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不正登記からの土地回復:時効と詐欺の法的境界線
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G.R. No. 124605, 1999年6月18日
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土地を不正に登記された場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?フィリピン最高裁判所のセナ対控訴裁判所事件は、不正な登記に対抗し、土地を取り戻すための重要な法的原則を示しています。本判例は、時効期間内であれば、詐欺による不正登記の取り消しと土地の回復(名義回復)が認められる場合があることを明確にしました。土地所有者にとって、自身の権利を守る上で不可欠な知識となるでしょう。
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土地登記制度と不正登記:法的背景
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フィリピンの土地登記制度は、トーレンス制度に基づいており、登記された権利は原則として絶対的なものとして保護されます。これは、登記された権利は第三者に対抗でき、後から権利を主張する者を排除する効果を持つことを意味します。しかし、この制度も万能ではありません。不正な手段によって登記がなされた場合、真の権利者は救済されるべきです。フィリピンでは、不動産登記法(Property Registration Decree, P.D. No. 1529)第32条が、詐欺によって土地やその権益を奪われた者の権利を認めています。
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ここで重要なのが「詐欺」の種類です。法律が問題とするのは「外因的詐欺(extrinsic fraud)」であり、これは裁判手続きにおいて当事者が正当な防御の機会を奪われるような詐欺を指します。例えば、訴訟の通知を意図的に怠ったり、重要な証拠を隠蔽したりする行為が該当します。一方、「内因的詐欺(intrinsic fraud)」は、裁判手続き内で争われた事実に関する詐欺であり、判決確定後の再審理由とはなりません。
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また、不正登記からの回復を求める訴訟には時効期間があります。最高裁判所は、本判例を含む多くの判例で、不正登記に基づく名義回復請求権は、登記から10年で時効消滅すると解釈しています。これは、不動産登記が公示された時点から詐欺の事実を知ることができたとみなされるためです。ただし、真の権利者が詐欺の事実を後から知った場合でも、登記から10年以内に行動を起こす必要があります。
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重要な条文として、不動産登記法第32条は以下のように規定しています。
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