債権回収訴訟提起は抵当権実行の権利放棄となるか?フィリピン最高裁判所の判例解説

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債権回収訴訟提起は抵当権実行の権利放棄となる:救済手段の選択とその法的影響

G.R. No. 133876, 1999年12月29日

導入

住宅ローンを組んだものの、返済が滞ってしまった場合、金融機関は担保となっている不動産を差し押さえる可能性があります。しかし、もし金融機関が先に債権回収の訴訟を起こしていたら、抵当権の実行はできなくなるのでしょうか?この問題は、フィリピン最高裁判所の判例、バンク・オブ・アメリカ対アメリカン・リアリティ・コーポレーション事件(G.R. No. 133876)で明確に判断されました。本判例は、債権回収訴訟の提起が抵当権実行の権利放棄とみなされる場合があるという重要な教訓を教えてくれます。本稿では、この判例を詳細に分析し、その法的背景、判決内容、そして実務上の影響について解説します。

法的背景:救済手段の選択原則

フィリピン法では、抵当権者は債務不履行の場合、以下の二つの救済手段を選択できます。

  1. 債務者に対する債権回収訴訟(人的訴訟)
  2. 抵当不動産の抵当権実行(物的訴訟)

重要なのは、これらの救済手段は「代替的」であり、「累積的」ではないということです。つまり、抵当権者はどちらか一方を選択する必要があり、両方を同時に、または連続して行うことは原則として認められません。これは、債務者に対する過剰な負担を避けるため、そして訴訟の乱立を防ぐための法 নীতিです。最高裁判所は、過去の判例でこの原則を繰り返し強調しています。

例えば、バクラック・モーター対イカランガル事件(Bachrach Motor Co., Inc. vs. Icarangal, 68 Phil. 287)では、「債務不履行の場合、債権者は債務者に対して単一の訴因を有する。この単一の訴因は、担保の実行を伴う債権回収である。」と判示しました。つまり、債権者は訴訟において、債務の支払いと抵当権の実行という二つの要求をすることができますが、これらは同一の原因、すなわち債務不履行から生じるため、単一の訴因を構成すると解釈されます。

この「救済手段の選択原則」は、債権者と債務者のバランスを保ち、公正な取引関係を維持するために不可欠なものです。債権者が一方の救済手段を選択した場合、それは他方の救済手段を放棄したとみなされます。この選択は、訴訟提起、または抵当権の実行手続きの開始によって明確になります。

判例の概要:バンク・オブ・アメリカ対アメリカン・リアリティ・コーポレーション事件

本件は、バンク・オブ・アメリカ(BANTSA)が、アメリカン・リアリティ・コーポレーション(ARC)が第三者抵当権者として提供した不動産に対して抵当権を実行しようとした事案です。事の発端は、BANTSAが複数の企業(ARCの関連会社)に対して巨額の融資を行ったことでした。これらの企業が返済を滞ったため、ARCは自身の不動産に抵当権を設定しました。しかし、その後も返済は改善せず、BANTSAはまず外国の裁判所(イギリスと香港)に債権回収訴訟を提起しました。これらの訴訟では、第三者抵当権者であるARCは被告として訴えられていませんでした。

その後、BANTSAはフィリピン国内でARCの不動産に対する抵当権の実行手続きを開始しました。これに対し、ARCは、BANTSAが既に外国で債権回収訴訟を提起しているため、抵当権の実行は権利放棄にあたると主張し、損害賠償訴訟を提起しました。第一審裁判所と控訴裁判所はARCの主張を認め、BANTSAの抵当権実行は違法であるとの判決を下しました。BANTSAはこれを不服として最高裁判所に上告しました。

最高裁判所は、控訴裁判所の判決を支持し、BANTSAの上告を棄却しました。判決理由の中で、最高裁判所は以下の点を強調しました。

  • 救済手段の選択の時点: 救済手段の選択は、債権回収訴訟の提起、または抵当権実行手続きの開始によって行われる。
  • 外国訴訟も選択とみなされる: 外国裁判所への債権回収訴訟の提起も、フィリピン国内での抵当権実行の権利放棄とみなされる。
  • 訴因の分割の禁止: 債権者は単一の訴因(債務不履行)を分割して複数の訴訟を提起することはできない。

