不正競争:類似品販売における責任の明確化

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本判決は、最高裁判所が不正競争行為に対するロベルト・コ(Co)の責任を肯定した事例です。本判決は、知的財産権侵害の訴訟において、当事者がどのように責任を問われるかを明確にし、商標侵害と不正競争の区別を強調しています。類似品を販売する事業者は、消費者を欺く意図の有無にかかわらず、不正競争行為によって損害賠償責任を負う可能性があります。この判決は、事業者が消費者を保護し、公正な競争環境を維持するために、事業活動において注意を払うことの重要性を示しています。

模倣品の販売:不正競争の責任は誰にあるのか?

この訴訟は、グリーンストーン薬品が製造し、ケングアン・ジェリー・ヤング(Yeung)が所有する「グリーンストーンメディケイテッドオイル16号(Greenstone)」という製品を中心に展開されました。妻のエマ・ヤング(Emma)が所有するタカトレーディングが、この製品をフィリピンで独占的に輸入・販売していました。ヤング夫妻は、リン・ナ・ラウ、妹のピンキー・ラウ(ラウ姉妹)、そしてロベルト・コ(Co)を相手取り、商標権侵害と不正競争で地方裁判所に民事訴訟を提起しました。ヤング夫妻は、コらが偽造品のグリーンストーンを販売する共謀を行ったと主張しました。しかし、コはグリーンストーンの仕入れ先はタカトレーディングのみであると主張し、ラウ姉妹は販売を否定、言いがかりであると反論しました。

地方裁判所はヤング夫妻を支持し、コとラウ姉妹に損害賠償を命じました。控訴院もこれを支持しました。本件の主な争点は、コが不正競争責任を負うべきかどうかでした。最高裁判所は、事実認定は下級裁判所が適切に行うべきであるとの原則に基づき、地方裁判所と控訴院の事実認定を尊重しました。不正競争とは、一般消費者を欺くことを目的として、ある者の商品または事業を他者の商品または事業として不正に販売する行為を指します。裁判所は、コがラウ姉妹と共謀して偽造品のグリーンストーンを販売・流通した事実を認定しました。これらの製品は、本物と同一のボトルに包装されていたため、消費者に誤解を与える可能性が高く、不正な意図があると推定されました。

知的財産権侵害訴訟手続き規則第18条第6項は次のように規定しています。
第6条 詐欺または欺瞞の意図 – 不正競争の訴訟において、一般大衆を欺罔する意図は、以下の場合に推定される。
被告が、模倣的な装置、標識、またはマークを商品全体の外観に使用して商品を自己のものとして販売し、それによって見込み客を誤って、競合他社の製品を購入しているという印象を与えて自己の製品を購入させる場合。

最高裁判所は、不正競争と商標権侵害を区別しました。商標権侵害は、商標の無断使用を意味しますが、不正競争は、自己の商品を他者の商品として販売する行為を意味します。商標権侵害では、詐欺的な意図は不要ですが、不正競争では詐欺的な意図が不可欠です。また、商標権侵害の訴訟では、商標の事前登録が前提条件となりますが、不正競争では必須ではありません。本件では、問題となる行為が行われた時点で「グリーンストーン」の商標登録が存在した証拠がなかったため、コは商標権侵害の責任を免れました。しかし、不正競争行為については、相当の損害賠償として30万ペソの支払いが適切であると判断されました。また、道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用、訴訟費用の支払いは、下級裁判所が既に十分に説明した理由により、同様に維持されました。

最高裁判所は、控訴院の判決を支持し、コが不正競争行為に対する責任を負うことを改めて確認しました。この判決は、商標が登録されていなくても、不正競争行為によって責任を問われる可能性があることを明確にしています。事業者は、自己の製品が消費者に誤解を与えないように注意を払い、他者の権利を侵害しないようにする必要があります。本判決は、事業者が公正な競争環境を維持し、消費者を保護するために、倫理的な事業活動を行うことの重要性を強調しています。

FAQ

本件における主な争点は何でしたか? 本件における主な争点は、ロベルト・コが「グリーンストーン」の偽造品を販売したことによる不正競争行為の責任を負うべきかどうかでした。最高裁判所は、コがラウ姉妹と共謀して偽造品を販売したとして、不正競争行為の責任を認めました。
不正競争とはどのような行為を指しますか? 不正競争とは、一般消費者を欺くことを目的として、ある者の商品または事業を他者の商品または事業として不正に販売する行為を指します。この行為は、他者の商品の外観を模倣することや、消費者に誤解を与える方法で商品を販売することによって行われます。
商標権侵害と不正競争の違いは何ですか? 商標権侵害は、商標の無断使用を意味しますが、不正競争は、自己の商品を他者の商品として販売する行為を意味します。商標権侵害では、詐欺的な意図は不要ですが、不正競争では詐欺的な意図が不可欠です。また、商標権侵害の訴訟では、商標の事前登録が前提条件となりますが、不正競争では必須ではありません。
本件では、なぜ商標権侵害の責任が問われなかったのですか? 本件では、問題となる行為が行われた時点で「グリーンストーン」の商標登録が存在した証拠がなかったため、コは商標権侵害の責任を免れました。商標権侵害の訴訟では、商標の事前登録が必須条件となります。
裁判所は、どのような損害賠償を認めましたか? 裁判所は、相当の損害賠償として30万ペソの支払いを適切であると判断しました。また、道徳的損害賠償、懲罰的損害賠償、弁護士費用、訴訟費用の支払いは、下級裁判所が既に十分に説明した理由により、同様に維持されました。
本判決は、企業にとってどのような意味を持ちますか? 本判決は、企業が不正競争行為によって責任を問われる可能性があることを明確にしています。企業は、自己の製品が消費者に誤解を与えないように注意を払い、他者の権利を侵害しないようにする必要があります。
消費者は、本判決からどのような教訓を得られますか? 消費者は、商品の購入時に注意を払い、信頼できる販売者から購入することが重要です。また、商品の外観や品質に疑問がある場合は、販売者に確認するべきです。
本判決は、知的財産権の保護にどのように貢献しますか? 本判決は、不正競争行為に対する企業の責任を明確にすることで、知的財産権の保護に貢献します。企業が他者の知的財産権を尊重し、不正な競争行為を避けることで、公正な競争環境が維持され、消費者の利益が保護されます。

本判決は、知的財産権の保護における重要な一歩であり、企業が公正な競争環境を維持し、消費者を保護するために、倫理的な事業活動を行うことの重要性を強調しています。

特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:ROBERTO CO VS. KENG HUAN JERRY YEUNG AND EMMA YEUNG, G.R No. 212705, 2014年9月10日

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