2003年8月14日、CTAは2003年3月5日の決定を修正する決議を発行し、1,068,412,560.00ペソのDSTに20%の延滞利息を課しました。この決議に対し、FBDCはCAに別の審査請求を提出し、20%の延滞利息の課税に異議を唱えました。

CAはまず、2003年3月5日のCTAの決定を承認しました。その後、2003年8月14日のCTAの決議も承認しました。CAは、FBDCはフォート・ボニファシオの土地を対象とする売買証書の作成に関連してDSTの支払いを免除されていないと判断しました。CAは、その後の判決で、CTAが20%の延滞利息を正当に課したとも判断しました。CAの決定を受け、FBDCはこれらの統合された請願書を提出しました。

これらの請願が係争中であった2004年12月17日、FBDCは裁判所に弁明書と申立書を提出し、紛争中の査定が既に予算管理省(DBM)からBCDAに発行された特別割当解放命令を通じて1,189,121,947.00ペソで支払われたことを通知しました。この金額は、「フォート・ボニファシオの一部売却に関連する印紙税、譲渡手数料、5%の源泉徴収税、および登録料の支払い」を対象とし、軍用地売却収益基金に請求されます。

庁長官は弁明書に対し、この支払いはR.A.7917のセクション8に規定されている税額控除の範囲を逸脱しており、BCDAは民間企業であるFBDCのために税金を支払ったため、違法であると主張しました。

裁判所は、特別特許と絶対売渡証書は、共和国がFBDCに同じフォート・ボニファシオの土地を、FBDCが一度だけ支払った同じ価格で譲渡することを対象としていることを指摘しました。それは1つの取引であり、2回文書化されたにすぎません。

1995年2月7日、共和国は大統領を通じて、議会法であるR.A.7227に基づき、特別特許3596をFBDCに発行しました。その法律は、フォート・ボニファシオの土地の公共性を削除し、当時BCDAの完全子会社であったFBDCに、712億ペソ以上の価格で所有権を譲渡することを大統領に許可しました。その資金は交渉可能な約束手形によってカバーされました。

第6条。資本金。転換公社[BCDA]の授権資本金は1,000億ペソ(P100,000,000,000)とし、フィリピン共和国が全額引き受けることができ、本法第8条に規定されている土地資産の売却収益から支払われるか、または転換公社にそのような金額で評価された資産を譲渡することによって支払われます。

本件の対象となる売却が締結された当時、FBDCはR.A.7227の第16条に基づくBCDAの完全子会社でした。共和国はフォート・ボニファシオの土地をFBDCに売却し、FBDCは約束手形で支払いました。共和国がその約束手形をBCDAに譲渡したことは、上記の条項に基づくBCDAへの資本提供義務を履行しただけでなく、FBDCの授権資本株式に対する引受を完全に支払うことも可能にしました。したがって、その売却収益に課税することは、法律によって行われた資金の割り当てに課税することになり、それは内国歳入庁長官が持たない権限です。

共和国によるその後の絶対売渡証書の作成は、DSTの支払い対象となる別の取引とは見なされません。特別特許に基づく共和国によるFBDCへの土地の売却は、土地の所有権を購入者に譲渡する完全で有効な売却でした。絶対売渡証書の第4項は、特別特許に基づいて行われた売却の絶対的かつ取消不能な性質を認めています。したがって、第4項の関連部分は次のとおりです。

4。買い手[FBDC]の名義で対象物件の譲渡と登録を実行するために、売り手[共和国]は、買い手に同物件に対する法的および受益権を絶対的かつ取り消し不能に付与および譲渡する特別特許を発行したか、または今後発行させるものとします。

明らかに、共和国が「買い手に同物件に対する法的権利を絶対的かつ取り消し不能に付与および譲渡する特別特許を発行した」ことを認めるにあたり、共和国は事実上、絶対売渡証書は単なる形式的なものであり、土地を対象とするオリジナル権利証(OCT)の発行に不可欠であると考えている所有権を譲渡するための手段ではないことを認めました。

DSTは本質的に物品税です。フォート・ボニファシオの土地の売却は特権ではなく、公共の目的を達成するために土地を売却するという法律によって課された義務でした。基本的に立法上の義務を遵守することであった取引にDSTを課すことは、物品税としてのその性質に反することになります。

さらに、R.A.7227の第8条から、メトロ・マニラの特定の軍用地の売却収益および/または譲渡から得られるBCDAの資本金は、DSTの支払いによって減額されることは意図されていなかったことは明らかです。第8条は次のとおりです。

第8条。資金調達スキーム転換公社の資本金は、1957年シリーズの布告第423号でカバーされているすべての土地を含め、メトロ・マニラの特定の軍用地の売却収益および/または譲渡から得られます。これは、フォート・ボニファシオとビラモール(ニコルス)空軍基地として一般的に知られています

FBDCが20%の延滞利息を負担する必要があるかどうかは問題外です。裁判所の決定は、FBDCがフォート・ボニファシオの土地売却で印紙税を支払う必要はないことを示唆しています。

結論として、本件では、FBDCに対する印紙税評価は無効と宣言され、特別特許に基づいてFBDCに共和国が土地を売却する際には、FBDCが印紙税を支払う必要はないという判決が下されました。その結果、控訴裁判所の決定は取り消され、最高裁判所がFBDCに有利な判決を下しました。

よくある質問

この訴訟における主要な争点は何でしたか? フォート・ボニファシオの土地売却におけるFBDCに対する印紙税(DST)の査定です。これは、立法上の義務を果たした場合に税金を課すことができるかどうかに焦点を当てています。
税務裁判所(CTA)は当初どのように裁定しましたか? CTAは、共和国が発行した特別特許は免税であり、共和国が作成した絶対売渡証書は免税ではないと判断し、追徴税を維持しました。
控訴裁判所(CA)はCTAの決定を覆しましたか? いいえ、CAはCTAの決定を承認し、FBDCが売買証書のDST支払いを免除されていないと判断しました。
最高裁判所は本件でどのような決定を下しましたか? 最高裁判所は、売却が立法上の義務であり、免税対象とすべきであり、FBDCがDSTを支払う必要はないという理由で、CAの決定を覆しました。
共和国は絶対売渡証書の発行をどのように見ていましたか? 共和国は、絶対売渡証書は単なる形式的なものであり、特別特許によって譲渡された法的権利の譲渡方法ではないことを認めました。
印紙税(DST)とは何ですか? DSTは物品税の一種であり、売渡証書や株式発行などの特定の文書を実行することにより、契約関係の創出、変更、または終了に関する特権の行使に課税されます。
R.A.7227の第8条は本件にどのように関連していますか? 第8条では、転換公社(BCDA)の資本は土地の売却収益から得られ、DSTの支払いによって減額されないようにすることから、DSTを免除する必要がありました。
本件において軍用地売却収益基金はどのような役割を果たしましたか? BCDAは、軍用地売却収益基金から資金を拠出してFBDCのDST査定額を支払いましたが、当初は民間企業であるFBDCは法律で規定されている免税対象外の免除額を徴収できませんでした。
本件の重要な意味は何ですか? 政府による土地売却における課税の原則を明確にし、立法上の義務に反する課税の性質を明らかにします。

この裁判所の判決は、印紙税の評価に関する重要な前例を示し、今後同様のケースの処理方法に影響を与える可能性があります。特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG法律事務所までお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:要約タイトル、G.R No.、日付

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