最高裁判所は、BANTSAが外国で債権回収訴訟を提起した時点で、既に救済手段を選択したと判断しました。したがって、その後のフィリピン国内での抵当権実行は、二重の救済を求めるものであり、認められないと結論付けました。判決の中で、最高裁判所は過去の判例を引用し、「債権回収訴訟の提起は、抵当権実行の救済手段を放棄したものとみなされる」という原則を再確認しました。

「抵当権者が債権回収訴訟を提起した場合、債権者は抵当権を放棄したものと解釈される。抵当権者が債権回収訴訟を選択した場合、抵当権を救済の根拠とすることを放棄していることを明確に示している。」 (Cerna vs. Court of Appeals, 220 SCRA 517)

実務上の影響:企業と個人への教訓

本判例は、金融機関、企業、そして個人にとって重要な教訓を含んでいます。まず、金融機関は債務不履行が発生した場合、どの救済手段を選択するかを慎重に検討する必要があります。債権回収訴訟と抵当権実行は代替的な手段であり、一方を選択すると他方を放棄したとみなされる可能性があります。特に、国際的な取引においては、外国での訴訟提起がフィリピン国内での権利行使に影響を与える可能性があることを認識しておく必要があります。

企業や個人が不動産を担保提供する場合も注意が必要です。第三者抵当権者として不動産を提供した場合でも、債務者の債務不履行が発生すると、抵当権実行のリスクにさらされます。また、債権者が先に債権回収訴訟を提起した場合、抵当権実行の可能性が低くなる可能性があることも理解しておくべきでしょう。

重要なポイント

  • 債権回収訴訟の提起は、抵当権実行の権利放棄とみなされる。
  • 救済手段の選択は、訴訟提起または抵当権実行手続きの開始によって行われる。
  • 外国での訴訟提起も、フィリピン国内での権利放棄とみなされる可能性がある。
  • 債権者は救済手段の選択を慎重に行う必要がある。
  • 担保提供者は、債務不履行時のリスクを理解しておく必要がある。

よくある質問(FAQ)

  1. 質問1:債権回収訴訟を提起した後でも、抵当権を実行できる場合はありますか?

    回答1: 原則として、債権回収訴訟を提起した場合、抵当権の実行は権利放棄とみなされます。ただし、例外的に債権回収訴訟を取り下げ、抵当権実行に切り替えることが認められる場合も、状況によってはあり得ます。しかし、これは非常に限定的なケースであり、法的な専門家への相談が不可欠です。

  2. 質問2:第三者抵当権者の場合、どのような点に注意すべきですか?

    回答2: 第三者抵当権者は、自身の不動産が他者の債務の担保となっているため、債務者の債務不履行時には抵当権実行のリスクにさらされます。契約締結時には、債務者の финансовое状況や返済能力を十分に確認し、リスクを理解した上で慎重に判断する必要があります。

  3. 質問3:外国で債権回収訴訟を提起した場合、フィリピン国内の抵当権にどのような影響がありますか?

    回答3: 本判例のように、外国での債権回収訴訟提起は、フィリピン国内での抵当権実行の権利放棄とみなされる可能性があります。国際的な取引においては、各国の法制度の違いを理解し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

  4. 質問4:抵当権実行を回避するためには、どのような対策が考えられますか?

    回答4: 債務者は、債務不履行に陥らないように、 финансовое計画をしっかりと立て、返済能力を維持することが最も重要です。万が一、返済が困難になった場合は、早期に債権者と協議し、リスケジュールや債務整理などの альтернативыを検討することが望ましいでしょう。

  5. 質問5:本判例は、今後の同様のケースにどのように影響しますか?

    回答5: 本判例は、フィリピンの裁判所における「救済手段の選択原則」を再確認したものであり、今後の同様のケースにおいても重要な先例となります。債権者、債務者、担保提供者は、本判例の趣旨を理解し、適切な法的戦略を立てる必要があります。

本稿は、バンク・オブ・アメリカ対アメリカン・リアリティ・コーポレーション事件の判例について解説しました。ご不明な点や具体的なご相談がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。ASG Lawは、フィリピン法務に精通した専門家が、皆様の法的ニーズに合わせた最適なソリューションをご提供いたします。

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