本判決では、最高裁判所は、政府による土地の回復訴訟に対して時効は適用されないと判示しました。これは、当初私人の名義で不当に登録された国有地の場合に特に当てはまります。この判決は、不当に取得された可能性のある国有地を回復するための政府の権限を強化し、国民の利益を保護します。
誤った公報:土地登録の正当性における出版の重要性
ルイス・リバヤとその妻アグスティーナ・レバトリス夫妻は、アルバイ州リガオにある土地の登録を申請しました。申請の公告は行われましたが、その後の修正測量計画は公告されませんでした。最高裁判所は、この公告の欠如により、土地登録裁判所は管轄権を取得できず、その後の権原は無効であると判断しました。
本件の中核となる法的問題は、土地登録裁判所が修正測量計画の対象となる4つの土地について管轄権を取得したかどうかです。本件は、国有地の詐欺的な取得の防止と権原の法的安定性の維持という2つの競合する原則が絡み合っています。
裁判所は、共和国は当初から登録された土地の回復訴訟を提起することを妨げられていないと指摘しました。登録詐欺の場合には、時効は国家に対して適用されません。共和国対アニマスの判決を踏まえ、最高裁判所は、特許または権原証書に詐欺的に含まれた国有地は、公有地法第101条に従って国に回復できると確認しました。時効はこのような場合に国家に対して適用されません。国の回復または再譲渡の権利は、時効によって妨げられません。
また、原測量計画(プランII-13961)または修正計画(プランII-13961-Amd.)のいずれかによって対象となる土地について、土地登録裁判所が管轄権を取得しなかったことも強調しました。当初の測量計画の公告は1回しか行われなかったためです。当時の準拠法である法496号第31条では、2回の公告が必要でした。したがって、要求される公告がなかったため、土地登録裁判所の1925年9月18日の判決は無効でした。二重公告の要件は、登録裁判所の管轄権の不可欠な基盤の一つであり、管轄要件です。
修正された計画は公表されなかったため、状況はさらに悪化しました。当初の判決後も修正された計画への適合は試みられませんでした。裁判所が判決を修正して修正された計画に適合させたのかどうか、または土地登録事務所が単に修正された計画に適合するように判決を調整したのかどうかにかかわらず、そのような試みは修正計画の公告の欠如のために致命的な欠陥がありました。したがって、土地登録裁判所は修正計画の対象となる土地について管轄権を取得しませんでした。最高裁判所は、土地登録訴訟は対物訴訟であり、公告と通知の送達による土地の建設的差押えがなければ、対物管轄権を取得できないと強調しました。
被答弁者は、修正計画の公告はベニン対トゥアゾンの判決に基づいて不要であると主張しました。ただし、裁判所は、ベニンの原則が本件には適用されないと判断しました。第一に、リバヤ夫妻の申請された土地の当初の測量計画の修正は、土地登録裁判所が判決を下した後に行われました。したがって、訴訟の再開が不可欠でしたが、そのような再開は行われなかったようです。第二に、前述のように、土地登録裁判所は官報での不十分な公告のために当初の計画の対象となる土地について管轄権を取得しませんでした。第三に、修正計画に基づくOCT No. 3947の対象となる4つの土地が、当初の測量計画の対象となる土地のごく一部にすぎないと十分に示されていません。
1994年1月24日の控訴裁判所の決議では、プラン13961の当初の面積は25,542,603平方メートルであり、修正計画、プランII-13961-Amd.に含まれる4つの土地の合計面積は10,975,022平方メートルであるとされました。つまり、公報で公開された申請対象の元の土地は25,542,603平方メートルでしたが、実際に登録判決に含まれた土地は10,975,022平方メートルにすぎませんでした。
このように、裁判所は、政府が国有地を取り戻す権利を強調しました。さらに、所有権は修正後の土地計画に基づくものであるにもかかわらず、計画の修正は当初の判決後に行われたため、無効とみなされました。
FAQs
本件における主要な争点は何でしたか? | 主要な争点は、土地登録裁判所が修正測量計画に含まれる土地について管轄権を有していたかどうか、そして当初私人の名義で登録された国有地を回復するための政府の権利が時効によって制限されているかどうかでした。 |
最高裁判所は、国家による回復訴訟は時効によって妨げられていると判断しましたか? | いいえ。最高裁判所は、国有地の回復訴訟においては、詐欺があった場合には、時効は国家に対して適用されないと判示しました。 |
当初の計画と比較して面積が縮小した後に修正測量計画が公告されなかったことの意義は何でしたか? | 最高裁判所は、土地登録裁判所が法的に認められるように管轄権を維持するためには、公告が不可欠であったと判断しました。修正測量計画の公告がないために、登録手続きが無効になりました。 |
法廷はベニン対トゥアゾンの判決を本件に適用しましたか? | いいえ。法廷は、プランは当初の判決後に修正されており、当初の計画の公示も不十分であったため、本件の状況は異なるとして、ベニン対トゥアゾンの判決は適用されませんでした。 |
本件では、法496号はどのような役割を果たしましたか? | 法496号は、1回しか行われなかった訴訟広告で十分ではなかったため、裁判所は裁判の管轄権が不足していると判断しました。 |
判決は何を「対物訴訟」と述べていますか? | 本判決では、土地登録訴訟は対物訴訟と述べており、土地の通知が建設的没収によって行われるべきであることを意味します。 |
修正プラン13961-Amdに基づく面積は、オリジナルプランと比較して、どのくらいですか? | 本判決によれば、25,542,603平方メートルの面積の土地であったはずが、10,975,022平方メートルの小さなエリアに変更されたということです。 |
本判決の影響は国有地の権原が詐欺的に移転された将来にありますか? | 明らかに。国家は、登録が詐欺行為であった場合には、制限期間の制約なしにその不動産を取り戻すことが依然として許可されているからです。 |
リバヤ事件は、登録されているかどうかに関わらず、国有地の保全において、法律と適切な手続きの重要性を浮き彫りにしています。手続き上の厳格さの重要性と公益の追求が強調されています。国有地の不当な占拠から保護するための国家の取り組みを強化し、詐欺または法律に違反して発行された所有権の証明書またはタイトルを逆転させます。
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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて調整された具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:短縮名、G.R No.、日付
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