外国人による土地所有制限:フィリピンにおける財産権の境界線

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この判決は、フィリピンにおける外国人による土地所有の制限に関する重要な原則を明確にするものです。最高裁判所は、外国人がフィリピンの公有地を所有することを禁止する憲法規定を改めて強調し、この制限を回避するために信託を設定することも認められないと判示しました。この判決は、土地の取得がフィリピン市民または少なくとも60%がフィリピン人によって所有されている法人に限定されることを明確にし、外国人投資家や国際結婚をしている人々にとって重要な意味を持ちます。財産権がフィリピンの法律によって厳格に管理されていることを理解することは、法的紛争を回避するために不可欠です。

中国籍の父親による土地所有の試み:家族の財産をめぐる法廷闘争

この訴訟は、フェリックス・ティン・ホーという中国籍の父親が所有していたとされる土地の分割をめぐって、彼の子供たち間で争われたものです。問題となったのは、オロンガポ市にある774平方メートルの土地と、その上に建てられた商業ビルや住宅でした。子供たちは、父親が中国籍であったため、長男であるビセンテ・テン・グイの名義で土地を所有していたと主張し、父親の死後、この土地が相続財産として分割されるべきだと主張しました。一方、ビセンテは、自分が適法に土地を取得したと主張し、土地は分割の対象ではないと反論しました。裁判所は、外国人による土地所有の制限と、それを回避するための信託設定の可否について判断を下す必要がありました。

本件の核心は、フィリピン憲法における外国人による土地所有の制限にあります。1935年憲法第13条1項には、農業用、木材用、鉱物用の公有地は国の財産であり、その処分、開発、利用はフィリピン国民または資本の少なくとも60%がフィリピン人によって所有されている法人に限定されると明記されています。この規定は、外国人がフィリピンの公有地を所有することを明確に禁じています。最高裁判所は、Krivenko v. Register of Deedsの判例を引用し、憲法のこの規定は厳格に解釈されるべきであり、たとえ親善や衡平の名の下であっても妥協すべきではないと述べました。

第1条。フィリピンのすべての農業、木材、鉱物資源の土地、水、鉱物、石炭、石油、その他の鉱物油、すべての潜在的エネルギー源、およびその他の天然資源は、国の所有物であり、それらの処分、開発、利用は、フィリピン国民、または資本の少なくとも60パーセントがそのような国民によって所有されている企業または団体に限定されるものとする。(強調は原文)

裁判所は、フェリックス・ティン・ホーが中国籍であったため、フィリピンで不動産を所有する資格がなかったことを指摘しました。彼は米国海軍駐留事務所から許可を得て土地を占有していたに過ぎませんでした。したがって、裁判所は、ビセンテが父親の代理人として行動した事実はなく、ビセンテが土地の所有者となったのは、彼が政府から販売特許を取得し、自身の名義で所有権を取得した時であると判断しました。ビセンテは、天然資源長官から販売特許第7457号を付与され、それに基づいて所有権証明書第P-1064号が発行されました。

この販売特許の付与と所有権証明書の発行は、ビセンテが公有地を取得するためのすべての資格を満たし、失格事由に該当しないことを示しています。裁判所は、これらの発行には正当性の推定が伴うと判断しました。法律第496号第122条、後に大統領令第1529号第103条によって改正された法律によれば、公有地に関連する特許および譲渡の登録は、他の私有地の登録と同様に、最終的な裁判所の判決によって所有権が決定された場合と同様に、確定的なものであり、間接的な攻撃を受けることはありません。しかし、フェリックスが所有していたとされる土地に建てられた建物の所有権は、複雑な問題として残りました。

原告らは、衡平法上の考慮に基づき、ビセンテと父親との間に暗黙の信託が成立していたと主張しましたが、裁判所はこの主張を認めませんでした。最高裁判所は、外国人が公有地を所有することを禁じる規定は絶対的なものであり、衡平法上の考慮に基づいて暗黙の信託を認めることはできないと判断しました。Muller v. Mullerの判例を引用し、ドイツ国籍の夫が、フィリピン国籍の妻に信託したとされる資金の払い戻しを求めた事例において、裁判所は同様の主張を退けました。裁判所は、憲法上の禁止を知りながら財産を妻の名義にした夫の主張は認められないと判断し、相続の場合を除き、外国人がフィリピンの土地を所有する資格がないことを改めて強調しました。

しかし、土地に建てられた建物については、裁判所は、父親が行った一連の取引は、家族の財産を守るために偽装されたものであるという下級裁判所の認定を支持しました。記録によれば、建物がビクトリア・カバサルとグレゴリオ・フォンテラ夫妻に売却されたとされる1958年、およびビセンテに売却されたとされる1961年のいずれにおいても、子供たちは両親とともに建物に居住し続けていました。裁判所は、これらの売買は真実ではなく、フェリックスがビセンテに建物を寄付する意図があったとは認められないと判断し、これらの建物はフェリックスとその妻の相続財産の一部を構成すると結論付けました。記事1471 に基づく販売行為と見なすには証拠が不十分でした。

第1471条 価格が偽装されている場合、売買は無効となるが、その行為は実際には寄付またはその他の行為もしくは契約であったことを示すことができる。

したがって、建物の4/5は分割されることになりました。

FAQs

本件の主要な争点は何でしたか? 中国籍の父親が所有していたとされる土地の分割をめぐり、外国人による土地所有制限と、それを回避するための信託設定の可否が争われました。
フィリピンでは外国人は土地を所有できますか? 原則として、外国人はフィリピンの公有地を所有することはできません。ただし、相続による取得は例外として認められています。
なぜ父親は自身の名義で土地を所有できなかったのですか? 父親は中国籍であったため、フィリピンの法律により土地を所有する資格がありませんでした。
裁判所は土地の所有権を誰のものと判断しましたか? 裁判所は、長男であるビセンテが適法に土地を取得したと判断し、ビセンテの所有権を認めました。
土地に建てられた建物はどうなりましたか? 裁判所は、建物は父親とその妻の相続財産の一部を構成すると判断し、子供たちに分割されることになりました。
なぜ裁判所は暗黙の信託を認めなかったのですか? 裁判所は、外国人が公有地を所有することを禁じる規定は絶対的なものであり、衡平法上の考慮に基づいて暗黙の信託を認めることはできないと判断しました。
本判決は、フィリピンに投資する外国人にどのような影響を与えますか? 本判決は、外国人がフィリピンで不動産を取得する際には、法律上の制限を遵守する必要があることを改めて強調しています。
なぜ売買行為は販売行為ではなく寄付行為と見なされなかったのでしょうか? 売買はシミュレートされたと見なされましたが、売買が完了するほど明確なフェリックスからの寄付の証明は、寄付契約があったという肯定的な証拠が見つからなかったために確立されていませんでした。

本判決は、フィリピンにおける外国人による土地所有の制限に関する重要な原則を明確にするものです。外国人投資家や国際結婚をしている人々は、フィリピンで不動産を取得する際には、法律上の制限を遵守し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(contact)または電子メール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: FELIX TING HO, JR.、G.R No.130115、2008年7月16日

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